耐震改修(住宅)に伴う減額
印刷 ページ番号1003485 更新日 2024年4月1日
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行った住宅について、固定資産税が減額されます。
要件を満たす場合は、必要書類を添えて、改修工事完了後3カ月以内に、資産税課まで申告してください。
減額を受けられる要件
家屋要件
次の1から2の要件を満たす必要があります。ただし、長期優良住宅に該当する場合は、1から3全ての要件を満たしてください。
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
- 居住部分の床面積が全体の2分の1以上
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(長期優良住宅に該当する場合のみ)
工事要件
現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、その改修工事にかかる自己負担金が50万円を超えるもの。ただし、共同住宅の場合は、住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。
対象地域の制限はありません。
法人所有の住宅を耐震改修した場合にも適用されます。
減額される期間
耐震改修工事が完了した後、翌年度分の固定資産税が減額されます。
なお、工事完了日が1月2日から3月31日までの場合は、翌々年度分が減額されます。
また、「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅については、2年度分となります。
通行障害既存耐震不適格建築物とは
地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画又は市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区画にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物
減額される対象面積
1戸あたり、120平方メートル相当分までを限度とします。
減額内容
耐震改修工事を行った家屋のうち、居住部分に対してかかる固定資産税の2分の1が減額されます。
認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
通行障害既存耐震不適格建築物に認定を受けることとなった場合は、1年目は3分の2、2年目は2分の1が減額されます。
減額申告の手続き
必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事の領収書(写し可)
- 増改築等工事証明書(地方公共団体以外が証明する場合)
住宅耐震改修証明書(地方公共団体が証明する場合)
- 認定通知書の写し(長期優良住宅に該当する場合)
- 耐震改修減額申告書 (PDF 214.2KB)
- 増改築等工事証明書(地方公共団体以外が証明する時) (PDF 417.4KB)
- 住宅耐震改修証明書(地方公共団体が証明する時) (PDF 111.8KB)
(注)申告書、証明書は資産税課に備えつけています。
(注)過去にこの減額を適用されたことがある家屋や、バリアフリー改修工事の減額適用中の家屋、省エネ改修工事の減額適用中の家屋は適用対象外となります。
その他にも必要な書類を提出していただく場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
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