入札制度の改正について(平成14年8月実施)

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印刷 ページ番号1005967 更新日 2018年2月21日

入札制度の改正について(平成14年8月以降実施分)

平成14年7月

業者各位

調度課長

平素は契約事務にご協力をいただき、ありがとうございます。
さて、本市におきましては、入札・契約制度の改善に取り組んでおりますが、このたび次の項目について、新たに実施することとしましたのでご協力をお願いいたします。

1 談合が判明した場合の制裁措置の強化

(1) 損害賠償請求の実施

本市との契約において、契約の相手方が次に該当したときは、契約の相手方は契約金額の10%を損害賠償金として支払う旨の条項を契約書に設ける。(工事、物件、業務委託の全ての契約を対象) 
ア 独占禁止法による排除勧告、課徴金納付命令が確定したとき
イ 刑法による競争入札妨害罪、談合罪、贈賄罪が確定したとき
なお、本市の損害額が契約金額の10%を超えるときは、その超過額も支払う旨の条項も設ける。
実施時期 平成14年10月1日以後に実施する入札から適用

(2)指名停止期間の延長

ア 独占禁止法違反として排除勧告、刑事告発若しくは課徴金納付命令があったとき、又は
イ 競争入札妨害罪、談合罪、贈賄罪により逮捕、書類送検若しくは起訴されたときに指名停止期間を現行の2倍に延長する。(指名停止期間は、事例等により2カ月~24カ月となる。)
実施時期 平成14年8月1日

2 不落随契の取扱い

原則として廃止する。
実施時期 平成14年10月1日以後に実施する入札から適用

3 工事の入札における指名業者数の拡大

受注機会の拡大を図るため、工事の指名競争入札における指名業者数を次の表のとおり変更する。ただし、指名業者数の確保が困難な場合は、別途決定する。

実施時期 平成14年8月1日以後に依頼のあった入札から適用

以上

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このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 契約課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:06-6489-6236
ファクス番号:06-6489-6315
メールアドレス:ama-keiyaku@city.amagasaki.hyogo.jp