長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる減額
印刷 ページ番号1034499 更新日 2023年7月12日
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化のための大規模修繕工事を完了した分譲マンションについて、一定の要件を全て満たす場合は、工事が完了した翌年度分の建物にかかる固定資産税の3分の1が減額されます。工事完了後、3カ月以内に資産税課へ申告が必要です。
減額を受けられる要件
(1)対象となるマンション(区分所有家屋)
次の1から5の要件を全て満たす必要があります。
1 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づいて認定を受けたマンション(ア.管理計画認定マンション)又は、地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直しをしたマンション(イ.助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション)
ア.管理計画認定マンションの場合は、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたことが必要です。
イ.助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合は、長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったことが必要です。
2 居住専有部分を有し、新築された日から20年以上が経過していること
3 総戸数が10戸以上であること
4 過去に大規模修繕工事を1回以上適切に実施していること
5 大規模修繕工事の実施に必要な修繕積立金を確保していること
(2)対象となる大規模修繕工事の実施
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に大規模修繕工事(※)を完了したもの。
(※)外壁塗装工事、床防水工事、屋根防水工事の修繕又は模様替えの大規模な工事
減額割合
大規模修繕工事が完了した年の翌年度分に限り、建物にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)
減額される対象面積
1戸当たり、100平方メートル相当分までを限度とします。
減額申告の手続き
長寿命化工事の完了後、納税義務者が3カ月以内に下記の必要書類を全て揃えて、資産税課まで提出してください。
必要書類
1.固定資産税減額申告書
2.大規模の修繕等証明書(建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
3.過去工事証明書(マンション管理士又は建築士が発行)
4.総戸数を確認できる書類
5.(1)管理計画認定マンションの場合
ア.管理計画の認定通知書又は変更認定通知書(住宅政策課が発行)
イ.修繕積立金引上証明書(マンション管理士又は建築士が発行)
(2)指導・助言を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
助言・指導内容実施等証明書(住宅政策課が発行)
上記、2.3.5(1)イの証明書は下記の国土交通省のホームページに様式があります。
留意点
1.各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
2.管理計画の認定については、工事完了後に取得しても減額の対象となりますが、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、税制適用の申告時点(工事完了後3カ月以内)で、取得している必要があります。なお、認定の取得にあたっては、審査期間が一定程度必要となりますので、住宅政策課(本庁北館5階)へご相談ください。
3.都市計画税は減額されません。
4.耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置とマンション長寿命化促進減額を同じ年度に併用して適用することはできません。
マンション管理計画の認定について
マンション管理計画の認定については、下記のリンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
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