介護保険サービス等の人員、設備及び運営に関する基準条例について
印刷 ページ番号1006610 更新日 2019年8月20日
概要
平成23年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」等が公布され、社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法が改正されたことに伴い、従来、国(厚生労働省令)で全国一律に定められていた指定介護保険サービス事業者や高齢者福祉施設の施設や人員の基準等については、都道府県、中核市などが条例で定めることとされました(平成25年4月1日施行)。
その後、居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者について、内容が新たに追加され、平成27年度からは尼崎市内の介護保険事業者の指定・指導が全て本市の条例に基づいて行われています。
条例制定の基準について
従来、国が全国一律で定めていた「事業所が満たすべき基準」(厚生労働省令)については、その位置づけを「中核市等が条例を定める際の基準」に改められ、その項目ごとに以下のように区分されています。
従うべき基準 | 条例の内容を直接的に拘束する必ず適合しなければならない基準 |
---|---|
標準とされる基準 | 合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた内容を定めることが許容されるもの |
参酌すべき基準 | 地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて内容を定めることが許容されるもの |
本市が制定した基準(条例)
本市が制定した基準(条例)は以下のとおりです。なお、条例は関係法令ごとにまとめて制定しています。
制定した基準(条例) | 関係法令 |
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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 | 社会福祉法 |
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 | 老人福祉法 |
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 | 老人福祉法 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 介護保険法 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 介護保険法 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 介護保険法 |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 介護保険法 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 | 介護保険法 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 介護保険法 |
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 | 介護保険法 |
本市の基準(条例)の考え方(平成30年11月改正)
中核市等で定めることとされた介護保険サービス等の人員、設備及び運営に関する基準は、介護保険法によりその項目ごとに厚生労働省で定める基準に「従う」、「標準とする」もしくは「参酌」して定めるとされていることから、原則、厚生労働省で定める基準を本市基準とすることを基本としています。
ただし、人格尊重に関する義務規定、虐待防止等の本市が条例を制定する他の社会福祉施設に規定されていた基準については、本市の独自基準として規定しています。
また、サービス提供記録の保存年限の延長、暴力団の排除に関する基準及びアミューズメント型の介護サービスの規制に関する基準についても、本市の独自基準として定めています。
本市の基準条例及び施行規則
社会福祉法関係
老人福祉法関係
- 尼崎市老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例第3条第2項の規定による同条例の規定の技術的読替えに関する規則 (PDF 8.7KB)
- 尼崎市老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例 (PDF 7.3KB)
介護保険法関係(平成30年11月改正)
- 尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例 (PDF 53.0KB)
- 尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則 (PDF 52.8KB)
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福祉局 福祉部 法人指導課
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