第1号被保険者と第2号被保険者について
印刷 ページ番号1004110 更新日 2020年2月25日
第1号被保険者(65歳以上の人)
サービスを利用できる人は、介護や介護予防が必要と認定された人です(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったかは問われません)。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
サービスを利用できる人は、特定疾病が原因となって、介護や介護予防が必要であると認定された人です。(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は介護保険の対象とはなりません)
(注)特定疾病とは・・・
次の16種類の疾病をいい、40歳以上65歳未満の人については、これらの疾病によって要介護・要支援状態となった場合に、要介護・要支援認定申請をすると認定を受けることができます。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症(旧シャイ・ドレーガー症候群)
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患(旧パーキンソン病)
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ(旧慢性関節リウマチ)
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
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