【居宅サービス、施設サービス】変更・休止・廃止・再開の届出等について
印刷 ページ番号1006590 更新日 2024年6月7日
変更届・変更許可申請
変更届について
指定に係る事項のうち、変更があったときに届け出なければならないものについては、当該変更のあった日から10日以内に届け出てください。
変更届出書及びその添付書類については、「【居宅サービス、施設サービス】指定に係る各種様式」のページからダウンロードしてください。
なお、事業の種類によっては老人福祉法の届出、変更事項によっては業務管理体制の届出が必要となる場合があります。
それぞれ、「老人福祉法に基づく届出について」「介護保険サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出について」のページを必ずご確認ください。
変更許可申請及び手数料について(介護老人保健施設・介護医療院)
介護老人保健施設又は介護医療院が次の事項を変更しようとするときは、事前の変更許可申請が必要です。
- 敷地の面積及び平面図
- 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
- 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
- 運営規程(入所定員(入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときを除く)並びに従業者の職種、員数及び職務内容に係る部分に限る。)
- 協力医療機関(協力歯科医療機関を含む。)の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)
工事を伴い入所者の処遇に直接関係のある場所の変更の場合は、審査手数料(1件につき33,000円)が必要になります。申請時にお渡しする納付書で納めていただきます。
申請書については、「【居宅サービス、施設サービス】指定に係る各種様式」のページからダウンロードしてください。
廃止届・休止届
事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の1月前までに届け出てください。
なお、事業の種類によっては、老人福祉法の届出が必要となる場合がありますので、以下の「関連情報」にある「老人福祉法に基づく届出について」のページを必ずご確認ください。
また、事業所数が減ったことで、整備する業務管理体制に変更が生じた場合に限り、業務管理体制の届出も必要となります。該当する事業者は、以下の「関連情報」にある「介護保険サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出について」のページをご確認ください。
再開届
事業を再開したときは、再開した日から10日以内に届け出てください。
協力医療機関に関する届出書
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp