Q&A(定額減税に係る不足額給付金)

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印刷 ページ番号1041644 更新日 2025年8月7日

Q1.不足額給付金1はどのような人が支給対象になりますか。

 令和5年中の所得情報に基づき支給した当初調整給付金について、令和6年分所得税や定額減税の実績などを踏まえて支給額を改めて算定した結果、支給額に不足が生じた方です。以下のような方が支給対象となる可能性があります。(いずれも単に条件を満たすだけでなく、当初調整給付金の額に不足が生じる必要があります。

  • 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した。
  • 子どもの出生等、扶養親族数が令和6年中に増加した。
  • 当初調整給付金の支給額算定後(令和6年6月4日以降)に税額修正が生じた。

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Q2.不足額給付金2はどのような人が支給対象になりますか。

以下の1~3の要件を全て満たす方です。

  1. 令和6年度分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割の「定額減税を適用する前の税額」がいずれも0円である(本人として定額減税対象外である。)
  2. 以下のいずれかを満たすこと。
  • 令和5年及び令和6年において、合計所得金額が48万円を超えるか、事業専従者であった。
  • 令和5年と令和6年のうちどちらか一方の年において、合計所得金額が48万円を超えるか、事業専従者であった。
  1. 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

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Q3.私はどの自治体から不足額給付金を受けるのでしょうか。

 不足額給付金の支給を実施するのは、令和7年度分個人住民税を課税している自治体(=令和7年1月1日時点の居住地の自治体)です。

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Q4.令和6年中に尼崎市から転出しました。この場合、不足額給付金はどこの自治体から支給されるのでしょうか

 定額減税に係る不足額給付金の支給を実施するのは令和7年度分個人住民税を課税する自治体(=令和7年1月1日時点の居住地の自治体)です。そのため、転出先の自治体が不足額給付金の支給を実施します。

 なお、転出先の自治体から、当初調整給付金の支給金額を記載した書面の提出を求められた場合は、令和6年7月中に送付した「調整給付金の支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」をご提出ください。(当該書面がお手元にない場合は、再交付しますので尼崎定額減税補足給付金担当(06-6480-5635)までお問い合わせください。)

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Q5.令和6年1月1日には国外に居住していましたが、令和6年1月2日以降は国内で居住していました。不足額給付金の対象になりますか。

 所得税分3万円のみが定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合(定額減税を適用する前の所得税額が生じている必要があります。)は不足額給付金の支給対象となります。

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Q6.不足額給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

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Q7.不足額給付金は課税対象になりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の支給は収入として認定しないこととされています。

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Q8.不足額給付金はどのような名前で振り込まれますか。

「アマガサキシ テイガクゲンゼイ キユウフキン」という名称で振り込まれます。
振込先金融機関の通帳印字スペースによって、全ての文字が印字されない場合がありますのでご了承ください。

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Q9.不足額給付金の支給対象者(「不足額給付金支給のお知らせ」または「不足額給付金支給確認書」が届いている方)が死亡している場合はどのような取り扱いになりますか。

 「不足額給付金支給のお知らせ」が届いた方が、既に亡くなられている場合、相続人の方が不足額給付金を受給できます。
 なお、「不足額給付金支給のお知らせ」に記載されている振込先口座が凍結されているなど振込ができない状態になっているときは、尼崎市定額減税補足給付金担当(06-6480-5635)にご連絡ください。

 「不足額給付金支給確認書」が届いた方については、不足額給付金の受給権の有無は、同確認書に記入いただいている「確認日」に基づき判定します。「確認日」より前に亡くなられている場合は、支給対象外となります。
 なお、「不足額給付金支給確認書」印刷時期の関係で、既に亡くなられた方宛に同確認書が届く場合ありますが、不足額給付金の受給権はありませんのでご了承下さい。

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Q10.令和6年度に住民税非課税(または均等割のみ課税)世帯給付金(10万円)を受給しましたが、不足額給付金は支給対象となりますか。

 不足額給付金1については支給対象となる場合がありますが、不足額給付金2については、支給対象外となります。

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Q11.当初調整給付金は支給対象であったが申請期限を経過しており受給できませんでした。不足額給付金1の支給対象となれば、当初調整給付金も合わせて受給できますか。

 不足額給付金1は、当初調整給付金を受給したかどうかにかかわらず、当初調整給付金を除いた額を支給します。そのため、当初調整給付金は受給できません。

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Q12.「令和6年分給与所得の源泉徴収票」の適用欄に「控除外額10,000円」と記載がありましたが、控除外額に記載の10,000円が不足額給付金1として、市から支給されるのでしょうか。

 源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付金額は必ずしも一致しません。
 不足額給付金は、令和5年中の所得情報に基づき支給した当初調整給付金について、令和6年分所得税や定額減税の実績などを踏まえて支給額を改めて算定した結果、支給額に不足が生じた方に対して支給します。

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Q13.令和6年分の所得税における確定申告をしましたが、定額減税しきれない額が発生しました。この額が不足額給付金1として支給されるのですか。

 確定申告における定額減税しきれない額と不足額給付金額は必ずしも一致しません。
 不足額給付金1は、令和5年中の所得情報に基づき支給した当初調整給付金について、令和6年分所得税や定額減税の実績などを踏まえて支給額を改めて算定した結果、支給額に不足が生じた方に対して支給します。

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Q14.令和6年10月に子どもが生まれたが、定額減税や不足額給付金1への影響はありますか。

 定額減税及び不足額給付金の取り扱いは、個人住民税と所得税で以下のように異なります。

「個人住民税」について
 定額減税及び不足額給付金は、令和6年10月に生まれた子(令和6年1月1日以降に生まれた子)は、対象となりません。(令和6年度分個人住民税の扶養の判定を令和5年12月31日時点の状況に基づき行っているため。)

「所得税」について
 年末調整又は確定申告書により、生まれた子の分の定額減税の適用を受けることができます。(令和6年分所得税の扶養の判定を令和6年12月31日時点の状況に基づき行うため。)これにより、所得税について定額減税しきれない額が生じた場合は、不足額給付金が生じる可能性があります。

(注)当初調整給付金の額について不足が生じない場合は、不足額給付金は支給しません。

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Q15.令和6年分所得税の定額減税はいつされますか。

(給与所得者の場合)
 勤務先に扶養控除等申告書を提出している場合、令和6年6月以降の給与等における源泉所得税に対して、定額減税が順次適用されています。
また、年末調整の対象者の場合、年末調整において算定された所得税に対して、改めて定額減税が適用されています。

(公的年金等の受給者の場合)
 令和6年6月以降に支給される公的年金等において、定額減税が順次適用されています。
なお、定額減税しきれない額が発生する方に関しても、令和6年分所得税の確定申告を行うことにより、令和6年分の年間の所得税に対して定額減税の適用を受けることができます。

(事業所得者等の場合)
 令和6年分所得税の確定申告の際に定額減税が適用されます。ただし、令和6年分の予定納税をされた方は、第1期分から本人(1人分)の定額減税が適用されています。

所得税の定額減税についての詳細は次のリンクをご覧ください。

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Q16.給与所得者です。令和6年6月以降、給与から源泉徴収される所得税に対して定額減税が適用されましたが、年末調整で精算しても減税しきれませんでした。減税しきれなかった額はどうなりますか。

 令和6年分所得税が確定後、以下のA及びBを比較し、「A>B」となる方は、不足額給付金1が生じる可能性があります。(なお、「A>B」となっている場合でも、当初調整給付金の額について不足が生じない場合は、不足額給付金1は支給しません。)

A:令和6年分所得税における「定額減税しきれない額」
B:令和6年度に支給した当初調整給付金において、令和5年中の所得情報等に基づき推計した「所得税分の定額減税しきれないと見込まれる額」

給与所得者の定額減税についての詳細は次のリンクをご覧ください。

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Q17.年金受給者です。令和6年6月分以降に支給される年金から源泉徴収される所得税に対して、定額減税が適用されましたが、確定申告をしてもなお、減税しきれませんでした。減税しきれなかった額はどうなりますか。

Q16の回答と同様の取扱となります。

公的年金等の定額減税についての詳細は次のリンクをご覧ください。

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Q18.個人事業主です。個人住民税の定額減税の適用状況は令和6年度分個人住民税の納税通知書で確認できましたが、令和6年分所得税の定額減税の適用状況は、どのようにして確認したらいいですか。また、減税しきれなかった額はどうなりますか。

 令和6年分所得税の確定申告の際に定額減税が適用されます。ただし、令和6年分の予定納税をされた方は、第1期分から本人(1人分)の定額減税が適用されています。
減税しきれなかった額については、Q16の回答と同様の取扱となります。

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Q19.私は以下の状況ですが、不足額給付金1を受給することができますか。

【状況】
・当初調整給付金の算定において、「令和6年度分個人住民税については定額減税をしきることができ、令和6年分推計所得税については定額減税しきることが見込まれる」ため、当初調整給付金の支給はなかった。
・令和5年中は所得があったが、令和5年末に仕事を辞めたため、令和6年中は所得がなかった。(当初調整給付金においては所得税について定額減税しきれる見込だったが、実際には所得税の定額減税の適用を受けなかった。)
・なお、令和6年中の所得がないため、市への個人市民税・県民税の申告は行っていない。

 上記の【状況】の3点全てに該当する場合、所得税分の「定額減税しきれない額」について、不足額給付金1が生じる条件を満たしています。(上記の【状況】はあくまで一例です。)
 ただし、所得がないとして、市への個人市民税・県民税の申告をしない場合、市として「所得がない」ことを把握することができず、不足額給付金1の対象者として通知等をすることができません。
 そのため、上記の【状況】の3点全てに該当する場合など、令和6年度分個人住民税への定額減税の適用がある方のうち、令和6年分推計所得税額における「定額減税しきれない額」と比べて、令和6年分所得税の実績における「定額減税しきれない額」が増加した方(注)で、令和7年8月下旬に市から「不足額給付金支給のお知らせ」または「不足額給付金支給確認書」が届かない方は、尼崎市定額減税補足給付金担当(06-6480-5635)までご連絡ください。

(注)「定額減税しきれない額」が増加していても、端数処理の関係で不足額給付金1が生じない場合があります。
(注)ご連絡いただいた際に、不足額給付金1の支給要件を満たす可能性があるかどうかを聞き取りにより確認し、聞き取りの結果、支給要件を満たす可能性があると認められる方に対して、申請書を発送します。(ご連絡をいただいてから、申請書を市から発送するまでに5~7日程度要します。申請期限までに返送ができるよう、期限に余裕を持ってお問い合わせください。)
 申請書は必ず提出期限(令和7年9月30日(火曜日)(必着))までに提出してください。

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Q20.私は以下の状況ですが、不足額給付金2のうち、1万円給付を受給することができますか。

【状況】
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割の定額減税を適用する前の税額がいずれも0円である。
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
・令和5年中は、合計所得金額が48万円超または事業専従者だった。
・令和6年中は、合計所得金額が48万円以下だった。
・令和6年中の所得について、確定申告や市への個人市民税・県民税の申告は行っていない。
(また、年金や給与の支払者から、市へ支払報告書は提出されていない。)

 上記の【状況】の5点全てに該当する場合、不足額給付2(うち1万円給付)が生じる条件を満たしています。
 ただし、所得がないとして、確定申告や市への個人市民税・県民税の申告をしない場合、市として「所得がない」ことを把握することができず、不足額給付金2(うち1万円給付)の対象者として通知等をすることができません。
 そのため、上記の【状況】の5点全てに該当する方で、令和7年8月下旬に市から「不足額給付金支給のお知らせ」または「不足額給付金支給確認書」が届かない方は、尼崎市定額減税補足給付金担当(06-6480-5635)までご連絡ください。

(注)ご連絡いただいた際に、不足額給付金2の支給要件を満たす可能性があるかどうかを聞き取りにより確認し、聞き取りの結果、支給要件を満たす可能性があると認められる方に対して、申請書を発送します。(ご連絡をいただいてから、申請書を市から発送するまでに5~7日程度要します。申請期限までに返送ができるよう、期限に余裕を持ってお問い合わせください。)
 申請書は、必ず提出期限(令和7年9月30日(火曜日)(必着))までに提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 定額減税補足給付金担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号
電話番号:06-6480-5635
ファクス番号:06-6480-5650