屋外広告業の登録制度及び特例届出制度
印刷 ページ番号1005067 更新日 2025年7月10日
屋外広告業の登録申請及び特例届出を受け付けています。
特例屋外広告業に係る書類の提出をメールで受け付けます。
屋外広告業の特例届出制度に関する書類(特例屋外広告業届、特例屋外広告業届出事項変更届及び特例屋外広告業廃業等届)の提出は、以下の方法で受け付けます。
1 開発指導課宛てに電子メールを送信
電子メールで提出する場合の注意事項
(1) PDFファイルのみを受け付けます。一つのPDFファイルにまとめてください。データ容量は7MBまでです。
(2) 電子メールの件名は以下のとおりとしてください。
件名 : 特例屋外広告業届
(3) 電子メールの本文に「届出をする会社名」及び「副本の有無」の記載をお願いします。
(4) 受付完了のお知らせ
副本を希望の場合は、開発指導課からの受付日と受付番号を記載した文書とともに、副本をメールで返送します。
副本を希望されない場合は、受付日と受付番号を記載した文書をメールで返送します。この手続きにより、受理が完了したことをお知らせします。
なお、届出をメールで送付してから1週間程度経過しても返信がない場合は、開発指導課までお問い合わせください。
2 開発指導課窓口に持参
3 開発指導課宛てに郵送
屋外広告業の登録制度及び特例届出制度とは
尼崎市域内で屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければなりません。
尼崎市は、屋外広告業の兵庫県知事の登録を受けている者が、その旨を市長に届け出れば市長の登録を必要としないという特例届出制度を設けています。
屋外広告業とは
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。
屋外広告業の登録制度(市長の登録を受ける制度)
- 市長の登録の有効期間は、5年間です。
有効期間満了後も引き続き尼崎市域内で屋外広告業を営むためには、有効期間満了前に更新の登録の申請が必要です。 - 市長の登録の申請又は更新の登録の申請のいずれにおいても、1件につき10,000円の審査手数料が必要です。
- 市長の登録(更新の登録を含みます。)を受けた後、その有効期間中に兵庫県知事の登録を受けたときは、その市長の登録の効力が失われるため、引き続き尼崎市域内で屋外広告業を営む場合は、必ず市長あてに特例届出を行ってください。
屋外広告業の特例届出制度(兵庫県知事の登録を受けていることを市長に届け出る制度)
- 尼崎市は、屋外広告業の兵庫県知事の登録を受けている者がその旨を市長に届け出れば市長の登録を必要としないという特例届出制度を設けています。
- 届出に係る手数料はありません。
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お問い合わせ先
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都市整備局 都市計画部 開発指導課 都市美・屋外広告物担当
〒660-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 市役所本庁舎北館5階
電話番号 06-6489-6606
ファクス 06-6489-6597
メールアドレス ama-okugaikoukoku@city.amagasaki.hyogo.jp
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