介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書の提出について
印刷 ページ番号1006591 更新日 2024年4月11日
介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書の提出について
令和6年度介護報酬改定について
令和6年4月1日より介護報酬が改定されます。(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションについては、令和6年6月1日施行です。)
改定内容の詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
【令和6年4月1日から加算を算定する場合の届出について】
提出期限:令和6年4月15日(月曜日)
提出方法:原則郵送(メール提出不可)
(注)令和6年6月1日施行分の提出期限(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション):令和6年5月15日(水曜日)
【注意事項】
令和6年度の報酬改定により、新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行う必要があります。また、既存の届出内容が「あり」であっても、新たな届出がない場合は、令和6年4月1日以降は、「届出なし」とみなされる場合もあります。必ず、以下の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。
提出書類
1.体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 【令和6年4月】介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制状況一覧表(別紙1-1、別紙1-2、別紙1-3、別紙1-4) (Excel 459.9KB)
- 【令和6年6月】介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2、別紙1-3-2、別紙1-4-2) (Excel 421.2KB)
3.各種介護給付費算定に係る体制ごとに必要な添付書類
届出書記載の時点
新規の場合は事業開始日時点の、変更の場合はその変更事由の発生した時点の体制等を記載してください。
届出書の扱い
届出書の提出は、事業所番号ごととしますので、同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所番号で届出書を作成する必要があります。
事業所番号は、同じ名称の事業所は同じ番号としています。
例えば「尼崎ケアセンター」という名称で訪問介護と訪問入浴介護をする場合は同じ番号を付け、訪問介護「尼崎ケアセンター訪問介護事業所」という名称を、訪問入浴は「尼崎ケアセンター訪問入浴介護事業所」という名称をつけた場合は、別の事業所番号となります。
(単純に同じ名称は同じ事業所番号となり、異なる名称は異なる事業所番号が付与されます。)
事業所番号は、10桁で、
- 1桁目と2桁目は、都道府県番号で、兵庫県は「28」です。
- 3桁目は事業種類番号で、医療保険での保険医療機関の医科が「1」、歯科が「3」、保険薬局が「4」、老人保健施設が「5」、訪問看護ステーションが「6」、それ以外の介護保険サービスが「7」、基準該当サービスが「8」、地域密着型が「9」、地域包括支援センターが「0」、介護予防・日常生活支援総合事業が「A」となっています。
- 4桁目と5桁目は、郡市区コードです。
- 6桁目から9桁目までは、事業所ごとに付与された番号です。
- 10桁目は、チェックのための数字です。
事業所名称が同一で、指定申請書を提出済みであるが、指定がまだの事業所の取り扱い
指定申請書を提出済みであるが、指定されていないサービス事業種類がある場合には、今回の届出では記載せず、指定通知を待って届出書を提出してください。
なお、みなし指定については、当該保険医療機関コードを記載してください。
記載方法
1 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
- 「異動等の区分」欄は該当するものに丸印をつけてください。
- 「異動(予定)年月日」欄、届出事項が変更となったその日付を記載してください。
- 「特記事項」欄は、変更となる項目の変更前・変更後の内容について記載してください。
2 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
- まず、備考及び記入要領をよくお読みください。
- 「事業所番号」欄に当該サービスの事業所番号を記入してください。
- 届出書(別紙2)の「特記事項」欄に記載した異動のある加算等についてのみ、各欄の該当する番号の横の□を■にしてください。
- 2枚以上必要な場合には、コピーして使用してください。
届出日と算定開始の時期について
サービスの種類等 |
加算算定開始の時期 |
---|---|
訪問通所系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、 |
1 毎月15日以前に届出のあった場合、翌月から算定 |
緊急時訪問看護加算 |
届出が受理された日から算定 |
短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、 |
届出が受理された日の翌月から算定 |
※令和6年4月適用の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)必着
加算の要件を満たさなくなった場合
事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときにも、その旨をすみやかに届け出てください。
加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことが出来なくなります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
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