商業活性化支援制度について

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印刷 ページ番号1006303 更新日 2024年10月10日

令和6年度尼崎市商業関係支援制度(原則、空店舗率70%未満、共同施設撤去支援事業については、空店舗率70%以上)

補助金(尼崎市商業活性化対策支援事業)

 

制度名

概要

補助対象

補助金額等

空店舗活用支援事業

 

 

 

市場・商店街のにぎわいの創出や魅力づくりを促進するために、空店舗を活用して新たに店舗等を開業する場合に、その経費の一部を補助する。

1.商業者支援
商店街・小売市場で新規に開業(小売業・飲食業・商店街等が必要と認める業種)を考える事業者(条件有)

 

2.創業者支援

1.の条件を満たし、かつ、創業塾等の起業に関する講座の受講を完了する他、創業に関する支援を受けている者。

 

※原則、空店舗率70%未満の市場・商店街等を対象とする。

 

 

1.商業者支援
補助率:対象経費×2分の1以内
限度額:1年目 50万円
    2年目 25万円
(賃借料補助は12カ月間)

 

2.創業者支援
補助率:対象経費×3分の2以内
限度額:1年目 75万円
    2年目 50万円
    3年目 25万円
(賃借料補助は24カ月間)

 

対象経費(1・2共通):
店舗賃借料(共益費、駐車場代、契約手数料は対象外)、店舗改装費(内装費のみとし、1回の交付に限る)

魅力向上支援事業

 

 

 

市場・商店街等が取り組むソフト事業で地域の活性化に寄与すると認められる事業の経費の一部を補助する。

 

※同一事業において、あま咲きコイン活用支援事業との併用は不可。

 

1.新規ソフト事業(1~3回目)
2.継続ソフト事業(4回目~)
  1. 商店街振興組合
  2. 小売市場協同組合
  3. 任意の商店街、小売市場
  4. その他団体(条件有)

1・2ともに原則、空店舗率70%未満の市場・商店街等を対象とする。

 

3.任意団体によるソフト事業(1~3回目)
会長及び副会長等の役員構成が明確であり、かつ規約又は会則が定められている団体。

 

4.尼崎商店連盟による、市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業

 

 

 

1.新規ソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の2
限度額:1回目 50万円
    2回目 25万円
    3回目 20万円

 

2.継続ソフト事業(4回目~)
補助率:対象経費×3分の1
限度額:10万円

 

3.任意団体によるソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の1
限度額:10万円

 

 

4.尼崎商店連盟による、市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業

補助率:対象経費×3分の2

限度額:70万円

 

対象経費(1~4共通):
印刷費、消耗品費、講師等謝金、イベント関連経費等

共同施設建設費助成事業

 

 

 

市場・商店街等が行う、共同施設の設置や改修等に要する経費の一部を補助する。

  1. 商店街振興組合
  2. 小売市場協同組合
  3. 任意の商店街、小売市場
  4. その他団体(条件有)

※原則、空店舗率70%未満の市場・商店街等を対象とする。

補助率:対象経費×6分の1
限度額:400万円

対象経費:
共同施設(アーケード、街路灯、防犯カメラ、(多目的)トイレ、休憩所等)の建設、改修又は取得に要する経費(土地の取得、造成費を除く。)

※市内業者を含む複数見積りを取ること。

 

商店街等インバウンド支援事業 商店街等が外国人向けの広報活動や受入環境整備などを実施する際の経費の一部を補助する。

  1.商店街振興組合

  2.小売市場協同組合

  3.任意の商店街、小売市場

  4.その他団体(条件有)

※原則、空店舗率70%未満の市場・商店街等を対象とする。

補助率:対象経費×1/4以内
限度額:50万円

対象経費:

外国人向けの広報活動や受入環境整備などを実施する経費(通信運搬費、印刷費、消耗品費、会場借料、人件費、委託料、専門家謝金、専門家旅費等)

 

 

共同施設撤去支援事業 市場・商店街等が安全・安心な商業空間の確保や将来的な利活用を図るために行うアーケードなどの共同施設の撤去に係る経費の一部を補助する(ただし、共同施設の更新を目的とするものは対象外)。

  1.商店街振興組合

  2.小売市場協同組合

  3.任意の商店街、小売市場

  4.その他団体(条件有)

※原則、空店舗率70%以上の市場・商店街等を対象とする。

補助率:

250万円以内:定額補助

250万円以上:250万円+(対象経費-250万円)×1/2
限度額:300万円

対象経費:共同施設撤去費用

※撤去工事については市内事業者を含む複数見積りを取ること

※共同施設の所有者や使用者の同意必須

補助金(SDGs「あま咲きコイン」推進事業)

制度名

概要

補助対象

補助金額等

あま咲きコイン活用支援事業

市場・商店街等が電子地域通貨「あま咲きコイン」を活用して取り組むソフト事業で地域の活性化に寄与すると認められる事業の経費の一部を補助する。

 

※同一事業において、魅力向上支援事業との併用は不可。

1. 商店街振興組合

2. 小売市場協同組合

3. 任意の商店街、小売市場

4. その他団体(条件有)

※原則、空店舗率70%未満の市場・商店街等を対象とする。

補助率:

あま咲きコインの販売額の10%またはプレミアム額のいずれか少ない方の額
限度額:30万円

対象経費:
あま咲きコインポイント原資 (10万円を下限とする)

 

専門家派遣

制度名   

概要

対象

備考

アドバイザー派遣

(専門家による

サポート・提案)

1.課題解決型派遣

商業活性化や経営改善、新規出店に、専門家のアドバイスやサポートを受けて取り組もうとする商店街・小売市場等や小売店舗の要望に応じて専門家を派遣する。

 

2.提案型派遣

時代の変化に応じたテーマを設定し、その対応策への取り組みに対して専門家を派遣する。

・商店街振興組合

・小売市場協同組合

・任意団体、グループ等

(条件あり)

・小売店舗(条件あり)

随時受付

原則無料

派遣回数10回まで

(小売店舗は5回まで)

1回につきおおむね2時間

 

申請・問い合わせ先

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課

〒660-0881 尼崎市昭和通2丁目6‐68
電話番号 06‐6488‐9501
ファクス 06‐6488‐9525

※あま咲きコイン活用支援事業については、以下の通りとなります。

経済環境局 経済部 商業観光課

〒660-0876 尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号 06‐6430-9750
ファクス 06‐6430-7655

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 商業観光課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp