屋外広告業の登録制度及び特例届出制度

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印刷 ページ番号1005067 更新日 2024年1月10日

屋外広告業の登録申請及び特例届出を受け付けています。

屋外広告業の登録制度及び特例届出制度とは

尼崎市域内で屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければなりません。
尼崎市は、屋外広告業の兵庫県知事の登録を受けている者が、その旨を市長に届け出れば市長の登録を必要としないという特例届出制度を設けています。

屋外広告業とは

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。 

屋外広告業の登録制度(市長の登録を受ける制度)

 

  • 市長の登録の有効期間は、5年間です。
    有効期間満了後も引き続き尼崎市域内で屋外広告業を営むためには、有効期間満了前に更新の登録の申請が必要です。
  • 市長の登録の申請又は更新の登録の申請のいずれにおいても、1件につき10,000円の審査手数料が必要です。
  • 市長の登録(更新の登録を含みます。)を受けた後、その有効期間中に兵庫県知事の登録を受けたときは、その市長の登録の効力が失われるため、引き続き尼崎市域内で屋外広告業を営む場合は、必ず市長あてに特例届出を行ってください。

屋外広告業の特例届出制度(兵庫県知事の登録を受けていることを市長に届け出る制度)

  • 尼崎市は、屋外広告業の兵庫県知事の登録を受けている者がその旨を市長に届け出れば市長の登録を必要としないという特例届出制度を設けています。
  • 届出に係る手数料はありません。 

屋外広告業者登録簿及び特例届出簿(令和5年12月現在)

お問い合わせ先

都市整備局 都市計画部 開発指導課 都市美・屋外広告物担当

〒660-8501

兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 市役所本庁舎北館5階

電話番号06-6489-6606

ファクス06-6489-6597

メールアドレスama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp

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