耐震改修(住宅以外)に伴う減額
印刷 ページ番号1003486 更新日 2024年4月1日
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋について、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った場合、翌年度(改修工事完了の日が1月2日から3月31日までの場合は、翌々年度)から2年度分固定資産税の2分の1が減額となります。
減額を受けられる要件
次のすべての要件を満たすことが必要です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する「要安全確認計画記載建築物」に該当する家屋、または、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する家屋。
- 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもの。
減額される期間
耐震改修工事が完了した後、翌年度(改修工事完了の日が1月2日から3月31日までの場合は、翌々年度)から2年度分固定資産税が減額されます。
減額内容
固定資産税の2分の1を減額します。
(注)ただし、固定資産税が当該補助対象改修工事費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該補助対象改修工事費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額。
申告方法
申告する方は、耐震工事完了後3カ月以内に、次項に記載する必要書類を添えて、資産税課に申告書を提出してください。
必要書類
申告書に次の1~3の書類を各一部添付し、提出してください。
1 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し
2 地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し
3 地方税法施行規則附則第7条第12項の規定に基づく証明申請書
なお、上記3の書類に関しては、下記よりダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 資産税課
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