適用除外施設(介護保険)
印刷 ページ番号1004114 更新日 2018年2月23日
適用除外施設
市町村に住所を有する65歳以上の人や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める下記の施設に入所・入院している人は、介護保険の被保険者とならないことになっています。
- 改正前の身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設
- 医療型障害児入所施設
- 指定国立療養所等の重度心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に定める救護施設
- 労災特別介護施設
- 指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)
- 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うもの)
(補足) 身体障害福祉法第18条第2項に係るもの
市内の適用除外施設
平成22年4月1日
施設名 | 所在地 |
電話番号 | 定員(人) |
---|---|---|---|
尼崎稲葉園 |
660-0064 稲葉荘3-9-26 |
06-6419-3600 |
52 |
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