介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書の提出について
印刷 ページ番号1006591 更新日 2025年5月12日
介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書の提出について
電子申請届出システムの開始について
本市では、令和7年度中に指定申請、更新申請、変更届、加算に関する届出、廃止・休止・再開届等をオンライン上で手続きできるように準備を進めています。システム運用開始の際には、別途お知らせします。なお、現在、電子申請届出システム上申請は可能ですが、受理できませんのでご注意ください。
令和6年度介護報酬改定について
令和6年4月1日より介護報酬が改定されます。(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションについては、令和6年6月1日施行です。)
改定内容の詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
【注意事項】
令和6年度の報酬改定により、新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行う必要があります。また、既存の届出内容が「あり」であっても、新たな届出がない場合は、令和6年4月1日以降は、「届出なし」とみなされる場合もあります。必ず、以下の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。
【協力医療機関連携加算について】
(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に新設された協力医療機関連携加算は、体制の届出を要しない加算ですが、上位区分において協力医療機関との連携に係る届け出の要件があり、当該要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、速やかに届け出ることとされています。
協力医療機関連携加算(上位区分)を算定する場合は、速やかに下記の書類をご提出ください。
提出書類:協力医療機関に関する届出書、各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
提出方法:原則郵送(メール提出不可。封筒に「協力医療機関に関する届出書類在中」と書いてください。)
(注)登録されている協力医療機関に変更(増減含む)が生じた場合は、別途変更の届出が必要となります。
【テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準に関する通知】
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「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について (PDF 205.5KB)
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(別紙)及び(別紙7-3)テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準に係る届出書 (Excel 44.0KB)
提出書類
1.体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.各種介護給付費算定に係る体制ごとに必要な添付書類
届出書記載の時点
新規の場合は事業開始日時点の、変更の場合はその変更事由の発生した時点の体制等を記載してください。
届出書の扱い
届出書の提出は、事業所番号ごととしますので、同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所番号で届出書を作成する必要があります。
事業所番号は、同じ名称の事業所は同じ番号としています。
例えば「尼崎ケアセンター」という名称で訪問介護と訪問入浴介護をする場合は同じ番号を付け、訪問介護「尼崎ケアセンター訪問介護事業所」という名称を、訪問入浴は「尼崎ケアセンター訪問入浴介護事業所」という名称をつけた場合は、別の事業所番号となります。
(単純に同じ名称は同じ事業所番号となり、異なる名称は異なる事業所番号が付与されます。)
事業所番号は、10桁で、
- 1桁目と2桁目は、都道府県番号で、兵庫県は「28」です。
- 3桁目は事業種類番号で、医療保険での保険医療機関の医科が「1」、歯科が「3」、保険薬局が「4」、老人保健施設が「5」、訪問看護ステーションが「6」、それ以外の介護保険サービスが「7」、基準該当サービスが「8」、地域密着型が「9」、地域包括支援センターが「0」、介護予防・日常生活支援総合事業が「A」となっています。
- 4桁目と5桁目は、郡市区コードです。
- 6桁目から9桁目までは、事業所ごとに付与された番号です。
- 10桁目は、チェックのための数字です。
事業所名称が同一で、指定申請書を提出済みであるが、指定がまだの事業所の取り扱い
指定申請書を提出済みであるが、指定されていないサービス事業種類がある場合には、今回の届出では記載せず、指定通知を待って届出書を提出してください。
なお、みなし指定については、当該保険医療機関コードを記載してください。
記載方法
1 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
- 「異動等の区分」欄は該当するものに丸印をつけてください。
- 「異動(予定)年月日」欄、届出事項が変更となったその日付を記載してください。
- 「特記事項」欄は、変更となる項目の変更前・変更後の内容について記載してください。
2 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
- まず、備考及び記入要領をよくお読みください。
- 「事業所番号」欄に当該サービスの事業所番号を記入してください。
- 届出書(別紙2)の「特記事項」欄に記載した異動のある加算等についてのみ、各欄の該当する番号の横の□を■にしてください。
- 2枚以上必要な場合には、コピーして使用してください。
届出日と算定開始の時期について
サービスの種類等 |
加算算定開始の時期 |
---|---|
訪問通所系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、 |
1 毎月15日以前に届出のあった場合、翌月から算定 |
緊急時訪問看護加算 |
届出が受理された日から算定 |
短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、 |
届出が受理された日の翌月から算定 |
加算の要件を満たさなくなった場合
事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときにも、その旨をすみやかに届け出てください。
加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことが出来なくなります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp