中高層建築物及びワンルームマンションの事前協議における紛争の防止の手続について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1017885 更新日 2021年5月12日

事前協議で行う紛争の防止の手続の概要

中高層建築物又はワンルームマンションの紛争防止の手続について

尼崎市では、中高層建築物及びワンルームマンションの建築に際し、紛争の防止のための手続(表示板の掲出、説明会の開催、意見書、見解書及び紛争調整)を定めています。紛争の防止のための手続は、民事上の問題を解決することを目的としており、当事者間の話合いによる解決が基本となります。建築主と関係住民は、お互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に問題解決に努めなければなりません。

表示板の掲出が必要となる事業

  1. 中高層建築物(高さが10メートルを越える建築物)
  2. ワンルームマンション(独立した2以上の居室を有しない住戸の数が10以上の共同住宅(同一事業者が隣接して複数の開発事業を行う場合、全体で独立した2以上の居室を有しない住戸の数が10以上となるものも含みます。))

表示板掲出前の事前周知

事業者は、事業地に表示板を掲出する前に、事業地が存する地域や近隣の町会、自治会等に対して表示板設置予定日、住民説明会を求めることができる期間及び事業概要(表示板記載内容程度のもの)の説明に努め、関係住民等との信頼関係の形成に努めてください。

表示板の掲出及び事前協議申請書の提出について

事業者は、事業地の見やすい場所に事業概要を明記した表示板を掲出してください。事前協議申請書は、その表示板を掲出日した後の同じ日に開発指導課の窓口に提出してください。なお、これらの手続は、いずれも当日の午前中に行ってください。
表示板が事業地に掲出されていない場合又は掲出の方法若しくは表示内容が不適当である場合は、正しく表示板が掲出される日まで事前協議申請書の受付を留保します。

事業内容等の説明の要求

  1. 関係住民は、表示板が掲出された日から起算して2 週間以内に事業内容等の説明を求めることができます。
  2. 表示板の掲出日から起算して2 週間を経過しても、関係住民から説明を求められなかった場合には、その内容を記載した報告書(第10 号様式の3)を開発指導課の窓口に提出してください。

説明会の開催

関係住民から事業内容等の説明を求められた事業者は、説明会を開催して、当該事業の内容、電波障害の防止措置、工事中の保全措置等について、十分に理解されるような方法によって説明しなければなりません。
この説明会は、関係住民の方に理解を求め、紛争を未然に防止するために必要な回数行ってください。関係住民に対し戸別に説明すること等も、説明会の開催に準ずるものとして認めます。

 1. 話合いのルール 

  事業者と関係住民との紛争解決をよりスムーズに行うために、その手続の規定は、住環境整備条例等に定めて 

  いますが、本来この紛争は、民事上(私人間)の問題であり、当事者間の話合いによる解決が基本です。事業

  者及び関係住民は、お互いの立場を尊重し、互譲の精神を持って建築紛争を自主的に解決するよう努めてくだ 

  さい。

 2. 説明会開催の案内

  説明会を開催するときは、関係住民に対し、説明会開催の日時、場所等を、チラシの配布その他適当な方法に

  より周知してください。

 3. 説明会の継続の有無の確認

  説明会を開催したときには、必ずその終了時に、関係住民に、説明会を今後も開催してもらいたいかどうかの

  意向を確認してください。(説明会をその回で終了することとなったときは、必ず5.最終説明会の終了時に

  行う行為の1.から3.までの行為を行ってください。)

 4. 説明会の結果報告

  各説明会(最終説明会を除く。)を開催した後は、その都度(遅くとも次回の説明会の開催日の前日までに

  は)、説明会結果報告書(第10 号様式)を開発指導課に提出してください。

 5.最終説明会の終了時に行う行為

  打ち切り等により説明会を終了し、その説明会を最終とする場合は、関係住民に対し必ず次の行為行ってくだ

  さい。

  (1) 今回をもって説明会を終了する旨の告知

  (2) 関係住民への第11号様式の2の配布

  (3) 最終説明会の開催日から起算して2週間以内に市長に意見書を提出することができる旨の説明

最終説明会の結果報告

説明会を終了したときは、その翌日までに最終説明会結果報告書(第11 号様式)を開発指導課の窓口に提出してください。その期限内の提出が困難な場合は、一旦その期限内に議事録の提出又は電話により最終説明会の内容を報告した上で、後日、最終説明会報告書を提出してください。

意見書の提出

事業者から説明を受けた関係住民は、説明会が終了した日から起算して2 週間以内に事業者に対しての意見書(第12 号様式)を市長に提出することができます。
意見書には、事業計画に対する具体的な意見の内容及びその理由を記して、開発指導課の窓口に提出してください。

見解書の提出

市長から意見書の写しの送付を受けた事業者は、記載されている関係住民の意見に対し、熟慮した上で、具体的に見解を示した見解書(第13 号様式)を市長に提出しなければなりません。
見解書は、できるだけ早期に開発指導課の窓口に提出してください。

建築紛争の調整の申出

関係住民及び事業者は、市長に中高層建築物又はワンルームマンションの新築に伴う建築紛争について調整の申出を行うことができます。調整の申出は、見解書の写しの送付を受けた日の翌日から起算して2 週間以内に行わなければなりません。

尼崎市中高層建築物等紛争調停委員による調停

建築紛争の調整の申出があったときは、当該建築紛争を尼崎市中高層建築物等紛争調停委員の調停に付します。
調停委員は、関係当事者間に合意が成立するよう調停の手続を行います。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課 開発担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番 本庁北館5階

電話番号:06-6489-6612

ファクス番号:06-6489-6597

メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp