令和7年度 尼崎市外国人観光客受入整備支援事業補助金のご案内
印刷 ページ番号1039572 更新日 2025年10月7日
目的
外国人観光客の受入れのための環境を整備するにあたって必要な経費の一部を補助し、本市を訪れる外国人観光客の利便性と快適性の向上を図ることを目的としています。
なお、予算に限りがございますので、お早目のご申請をお願いいたします。
補助金の概要
交付要綱
対象者
飲食店または宿泊施設であり、次のいずれにも該当する方。
1.市内に事業所を有する法人又は個人であること。
2.申請日において営業し、かつ、申請日以後も事業を継続する意思があること。
3.本市および一般社団法人あまがさき観光局が行うホームページやパンフレット等での広報に協力する意思があること。
4.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けた飲食店営業者、または、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて同法第2条第2項または第3項の営業を行う宿泊事業者であること。
対象事業
補助の対象となる事業および経費は次のとおりです。
区分 | 補助対象となる整備内容 | 補助対象経費 |
---|---|---|
1.外国語表記の整備事業 【単独での実施可】 |
・施設の名称、営業時間等を表記する看板等の設置 ・施設利用者の誘導を目的とした案内看板等の設置(例 非常口、出口、トイレ、レジ 等) ※英語表記を必須とする。 ※中国語・韓国語を併記することが望ましい。 ※外国語表記の代わりに、ピクトグラムを用いて表記してもよい。 ※風雨等で容易に破損しないような作製物とすること。 ※新規設置を対象とし、既存の情報修正・追加は対象外とする。ただし、表示がなかった場所に追加で設置することは対象とする。 |
・製作費 ・工事請負費 ・翻訳費 ・物品購入費 等 |
2.外国語メニュー表示の作製事業 【単独での実施可】 |
・外国語食事メニューの作製および配備 ※英語表記を必須とする。 ※中国語・韓国語を併記することが望ましい。 ※料理写真の掲載や使用食材の表記等、外国人観光客にも分かりやすく、安心して利用できる内容とすること。ピクトグラムを用いて表記してもよい。 ※外国語メニューが配備されていることが外国人観光客にも分かるようにすること。 ※既存の外国語メニューの修正および改訂にかかる経費は対象外とする。 |
・翻訳費 ・印刷費 ・製作費 ・物品購入費 等 |
3.無料公衆無線LAN環境の整備事業 【上記1.2のいずれかの事業と合わせて実施すること】 |
・公衆無線LAN設置または増設にかかる機器購入費 ・公衆無線LAN設置または増設にかかる新規回線の開設や配線整備等の工事費用 ※整備する公衆無線LANは。利用者の誰もが無料で利用できるものとし、施設および利用者の双方が安全に利用できるよう対策を講じること。 ※公衆無線LANを利用できることを外国人観光客にも分かるよう表示すること。 ※既存の無線LANの機器の交換にかかる経費は対象外とする。 |
・物品購入費 ・工事請負費 等 |
4.キャッシュレス決済環境の整備事業 【上記1.2のいずれかの事業と合わせて実施すること】 |
・キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、バーコード決済等)サービス端末の導入および設置、それにかかる新規回線開設や配線整備にかかる工事費用、インフラ構築費用等 ※キャッシュレス決済ができることを外国人観光客に分かるよう表示すること。 ※既に導入済みの決済手段の機器交換や更新等にかかる費用は対象としないが、新たな決済手段の導入等にかかる拡充費用は対象とする。 |
・物品購入費 ・工事請負費 等 |
5.外国語翻訳用端末の整備事業 【上記1.2のいずれかの事業と合わせて実施すること】 |
・翻訳アプリを備えたタブレット端末およびスマートフォンの購入および設置 ・多言語音声翻訳システム機器の購入および設置 ※付属品は対象外とする。 ※既存機器の更新にかかる経費は対象外とする。 |
・物品購入費 ※補助上限5万円 |
(1) 人件費等の経常的な運営費、レンタル、リース、通信費および各種手数料にかかる経費は対象外とする。
(2) 消耗品費等のランニングコストは対象外とする。
(3) 上記対象項目であっても、外国人観光客の受入目的としたものではないと認められた場合は補助の対象外とする。
(4) 上記事業を複数実施する場合も、補助上限額は20万円までとする。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額(総補助上限額を20万円とし、上記の対象事業5.のみ5万円を上限とする。)
申請受付期間
令和7年10月6日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで ※当日消印有効
申請・提出方法
事業の流れ
令和7年度の交付申請から補助金交付までの流れ・スケジュールは、下記資料をご参考ください。
交付申請書類 【令和8年1月30日(金曜日)までに提出】
様式 | Word形式 | PDF形式 |
---|---|---|
(第1号)交付申請書 (第2号)事業計画書 (第3号)収支予算書 (第4号)誓約書 兼 同意書 |
上記様式第1号~第4号のほか、下記の書類が必要です。
- 補助対象経費の内訳が確認できる見積書の写し等
- 事業の概要が確認できるパンフレット、カタログ等
- 営業の許可を受けていることを証する書類の写し
- その他、市長が必要と認める書類 等
実績報告書類【令和8年2月27日(金曜日)までに提出】
様式 | Word形式 | PDF形式 |
---|---|---|
(第6号)実績報告書 (第7号)収支報告書 |
上記様式第6号~第7号のほか、下記の書類が必要です。
- 補助対象経費の実施内容が確認できる資料または写真等
- 補助対象経費にかかる領収書の写し等
- その他、市長が必要と認める書類 等
交付請求書【令和8年3月19日(木曜日)までに提出】
様式 | Word形式 | PDF形式 |
---|---|---|
(第9号)交付請求書 |
提出方法・問い合わせ先
下記宛先へ郵送または持参にてご提出ください。
各書類の締切日の当日消印有効です。
住所:〒660-0876 尼崎市竹谷町2-183 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 商業観光課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp