就学援助の申請について

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印刷 ページ番号1005399 更新日 2026年5月27日

就学援助費の支給制度とは

 尼崎市では、市立の小・中学校に就学しているお子様が、だれでも楽しく勉強できるよう、学用品費、修学旅行費など、教育費の負担にお困りの方に、就学援助費を支給しております。

就学援助の申請区分について

(1) 要保護
    生活保護を受給している方
(2) 準要保護
    生活保護を受給されていない方
(3)  準要保護(特支)
   (2)のうち、お子様が、特別支援学級在籍者又は通常学級に在籍し
          身体障害者(療育)手帳を保持している者である方

就学援助費の支給対象者

(1)生活保護を受けている世帯
   ただし、就学援助の支給費目は、修学旅行費のみです。
(2)上記(1)に該当せず、児童扶養手当の支給を受けている方
   「児童手当」や「特別児童扶養手当」ではありませんので、ご注意ください。
(3)上記(1)または(2)のいずれにも該当せず令和7年中(令和7年1月から同年12月)
   の世帯人員(注1)の所得金額の合計が、次の表の世帯人員の区分に応じた所得基準額(注2)
   以下
である方。

所得基準額
世帯人員 所得基準額
2人 2,020,000円
3人 2,448,000円
4人 2,871,000円
5人 3,146,000円
6人 3,610,000円

7人以上1人増す毎の加算額

464,000円

 (注1) 住民票の世帯にかかわらず、同居の方全員が対象となり、生計同一の別居者
     (単身赴任者等)も含まれます。
 (注2) お子様が、特別支援学級入級者又は通常学級に在籍し、身体障害者手帳若しくは療育
     手帳の交付を受けている者のいずれかであれば、上記とは別の所得基準額を設けてい
     ます。(該当する方は、学校又は教育委員会学事企画課までお問い合わせください。)

(4) 上記(1)から(3)のいずれにも該当せず、経済的な理由により就学が困難となる特別な事情
    がある方
            
「特別な事情」とは、令和8年1月2日以後に保護者の離婚等又は死亡があった、もしくは
    令和7年1月1日以後に生計維持者の失業があったことにより、その世帯の令和8年の所得
    金額が著しく減少することが見込まれること等です。
    その事実(保護者の離婚等)を証する書類を添付いただき、市は、所得金額の減少の原因に
    なった方を世帯全員に含めず、又はその方の所得金額を世帯の所得金額の合計にも含めない
    上で審査を行いますが、審査の結果、世帯の所得金額の合計が(3)の所得基準額を超えて
    いれば不認定となります。

(所得金額とは)

  • 給与所得の場合・・・給与所得控除後の金額
  • 事業所得の場合・・・総収入額から必要経費を差し引いた額
  • 世帯に複数の所得者(父、母、祖父母、兄、姉など)がいる場合、それぞれの所得を合算します。
  • 単身赴任等、同一住所でなくても生計が同一であれば所得を合算します。
  • 前年度1月1日で他市町村に住民票があった方は、当該市町村で今年度6月以降に発行可能となる市県民税課税額証明書をご提出いただく必要があります。

就学援助の対象費目について

下記の金額は4月1日に認定された場合の支給金額(年額)です。 

小学校

費目

1年生

2年生から5年生 6年生
学用品費 11,630円 13,900円 13,900円

新入学学用品費(注4)

64,300円 × ×
新入学学用品費
(中学校入学前用)(注5)
× × 81,000円
校外活動費 上限1,600円までの実費 上限1,600円までの実費 上限1,600円までの実費
修学旅行費 × × 上限22,690円までの実費
通学費 実費負担額 実費負担額 実費負担額
学校給食費 実費負担額(現物支給) 実費負担額(現物支給) 実費負担額(現物支給)
医療費(注1) 実費負担額 実費負担額 実費負担額
オンライン通信費(注2)

年間上限15,000円

 (月額1,250円)

年間上限15,000円

 (月額1,250円)

年間上限15,000円

 (月額1,250円)

卒業アルバム代 × × 上限11,000円までの実費

中学校

費目 1年生 2年生 3年生
学用品費 22,730円

25,000円

25,000円
新入学学用品費(注4) 81,000円 × ×
校外活動費 上限2,310円までの実費 上限2,310円までの実費 上限2,310円までの実費
修学旅行費 × × 上限60,910円までの実費
宿泊訓練費 上限6,210円までの実費 上限6,210円までの実費 ×
体育実技用具費(柔道着) 上限7,650円までの実費 上限7,650円までの実費 上限7,650円までの実費
学校給食費 実費負担額(現物支給) 実費負担額(現物支給) 実費負担額(現物支給)
通学費 実費負担額 実費負担額 実費負担額
医療費(注1) 実費負担額 実費負担額 実費負担額
オンライン通信費(注2) 年間上限15,000円
 (月額1,250円)
年間上限15,000円
 (月額1,250円)
年間上限15,000円
 (月額1,250円)

卒業アルバム代

× × 上限10,000円までの実費

(注1)「医療費」の対象となる疾病はトラコーマ及び結膜炎(アレルギー性を除く)、
           白せん、疥せん及び膿か疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、寄生虫病、う歯の
           治療費の窓口負担額です。
 

(注2)オンライン学習通信環境を確保するために新規契約で今年度4月1日以降かつ就学援助費の
     認定日以後にネット利用を開始した世帯が対象です。

(注3)生活保護を受けている方は、「修学旅行費」、「医療費」のみの援助となります。
        (これ以外の経費は生活保護法の「教育扶助費」として取り扱われるため、支給対象外で
   す。)
(注4)
前年度中に新入学学用品費の入学前支給を受けた方は、今年度の「新入学学用品費」の支給
    は
ありません。
(注5)新入学学用品(中学校入学前用)は、尼崎市立中学校入学予定者に支給します。

申請書受付期間 令和8年4月13日から令和9年3月3日

・ 1次受付・・・令和8年4月13日から同月22日まで
・ 2次受付・・・令和8年5月18日から同月29日まで
・随時受付・・・令和8年6月1日から令和9年3月3日まで 

(注)  1次受付・2次受付期間の申請に係る認定【5月29日までの受付分】は、原則4月1日に遡及し
  ます。(令和8年4月2日以降に認定要件を満たす場合を除く。)
      6月1日以降の申請は、原則受付月以降の認定及び支給となりますので、4月からの認定を希望さ
  れる方は速やかに申請書を提出してください。

申請の方法

 就学援助の認定は年度毎に行います。
   前年度、就学援助認定を受けている方も、毎年申請の必要があります。
   申請書は児童・生徒1人につき1枚提出が必要ですので、ご注意ください。

申請に必要な書類

(1)就学援助申請書

(2)該当する申請理由の必要書類
      ○ 生活保護受給者・・・小学6年生及び中学3年生の方のみ就学援助費の振込先の
                預金通帳のコピー
 
    ○ 児童扶養手当受給者・・・就学援助費の振込先の預金通帳のコピー
    (注)必要に応じて、後日児童扶養手当証書のコピーの提出をお願いする場合があります。
 
    ○ 所得基準額以下
     1. 令和8年1月1日時点に尼崎市に住民票がある場合
     1. 就学援助費の振込先の預金通帳等のコピー
      (注)令和7年中(1月~12月中)の税申告をしていない場合は尼崎市役所市民税課にて行
         って下さい。収入の判定ができない場合には不認定となることがあります。
         
         2. 令和8年1月1日時点に尼崎市以外に住民票がある場合
     1. 就学援助費の振込先の預金通帳のコピー
     2. 令和7年度市県民税課税額証明書(注1)
     (注1)   証明書は6月1日以降に発行可能ですので、令和8年1月1日時点の住所地
       管轄する市役所等で発行を受けてください。


      ○ 特別な事情がある方・・・特別事情の添付書類についてを参照。もしくは学校または
                      教育委員会学事企画課までご相談ください。

申請書の提出場所 

  お子さまが通学している学校に提出してください。

就学援助費の支給方法等

  1. 就学援助費(学校給食費及び医療費を除く。)は保護者の預金口座に振り込みます。 
    ただし、学校諸費の未納がある場合は、保護者から学校長に委任をいただき、就学援助費を 
    学校長口座に振り込み、学校諸費の未納額に充当させていただきます。
  2.  学校給食費については、現物支給です。保護者の給食費のお支払いはなくなります。
  3.  医療費については、直接、受診された医療機関に振り込みます。
  4.  支給時期は、原則、年3回(7月・12月・3月)に支給します。
  5.  就学援助が認定されましても、各学校から請求がある学校諸費はお納めください。

就学援助費の申請から認定までの流れ

1 就学援助のお知らせの配付(学校→保護者)
   4月初旬にお子様がお通いの小・中学校から全児童・生徒に「就学援助の希望調査」を
   配付します。

2 希望調査票の提出(保護者→学校)
    「就学援助の希望調査」にあります、希望調査票に回答等を記入し、学校へ提出してください。
    (申請希望の有無にかかわらず必ずご提出ください。)

3 就学援助支給申請書の配付(学校→保護者)
   「希望調査票」で希望しますと回答した方にのみ、就学援助費支給申請書(以下「申請書」と言
   います。)を配布します。

4 申請書の提出(保護者→学校→教育委員会)
   保護者は、申請書に必要事項を記入し必要書類を添付し、学校に提出します。
   学校は、記入漏れがないかを確認し、申請書をとりまとめて、教育委員会に提出します。

5 就学援助認定審査
   教育委員会は、学校から提出のあった申請書の審査を行います。

6 審査結果通知書の送付(教育委員会→学校→保護者)
   教育委員会は、審査結果通知書を学校に送付します。
   学校は、教育委員会から受け取った審査結果を保護者に送付します。

7 就学援助費の支給(教育委員会→学校または保護者)
   教育委員会は、認定者に学用品費等を支給します。
     学校諸費に未納がある場合学校長口座へ、それ以外の方は保護者の指定口座へ振込みま
     す。(申請書に記載した口座の変更がある方は、速やかに学校に申し出て口座の変更を行って
  ください。)
 
  申請書を学校へ提出してから認定結果通知を受け取るまで2~3カ月程度かかります。

  わからないことがありましたら、お子さまが通学している学校又は教育委員会学事企画課 
  (06-4950-5671)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育部 学事企画課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5671
ファクス番号:06-4950-5658