管理者、点検者、安全管理について
印刷 ページ番号1005081 更新日 2024年4月3日
管理者について
許可申請が必要な屋外広告物を設置する場合は、これを管理する者(管理者)を置かなければなりません。
なお、以下に該当する屋外広告物を設置するときは、屋外広告物等に関する資格を有する者を管理者としなければなりません。
対象となる屋外広告物 |
・土地に固定して設置する屋外広告物(広告板、広告塔その他これらに類するものをいいます。)で、高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるもの ・建物を利用する屋外広告物(壁面を利用するもの、壁面から突出するもの又は屋上を利用するものをいいます。)で、表示面積が5平方メートルを超えるもの(壁面に塗料等で直接描画したもの及びタイル等で表示したものを除きます。) ・アーチを利用するもの ・街路灯に添架するもの |
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管理者の資格要件 |
・屋外広告士(屋外広告物法第10条第2項第3号イ) ・都道府県、指定都市、中核市が実施する講習会を修了した者 ・広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者(職業能力開発促進法第28条第2項、第44条第2項、第15条の6第1項) ・サインクリエイター ・建築士(建築士法第2条第1項) ・電気工事士(電気工事士法第2条第4項) ・特殊電気工事資格者認定証(電気工事士法施行規則第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係るものに限ります。) ・第1種・第2種・第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者(電気事業法第44条第2項) |
上記資格要件以外に、管理者の住所に要件がある場合があります。
対象となる屋外広告物 |
尼崎市内に住所、事業所、営業所を有しない者が設置する屋外広告物 |
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管理者の住所等の要件 | 対象となる屋外広告物を設置する場所に1時間以内で到達することができる区域に住所又は勤務場所を有する者 |
点検者について
屋外広告物を設置する場合は、その劣化や損傷について点検を行わなければなりません。
なお、以下に該当する屋外広告物を設置するときは、屋外広告物等に関する資格を有する者を点検者としなければなりません。
対象となる屋外広告物 |
下記の屋外広告物のうち、設置から8年以上が経過したもの ・土地に固定して設置する屋外広告物(広告板、広告塔その他これらに類するものをいいます。)で、高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるもの ・建物を利用する屋外広告物(壁面を利用するもの、壁面から突出するもの又は屋上を利用するものをいいます。)で、表示面積が5平方メートルを超えるもの(壁面に塗料等で直接描画したもの及びタイル等で表示したものを除きます。) ・アーチを利用するもの ・街路灯に添架するもの |
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点検者の資格要件 |
・屋外広告士(屋外広告物法第10条第2項第3号イ) ・都道府県、指定都市、中核市が実施する講習会を修了した者 ・広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者(職業能力開発促進法第28条第2項、第44条第2項、第15条の6第1項) ・サインクリエイター ・建築士(建築士法第2条第1項) ・電気工事士(電気工事士法第2条第4項) ・特殊電気工事資格者認定証(電気工事士法施行規則第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係るものに限ります。) ・第1種・第2種・第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者(電気事業法第44条第2項) ・屋外広告物点検技能講習会修了者 |
安全管理について
屋外広告物は、雨や風、強い日差し等にさらされるため、年月が経つにしたがい劣化し、落下や倒壊が起きやすい状態になっている場合があります。
屋外広告物による落下事故等が万一起きれば、通行人等に危害を及ぼし、最悪の場合、人命を奪うことになりかねません。
実際に他の自治体では、屋外広告物の落下による人身事故も発生しています。
屋外広告物の設置者及び管理者の皆様には、屋外広告物を良好な状態に保持し、公衆に危害を及ぼさないようにする義務があります。
事故を未然に防ぐために、日頃から安全点検を行い、適正に管理をしてください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp