差別落書きの防止
印刷 ページ番号1005277 更新日 2024年10月7日
差別や偏見にもとづき、特定の人や団体を指して誹謗・中傷したり、差別的な表現を用いて侮辱したりする落書きは、人の心を傷つけ、深く人権を侵害するだけでなく、それを見た人に新たな差別意識を植え付け、差別を助長・拡大させる悪質で卑怯な行為です。このような行為は、決して許されるものではありません。
落書きは犯罪です!
落書きは軽犯罪法や刑法(建造物損壊罪や器物損壊罪等)に基づき罰せられる犯罪行為です。
更に落書きの内容が特定の個人を誹謗・中傷するものであれば、刑法の侮辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。
落書きは絶対にしてはいけません。
差別的な落書きを発見された市民の方へ
差別的な落書きを発見された場合には、次のような対応をお願いします。
1.落書きを発見
2.通報
すぐに施設の管理者(管理者が分からない場合はダイバーシティ推進課(06-6489-6658))へ通報してください。
3.確認
施設の管理者(またはダイバーシティ推進課)と共に現場を確認し、発見時の状況説明をしてください。
差別的な落書きを発見された施設管理者の方へ
1.確認・保存
発見または通報があった場合、発見者(通報者)とともに現場を確認し、人目に触れないよう落書きを遮蔽し、保存をお願いします。
- トイレの個室内部の場合などは、扉をロックするか「使用禁止」の表示をしてください。
- 通路の壁など通行止めにできない場合は、表面を紙や板などで覆うような工夫をしてください。
- 発見者が立会できない場合は、できる限り連絡先、状況等を聞いておいてください。
2.通報・連絡
落書きの遮蔽や発見者(通報者)からの聞き取りが終わり次第、すみやかにダイバーシティ推進課へ通報・連絡をお願いします。
- 連絡先:ダイバーシティ推進課
- 電話:06-6489-6658
- メール:ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp
3.記録
落書きの内容や現場の状況を写真などを活用してできる限り正確・詳細に記録をお願いします。
- 発見日時の詳細(例:○○年○○月○○日(○)午前○時○分、朝の通勤時間帯)
- 発見者、通報者の連絡先等(例:発見者(または通報者)名○○○○、連絡先○○-○○-○○)
- 発見場所の詳細(例:○○駅地下1階女子トイレ奥から2番目、扉内側下部)
- 内容の詳細(例:水性黒マジックで○○○○○○○○と記載)
- 落書きの大きさ(例:縦○cm×横○cm)
- その他特記すべきこと(周囲の状況、被害の状況など)
4.被害届・処理・報告
- 警察への被害届の提出をお願いします。
施設管理者はできる限り被害届(器物損壊・名誉毀損)の提出を検討してください。
*警察は、具体的な被害者・被害金額がない場合には被害届を受理せず、相談として受ける場合もあります。 - 関係者と協議後、すみやかに処理をお願いします。
関係者もしくは警察の立合い終了後、もしくは立合いがない場合は、通報後すみやかに落書きを消去してください。 - 結果の報告をお願いします。
落書きを消去した後、対応結果についてすみやかにダイバーシティ推進課まで報告書をメールで提出してください。また、必ず落書きを消したことがわかる写真を添付して提出してください。(提出先メールアドレス:ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp)
なお、報告書については添付の標準様式のほか、独自の様式を使用いただいてもかまいません。
5.管理・点検
差別的な落書きが発生しないよう、日頃から管理・点検をお願いします。また、職場内でも人権に関わる学習に取り組み、差別を許さない組織づくり、人材育成をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
総合政策局 協働部 ダイバーシティ推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6658
ファクス番号:06-6489-6661
メールアドレス:
ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp(人権・平和に関すること)
ama-danjo@city.amagasaki.hyogo.jp(男女共同参画・性の多様性に関すること)
ama-welcome@city.amagasaki.hyogo.jp(多文化共生に関すること)