就学援助の申請について

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印刷 ページ番号1005399 更新日 2023年3月31日

令和5年度就学援助について

就学援助とは

 尼崎市では、市立の小・中学校に就学しているお子さまたちが、だれでも楽しく勉強できるよう、学用品費、修学旅行費、学校給食費など教育費の支払いにお困りの方に、その費用の一部を援助する就学援助制度を実施しております。
 就学援助を希望される方は、このお知らせをよくお読みのうえ、次の要領で申請してください。

就学援助費の申請から認定までの流れ

1 就学援助のお知らせの配付(学校→保護者)
   4月初旬にお子様がお通いの小・中学校から全児童・生徒に「就学援助の希望調査」を
   配付します。

2 希望調査票の提出(保護者→学校)
    「就学援助の希望調査」にあります、希望調査票に回答等を記入し、学校へ提出してください。
    (申請希望の有無にかかわらず必ずご提出ください。)

3 就学援助申請書の配付(学校→保護者)
   「希望調査票」で希望と回答した方にのみ、申請書の配布をします。

4 就学援助申請書の提出(保護者→学校→教育委員会)
   保護者は、就学援助申請書に必要事項の記入及び必要書類を添付し、学校に提出します。
   学校は、記入漏れがないかを確認し、申請書をとりまとめて、教育委員会に提出します。

5 就学援助認定審査
   教育委員会は、学校から提出のあった申請書の審査を行います。

6 審査結果通知書の送付(教育委員会→学校→保護者)
   教育委員会は、審査結果を各学校に送付します。
   学校は、教育委員会から受け取った審査結果を保護者に送付します。

7 就学援助費の支給(教育委員会→学校または保護者)
   教育委員会は、認定者に学用品費等を支給します。
     学校に委任状を提出した方は学校長口座へ、それ以外の方は保護者の指定口座へお振込みしま
     す。(口座の変更がある方は、速やかに学校に申し出て口座の変更を行ってください。)
 
  申請書を学校へ提出してから認定結果通知を受け取るまで2~3カ月程度かかります。

就学援助を受けることができる方

要保護

  生活保護を受けている方

準要保護

(1)児童扶養手当の支給を受けている方
        令和4年度または令和5年度に児童扶養手当の支給を受けている。
        児童扶養手当とは・・・
        ひとり親家庭や父親又は母親が重度障害者の場合等に支給される手当のこと
        (「児童手当」や「特別児童扶養手当」とは違います。)
(2)世帯の所得合計が次の基準額以下の方
        令和4年中(令和4年1月から12月)の世帯の所得が下記の表以下である。なお、特別支援学級
       (通常学級に在籍し、「身体障害者手帳」又は「療育手帳」の交付を受けている児童・生徒を含
        む。)入級者については別に基準がありますので、学校又は教育委員会学校教育部学事企画課
        にご相談ください。

所得基準額
世帯人員 所得基準額
2人 1,855,000円
3人 2,388,000円
4人 2,858,000円
5人 3,095,000円
6人 3,552,000円

7人以上1人増す毎の加算額

457,000円

(所得金額とは)

  • 給与所得の場合・・・給与所得控除後の金額
  • 事業所得の場合・・・総収入額から必要経費を差し引いた額
  • 世帯に複数の所得者(父、母、祖父母、兄、姉など)がいる場合、それぞれの所得を合算します。
  • 単身赴任等、同一住所でなくても生計が同一であれば所得を合算します。
  • 前年度1月1日時点で他市町村に住民票のある方は、当該市町村で今年度6月以降に発行可能となる市県民税課税額証明書をご提出いただく必要があります。

  (3) その他経済的な理由によって就学が困難となる特別な事情がある方
      (例:生計維持者の失業、死亡等による家庭状況の変動、被災された方等)

就学援助の内容

下記の金額は4月1日に認定された場合の支給金額(年額)です。 

小学校

費目

1年生

2年生から5年生 6年生
学用品費(注2) 11,420円 13,650円 13,650円
新入学学用品費 40,600円 × ×
中学校入学準備金 × × 47,400円
校外活動費 上限1,570円まで 上限1,570円まで 上限1,570円まで
修学旅行費 × × 上限21,490円まで
通学費 実費負担額 実費負担額 実費負担額
学校給食費 実費負担額(現物支給) 実費負担額(現物支給) 実費負担額(現物支給)
医療費(注1) 実費負担額 実費負担額 実費負担額
オンライン通信費(注3) 年間上限12000円 年間上限12000円 年間上限12000円

中学校

費目 1年生 2年生 3年生
学用品費(注2) 22,320円 24,550円 24,550円
新入学学用品費 47,400円 × ×
校外活動費 上限2,270円 上限2,270円 上限2,270円
修学旅行費 × × 上限57,590円
宿泊訓練費 6,100円 6,100円 ×
体育実技用具費(柔道着) 上限7,510円 上限7,510円 上限7,510円
学校給食費 令和4年1月開始予定の給食から実費負担額(現物支給)
通学費 実費負担額 実費負担額 実費負担額
医療費(注1) 実費負担額 実費負担額 実費負担額
オンライン通信費(注3) 年間上限12000円 年間上限12000円 年間上限12000円

(注1)「医療費」のうち対象となる疾病はトラコーマ及び結膜炎(アレルギー性を除く)、
           白せん、疥せん及び膿か疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、寄生虫病、う歯の
           治療費の窓口負担額です。

(注2)特別支援学級(通常学級に在籍し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている児童
           生徒を含む。)入級者については別に基準があります。)

(注3)オンライン学習通信環境を確保するために新規契約でR5年4月以降にネット利用を開始した
           世帯が対象です。

(注4)生活保護を受けている方は、「修学旅行費」、「医療費」のみの援助となります。
        (これ以外の経費は生活保護法の「教育扶助費」として取り扱われます。)

 ※ 前年度中に新入学学用品費の入学前支給を受けた方は、今年度の「新入学学用品費」の支給は
         ありません。

申請の受付期間

・1次受付・・・4月8日~24日
・追加受付・・・5月22日~5月31日
・随時受付・・・6月1日~3月2日 

(注)  1次受付・追加受付期間の申請に係る認定【5月31日までの受付分】は、原則4月1日に遡及して
      認定します。(令和5年4月2日以降に認定要件を満たす場合を除く。)
       6月1日以降の申請は、原則受付月以降の認定及び支給となりますので、4月からの認定を希望さ
      れる方は速やかに申請書を提出してください。

申請の方法

 就学援助の認定は年度毎に行います。
   前年度、就学援助認定を受けている方も、毎年申請の必要があります。
   申請書は児童・生徒1人につき1枚提出が必要ですので、ご注意ください。

申請に必要な書類

(1)就学援助申請書

(2)該当する申請理由の必要書類
      ○ 生活保護受給者・・・小学6年生及び中学3年生の方のみ就学援助費の振込先の
                預金通帳のコピー
 
    ○ 児童扶養手当受給者・・・就学援助費の振込先の預金通帳のコピー
    (注)必要に応じて、後日児童扶養手当証書のコピーの提出をお願いする場合があります。
 
    ○ 所得基準額以下
     1. 令和5年1月1日時点に尼崎市に住民票がある場合
     1. 就学援助費の振込先の預金通帳のコピーを添付
     2. 令和4年中(1月~12月中)の税申告をしていない場合は尼崎市役所市民税課にて行う。
               (配偶者控除等扶養内であることが確認できる場合を除く)
         
         2. 令和5年1月1日時点に他市に住民票がある場合
     1. 就学援助費の振込先の預金通帳のコピーを添付
     2. 令和5年度市県民税課税額証明書(注1)
     (注1)   令和5年度市県民税を課税されている住所地での令和4年(1月~12月中)の所得証明書
                     が必要となります。(証明書は6月1日以降に発行可能となりますので、以前にお住ま
                     だった住所地を管轄する市役所等で発行を受けてください。
 
      ○ 特別な事情がある方・・・特別事情の添付書類についてを参照。もしくは学校または
                      教育委員会学事企画課までご相談ください。
                                                 (特別な事情の例) 離婚、失業等

申請書の提出場所 

  お子さまが通学している学校へ、提出してください。

就学援助費の支給方法等

  1. 就学援助費(学校給食費及び医療費を除く。)は保護者の預金口座に振り込みます。 
    ただし、学校諸費の未納がある場合は、保護者から学校長に委任をいただき、就学援助費を 
    学校長口座に振り込み、学校諸費の未納額に充当させていただきます。
  2.  学校給食費については、直接、学校に振り込みます。
  3.  医療費については、直接、受診された医療機関に振り込みます。
  4.  支給時期は、原則、年3回(7月・12月・3月)に支給します。
  5.  就学援助が認定されましても、各学校から請求がある学校諸費はお納めください。


 わからないことがありましたら、お子さまが通学している学校又は教育委員会学事企画課 
  (06-4950-5671)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育部 学事企画課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5671
ファクス番号:06-4950-5658