令和6年度 尼崎市外国人観光客受入整備支援事業補助金のご案内

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印刷 ページ番号1039572 更新日 2024年10月17日

外国人観光客受入環境整備事業

目的

外国人観光客の受入れのための環境を整備するにあたって必要な経費の一部を補助し、本市を訪れる外国人観光客の利便性と快適性の向上を図ることを目的としています。

なお、予算に限りがございますので、お早目のご申請をお願いいたします。

補助金の概要

対象者

次のいずれにも該当する方 

  1. 市内に事業所を有する法人又は個人であること。
  2. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けた飲食店営業者。
  3. 申請日において営業し、かつ、申請日以後も事業を継続する意思があること。
  4. 本市および一般社団法人あまがさき観光局が行うホームページやパンフレット等での広報に協力する意思があること。

対象事業

補助の対象となる事業は次のとおりです。

補助対象事業
区分 補助対象となる整備内容 補助対象経費

1.外国語表記の整備事業

【単独での実施可】

・施設の名称、営業時間等を表記する看板等の設置

・施設利用者の誘導を目的とした案内看板等の設置(例 非常口、出口、トイレ、レジなど)

※英語表記を必須とする。

※中国語・韓国語を併記することが望ましい。

※外国語表記の代わりに、ピクトグラムを用いて表記してもよい。

※風雨等で容易に破損しないような作成物とすること。

※新規設置を対象とし、既存の情報修正・追加は対象外とする。ただし、表示がなかった場所に追加で設置することは対象とする。

・製作費

・工事請負費

・翻訳費

・物品購入費 等

2.外国語メニュー表示の作成事業

【単独での実施可】

・外国語食事メニューの作成及び配備

※英語表記を必須とする。

※中国語・韓国語を併記することが望ましい。

※料理写真の掲載や使用食材の表記など、外国人にも分かりやすく、安心して利用できる内容とすること。ピクトグラムを用いて表記してもよい。

※外国語メニューが配備されていることが外国人にも分かるようにすること。

※既存の外国語メニューの修正及び改訂に係る経費は対象外とする。

・翻訳費

・印刷費

・製作費

・物品購入費 等

3.外国語翻訳用端末整備事業

【単独での実施可】

・翻訳アプリを備えたタブレット端末及びスマートフォンの購入及び設置 

・多言語音声翻訳システム機器の購入及び設置

※付属品は対象外とする。

※既存機器の更新に係る経費は対象外とする。

・物品購入費 等

4.無料公衆無線LAN環境の整備事業

【上記1.2.3のいずれかの事業と合わせて実施すること】

・公衆無線LAN設置または増設にかかる機器購入費

・公衆無線LAN設置または増設にかかる新規回線の開設や配線整備などの工事費用

※整備する公衆無線LANは、利用者の誰もが無料で利用できるものとし、施設及び利用者の双方が安全に利用できるよう対策を講じること。

※公衆無線LANを利用できることを外国人観光客にも分かるよう表示すること。

※既存の無線LANの機器の交換に係る経費は対象外とする。

・物品購入費

・工事請負費 等

5.キャッシュレス決済等環境整備事業

【上記1.2.3のいずれかの事業と合わせて実施すること】

・キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済等)サービス端末の購入及び設置、それにかかる新規回線開設や配線整備にかかる工事費用、インフラ構築費用等

※キャッシュレス決済ができることを外国人観光客に分かるよう表示すること。

※既に導入済みの決済手段の機器交換や更新等にかかる費用は対象としないが、新たな決済手段の導入等にかかる拡充費用は対象とする。

・物品購入費

・工事請負費 等

(1)  人件費等の経常的な運営費、レンタル、リース、通信費及び各種手数料に係る経費は対象外とする。

(2)  ランニングコストは補助対象としない。

(3)  上記対象項目であっても、外国人観光客の受入目的としたものではないと認められた場合は補助の対象外とする。

補助金額

補助対象経費の2分の1以内の額(20万円を限度とする)

ただし、先着順にて受付を行い、予算に達し次第終了となります。

申請の概要

申請受付期間

令和6年10月7日(月曜日)から令和7年2月14日(金曜日)まで(当日消印有効)

ただし、先着順にて受付を行い、予算に達し次第終了となります。

提出書類

  • 尼崎市外国人観光客受入整備支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 補助対象経費の内訳が確認できる見積書の写し等
  • 事業の概要が確認できるパンフレット、カタログ等
  • 営業の許可を受けていることを証する書類の写し
  • 同意書 兼 誓約書(様式第4号)
  • その他市長が必要と認める書類 等

提出先

尼崎市 経済環境局 経済部 商業観光課

住所:〒660-0876 尼崎市竹谷町2-183 出屋敷リベル3階

提出方法

商業観光課へ持参、または郵送にて提出

手続きの概要

申請から補助金交付までの流れについては、「尼崎市外国人観光客受入整備支援事業補助金の流れ」をご確認ください。

提出書類

実績報告書の提出

尼崎市外国人観光客受入整備支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を必要書類と合わせて提出

【提出期限:令和7年3月14日(金曜日)まで】(当日消印有効)

補助金請求書の提出

尼崎市外国人観光客受入整備支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を提出

【提出期限:令和7年4月11日(金曜日)まで】(当日消印有効)

交付要綱・様式等

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 商業観光課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp