入札制度の改正について(平成16年4月実施)
印刷 ページ番号1005965 更新日 2018年2月21日
工事の指名競争入札における指名業者数の拡大
本市の入札・契約制度について、平成16年4月から次の項目を新たに実施することしましたので、ご協力をお願いします。
総合評価競争入札の導入
工事、委託業務のうち、契約の相手方を価格のみで決定することが合理的でないもの(例:環境改善対策として自動車騒音の低減効果の技術を評価する必要がある舗装工事)については、価格及び入札者の提示する機能・技術等の価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価競争入札を試行する。(地方自治法施行令第167条の10の2)
談合情報があった場合の対策の実施
(1) 入札実施前の措置
談合情報(信憑性のあるものに限る。)があった場合には、入札当日、くじにより業者数を減少し、入札を実施する。
(2) 入札実施後の措置
入札を実施した結果、談合情報と同じ業者が落札した場合は、次の措置を講じる。
1) 契約保証金(契約金額の5パーセント)を契約金額の10パーセントに引き上げる。
2) 前払金(契約金額の40パーセント)を支払わない。
(3) 談合等が確定した場合の措置
談合等が確定した場合に請求する損害賠償額を契約金額の10パーセントから20パーセントに引き上げる。
注:談合等が確定した場合とは、
1)独占禁止法による排除勧告、課徴金納付命令が確定したとき
2)刑法による競争入札妨害罪、談合罪、贈賄罪が確定したときする。
以上
調度課長
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