屋外広告物を設置するとき

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印刷 ページ番号1005065 更新日 2024年4月3日

屋外広告物を設置するときは尼崎市屋外広告物条例、尼崎市屋外広告物条例施行規則の基準に適合させ、許可を受ける必要がない場合を除き、許可申請をしてください。なお、令和6年4月1日に施行された改正内容も併せてご確認ください。

尼崎市屋外広告物条例の手引(以下「手引」といいます。)に主な基準や許可申請の手順を掲載しています。なお、令和6年4月1日から、現在公開している手引の内容が一部変更となったため、変更内容を<追補版>尼崎市屋外広告物条例の手引にまとめています。手引を確認する際は、必ず併せてご確認ください。

屋外広告物の掲出を計画する際の基本的な手順(手引と一緒にご覧ください。)

1.規制区域等の確認

屋外広告物の設置場所によって、許可基準が異なります。まずは、設置場所がどの規制区域に当たるのか等を確認してください。

・手引P2に記載の規制区域はどれか

・手引P3~4に記載の4共通基準(789)の対象となる「幹線道路等に接する敷地」かどうか

以下の【地図情報あまがさき「屋外広告物規制区域・幹線道路等位置図」】からご確認ください。

・手引P3~4に記載の4共通基準(569)の対象となる用途地域かどうか

・手引P3~4に記載の4共通基準(5)の対象となる「住居専用地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)の境界線から100m以内の区域」かどうか

以下の【地図情報あまがさき「都市計画図」】からご確認ください。

2.許可基準の確認

屋外広告物の設置場所の規制区域等に応じ、該当する許可基準をご確認ください。

許可基準の確認のしかた

屋外広告物の設置場所 許可地域 禁止地域
該当する許可基準(手引ページ数)

・共通基準(P3)

・個別基準(P4)

・禁止地域における適用除外基準(P7)

※屋外広告物の規模が小規模である場合など、許可を受ける必要がない場合があります(手引P6)。

禁止物件(手引P3)へは原則として屋外広告物を設置することができませんが、禁止物件における適用除外基準(手引P7)に適合させ、市長の許可を受ければ設置が可能です。

※禁止地域における許可基準は自家用広告物等にのみ設定されており、管理用広告物等は許可の対象外となる基準(手引P6)に適合する場合のみ許可申請不要で設置が可能です。また、禁止地域では、いわゆる非自家用広告物(自家用広告物等及び管理用広告物等に該当しない屋外広告物等)は原則として設置することができません。

3.許可申請

許可の対象外となる基準(手引P6)に適合する場合を除き、許可申請が必要です。

許可申請の手順や必要書類、手数料については手引P8~10 をご確認ください。

申請に必要な様式は以下のページよりダウンロードできます。

特定の広告物等における広告物等管理者 ・点検者 の資格(手引P11)に記載のとおり、許可が必要な屋外広告物を設置するときは管理者を置く必要があり、また、管理者や点検者について、資格・住所の要件がある場合があります。詳細は以下のページに記載しています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp