省エネ改修工事に伴う減額
印刷 ページ番号1003487 更新日 2024年4月1日
平成26年4月1日以前に建てられた住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税が減額されます。
要件を満たす場合は、必要書類を添えて、改修工事完了後3カ月以内に、資産税課まで申告してください。
減額を受けられる要件
家屋要件
次の1から3の要件を全て満たす必要があります。
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 人の居住の用に供する部分が、当該家屋の床面積の2分の1以上であること
- 改修後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下であること
工事の要件
次の1から4までの改修工事のうち、1を含む改修工事を行い、その改修工事の費用のうち国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金が60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、若しくは、太陽熱利用システムの設置に係る工事と合わせて60万円超)で、それぞれの改修工事が、省エネ基準(平成20年国土交通省告示第515号で定められた住宅の各部位ごとの基準)に適合すること。(建築士や検査機関等が証明書を発行する改修工事)
- 窓の断熱性を高める改修工事
二重サッシ化、複層ガラス化など - 天井等の断熱性を高める改修工事
ただし、1とあわせて行った工事が減額対象 - 壁の断熱性を高める改修工事
ただし、1とあわせて行った工事が減額対象 - 床の断熱性を高める改修工事
ただし、1とあわせて行った工事が減額対象
減額される期間
省エネ改修工事が完了した後、翌年度分の固定資産税に限り減額されます。
なお、工事完了日が1月2日から3月31日までの場合は、翌々年度分が減額されます。
減額される対象面積
1戸あたり、120平方メートル相当分までを限度とします。
減額内容
省エネ改修工事を行った住宅のうち、居住用部分に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
改修により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、居住部分に係る固定資産税の3分の2が減額されます。
減額申告の手続き
必要書類
- 住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書
- 改修工事の内容と費用の内訳が分かる書類の写し(見積書、工事明細書など)
- 改修工事完了日が分かる書類の写し(領収書、工事完了報告書など)
- 工事完了後の写真(カラーコピーでも可)
- 省エネ基準に適合したことを証する、建築士や検査機関等が発行した証明書(増改築等工事証明書)
- 認定通知書の写し(長期優良住宅に該当する場合)
(注)過去にこの減額を適用されたことがある家屋、新築軽減適用中の家屋、耐震改修工事の減額適用中の家屋は適用対象外となります。
なお、今回の省エネ改修工事において、国又は地方公共団体からの補助金等の交付がある場合には、補助金等の交付決定の通知書(写し)が必要となります。
また、その他にも必要な書類を提出していただく場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
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