特定歴史的公文書利用請求制度

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印刷 ページ番号1030066 更新日 2023年9月1日

尼崎市の特定歴史的公文書利用請求制度に関する説明ページです。

特定歴史的公文書利用請求制度について

 「尼崎市公文書の管理等に関する条例(令和4年条例第3号)」の施行により、令和4年度から特定歴史的公文書の利用請求制度を実施しています。

 尼崎市が過去に作成した公文書のうち、市の諸活動や歴史的事実を記録する歴史資料として重要な文書を、特定歴史的公文書として尼崎市立歴史博物館で保存し、利用に供する公文書館としての制度です。

 歴史博物館が保存する特定歴史的公文書のうち、整理ができたものから順に「特定歴史的公文書目録」に掲載し、このページに公開していきます。

利用請求の方法

 特定歴史的公文書の利用を希望される方は、「特定歴史的公文書目録」から利用したい文書を選び、「特定歴史的公文書利用請求書」に必要事項を記入のうえ、歴史博物館3階の地域研究史料室"あまがさきアーカイブズ"まで持参、電子メールへの添付送信、ファクシミリ送信、郵送のいずれかの方法によりご提出ください。

 請求書受領の後、利用の可否(一部利用の場合を含む)について審査のうえ、歴史博物館から結果を通知したうえで、利用可能なものについてご利用いただけます。
 「尼崎市公文書の管理等に関する条例」第19条の規定により、通常は利用請求から30日以内に利用決定し、その結果を通知します(事務処理上の困難等の理由により、30日の期間を延長する場合があります)。

 

利用請求書提出先・問い合わせ窓口

尼崎市立歴史博物館3階 地域研究史料室"あまがさきアーカイブズ"

〒660-0825 尼崎市南城内10番地の2

電話番号:06-6482-5246 ファクス:06-6489-9800

メールアドレス:ama-chiiki-shiryokan@city.amagasaki.hyogo.jp

(月曜休館、月曜が祝日の場合は開館し直後の平日が休館)

求めることができる利用の方法

文書・図面の場合

 ・閲覧(撮影を含む)

 ・写しの交付

 ・写しの送付

電磁的記録の場合

 ・専用機器による再生閲覧

 ・印刷したものの閲覧・交付・送付

 ・データ複製物の交付・送付

利用が制限される場合

 個人情報が記録されるものなど、「尼崎市公文書の管理等に関する条例」第16条第1項第1号に掲げる項目に該当する文書は、利用が制限されます。利用制限の審査にあたっては、時の経過を考慮し、文書作成または取得から30年以上を経たものについて、一定の目安に沿って利用制限を解除する場合があります。

 利用制限に該当する項目及び制限期間の目安については、「尼崎市公文書の管理等に関する条例」第16条第1項第1号及び「尼崎市公文書の管理等に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準」の「1審査の基本方針」及び「別表」をご覧ください。

 以上のほか、制度の概要については以下の条例・規則・審査基準をご参照いただき、詳細については歴史博物館の地域研究史料室"あまがさきアーカイブズ"までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 社会教育部 歴史博物館
〒660-0825 兵庫県尼崎市南城内10番地の2
電話番号:
06-6482-5246(企画担当・史料担当)
06-6489-9801(文化財担当)
06-4868-0362(埋蔵文化財専用)
ファクス番号:06-6489-9800
メールアドレス:
ama-rekihakubunka@city.amagasaki.hyogo.jp(文化財担当)
ama-chiiki-shiryokan@city.amagasaki.hyogo.jp(史料担当)