【医療みなし、施設みなし】指定にかかる届出等について

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印刷 ページ番号1006586 更新日 2021年6月3日

保険医療機関・保険薬局の指定を受けたとき、介護老人保健施設・介護医療院の開設許可を受けたときの各種手続について掲載しています。

みなし指定について

介護保険法第71条第1項、又は第72条第1項(第115条の11による介護予防サービスの準用を含む)の規定により、以下の事業者については、介護サービス事業者としての指定を受けたものとしてみなされます。

1 保険医療機関

病院、診療所が健康保険法の規定による保険医療機関の指定を新たに受けたときは、訪問看護(介護予防訪問看護)、訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)、居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)について、介護保険サービスの事業所として指定があったものとみなされます(「指定を不要とする」別段の申し出があった場合はみなされません)。

2 保険薬局

薬局が健康保険法の規定による保険薬局の指定を新たに受けたときは、居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)について、介護保険サービスの事業所として指定があったものとみなされます(「指定を不要とする」別段の申し出があった場合はみなされません)。

3 介護老人保健施設、介護医療院

介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可を受けたときは、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)について、介護保険サービスの事業所として指定があったものとみなされます(「指定を不要とする」別段の申し出があった場合はみなされません)。

(参考)みなし指定一覧表

事業者

みなし指定となるサービス

保険医療機関(医科・歯科)

訪問看護、介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

保険薬局 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

介護老人保健施設

介護医療院

短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

みなし指定にかかる届出について

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)のみなし指定について(保険医療機関)

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、平成21(2009)年度以降に開設された保険医療機関については、開設時からみなし指定が適用されています。
しかし、平成21年3月末に既に開設されていた保険医療機関については、みなし指定が適用されていないため、これから通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)を行おうとする場合には、「指定を必要とする旨の届出書」を提出する必要があります。

通所リハビリテーションの事業所規模の区分の届出について

通所リハビリテーションを行うにあたっては、みなし指定時及び毎年3月に事業所規模の区分の届出が必要です。
詳しくは、以下の「関連情報」にある「【通所介護、通所リハビリテーション】事業所規模による区分の取扱いについて」のページを確認してください。

加算を算定する際の届出について

みなし指定のサービスであっても、各種加算を算定しようとする場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
詳しくは、以下の「関連情報」にある「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書の提出について」のページを確認してください。

みなし指定を不要とする場合

みなし指定を不要とする(希望しない)場合は、「指定を不要とする旨の届出書」を提出してください。

みなし指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度みなし指定を希望する場合

指定を不要とする旨の届出書の提出後、改めて指定を希望する場合は、「指定を不要とする旨の申出の取り下げ書」を提出してください。

サービスを行う上での注意事項

基準の遵守について

みなし指定のサービスであっても、「介護保険サービス等 の人員、設備及び運営の基準」を遵守したうえで、サービスを行っていただく必要があることに注意してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp