介護職員等処遇改善加算について

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印刷 ページ番号1017909 更新日 2025年4月2日

介護職員等処遇改善加算の手続及び様式等を掲載しています。

概要

令和6年度の介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されました。

基本的な考え方及び事務処理手順の詳細について、以下の通知を参照してください。

お問い合わせ先

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土日含む))

参考

計画書の届出について(令和7年度)

提出書類

1.体制等に関する届出書

2.介護給付費算定に係る体制状況一覧表

3.処遇改善計画書

前年度に引き続き同じ区分で算定するときは、計画書のみご提出ください。
補助金を申請する場合は、兵庫県ホームページに掲載の様式にて、兵庫県へ提出してください。(下記に掲載する処遇改善計画書の様式では提出ができません。)補助金については、兵庫県にお問い合わせください。

(参考)前年度分

提出期限

通常、新たに加算を算定する場合は、加算を取得する月の前々月の末日までとしています。 
なお、令和7年4月及び5月の算定に係る提出期限は、同年4月15日(火曜日)までとします。

特別な事情に係る届出について

事業の継続を図るために、やむをえず介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分は除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の届出書を提出してください。

計画書の変更の届出について

計画書届出時から、法人の情報、事業所の情報、加算区分等に変更があった事業者(法人)は、変更の届出を行ってください。

 提出期限:通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同様

報告書の提出について(令和6年度)

前年度に介護職員等処遇改善加算を算定している事業者は、実績報告書を必ず提出することになっています。
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員等処遇改善加算の算定を終了された場合でも、実績報告が必要です。

なお、本加算は、賃金改善額が加算収入額以上になることが算定の要件であるため、返還金が生じることは想定されていません。
仮に賃金改善額が加算収入額を下回る場合は、一時金や賞与として支給し、加算収入額以上の賃金改善を行ってください。

提出書類

  • 介護職員等処遇改善加算等実績報告書

(参考)前年度分

提出期限

加算を算定した年度の翌年度の7月末日

  • 加算を算定している年度の途中で事業所を休止又は廃止した場合や、加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
  • 令和6年度分の介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出期限は令和7年7月31日です。

国等からの通知

制度に関する通知

Q&A等

提出先

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号(北館3階)
尼崎市 福祉局 法人指導・障害福祉担当 法人指導課
(封筒に「介護職員処遇改善加算関係書類在中」と書いてください。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp