共同住宅を建築する際の駐車場及び駐輪場の付置義務について
印刷 ページ番号1021875 更新日 2022年6月8日
共同住宅における駐車場及び駐輪場の付置義務について
駐車場及び駐輪場の付置義務については、「尼崎市住環境整備条例施行規則 開発基準・技術基準」に規定されています。
基準の内容については、以下をご覧ください。
駐車場及び駐輪場の付置義務の基準について
駐車場の付置義務の基準について
共同住宅を建築する際、計画戸数、用途地域及び敷地の規模に応じて、駐車場が必要となります。
1. 計画戸数が10戸以上の共同住宅の付置義務について
計画戸数に2分の1を乗じて得た数に相当する台数以上の自動車駐車場を事業施行区域内又は区域外に設置すること。そのうち、事業施行区域内に設置する駐車場は、次表による台数以上とすること。
ア ワンルームマンション
戸数(戸) | 10~19 | 20~29 | 30・31 | 32・33 | 34・35 | 36戸以上 |
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台数(台) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 戸数×4分の1 |
イ ファミリーマンション
戸数(戸) | 10~14 | 15~17 | 18・19 | 20・21 | 22・23 | 24・25 | 26・27 | 28・29 | 30以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数(台) | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 戸数×2分の1 |
上記の駐車台数計算に限り、ワンルームマンションのうち専有床面積が30平方メートル以上のものは、ファミリーマンションとみなし戸数計算すること。
計画戸数に2分の1を乗じて得た数に相当する台数以上の自動車駐車場を事業施行区域内又は区域外に設置すること。
2. 計画戸数が9戸以下の共同住宅について
当該事業の目的及び規模、当該事業の施行区域の周辺の状況等を考慮し、住環境に支障が生じることがないよう相当な収容能力を有する自動車駐車場を設置するよう努めること。
駐輪場の設置基準について
共同住宅を計画する場合、計画戸数以上の台数の駐輪場が必要になります。
必要寸法及び駐車区画のタイプは次のとおりです。
1. 計画戸数の過半の住戸がワンルームタイプである共同住宅の場合
駐車区画のタイプ |
駐車区画の大きさ(1台当たり) |
---|---|
平置き | 幅600×奥行1900(ミリメートル) |
固定式及び2段式 | 上記寸法から縮小可 |
スライドラック式 | 同上 |
2. 計画戸数の過半の住戸がファミリータイプである共同住宅の場合
駐車区画のタイプ | 駐車区画の大きさ(1台当たり) |
---|---|
平置き | 幅600×奥行1900(ミリメートル) |
スライドラック式 |
上記寸法から縮小可 (※ 固定式及び2段式は、計画戸数に相当する台数を超える自転車駐車場を設置 する場合のその超える分について設けることができる。) |
このページに関するお問い合わせ
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