マイナンバーカードの医療費受給者証としての利用について
印刷 ページ番号1040642 更新日 2025年4月9日
小児慢性特定疾病指定医療機関を受診する際に、マイナンバーカード(マイナ保険証)が小児慢性特定疾病医療受給者証として利用できるようになりました。
現在は、一部の医療機関において対応可能となっている取組のため、受給者の方におかれましては、普段利用されている医療機関が対応されているか、医療機関へご確認いただいたうえ、利用してください。
紙の受給者証については、これまでどおり発行します。
このため、住所、加入されている健康保険が変更になった際などの変更手続き(申請及び受給者証記載内容の書き換え)に際しては、紙の受給者証が必要になりますので破棄されないようご注意ください。また、手続きが必要な変更が生じましたら、お手数ですがお近くの窓口等で手続きをお願いします。
PMH(Public Medical Hub)の概要
PMHとは、自治体が持っている情報について、レセプトコンピューター等を通じて医療機関に、マイナポータルを通じて市民に提供するほか、検査結果や問診票をリアルタイムに共有するシステムのことです。小児慢性特定疾病医療受給者証については、令和6年度に対応を開始しました。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3032・06-4869-3019(公害健康補償担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償担当)