特定生産緑地の指定について
印刷 ページ番号1032100 更新日 2024年12月24日
特定生産緑地の指定について
特定生産緑地の指定公示
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定により特定生産緑地を指定しました。
同法第10条の2第4項の規定による指定の公示について生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号)第7条の規定に基づき公示します。
【公示対象】
当初指定日に指定された生産緑地を対象に特定生産緑地指定した生産緑地地区についての申出基準日までの公示。
生産緑地の当初指定日 |
申出基準日までの公示日 |
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平成4年10月6日 |
令和4年9月26公示 |
平成4年12月15日 |
令和4年12月8日公示 |
平成5年12月20日 | 令和5年12月18日公示 |
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特定生産緑地公示資料 (PDF 9.6MB)
「平成4年10月6日指定分」 -
特定生産緑地公示資料 (PDF 3.4MB)
「平成4年12月15日指定分」 -
特定生産緑地公示資料 (PDF 2.2MB)
「平成5年12月20指定分」
特定生産緑地指定の効果について
特定生産緑地を選択した場合
・特定生産緑地指定後10年毎に継続の可否を判断できる。
・固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価。
・相続時に相続税の納税猶予が選択できる。
特定生産緑地を選択しなかった場合
・申出基準日以降は希望しても特定生産緑地に指定できない。
・申出基準日以降はいつでも買取り申出ができる。 (相続税納税猶予を受けている場合は買取り申出をした時点で打切りとなる。)
・固定資産税、都市計画税は5年かけて宅地並み評価となり税負担が急増する。
・次の世代の相続で納税猶予を受けることができない。
・買取り申出するまでは生産緑地としての制限があるので、農地の適正管理は継続。
特定生産緑地の指定の解除について
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を解除しました。
同法10条の6第2項の規定に基づき、同法10条の2第4項の規定を準用し当該特定生産緑地の解除を公示します。
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特定生産緑地解除 (PDF 2.6MB)
「令和5年特定生産緑地解除」 -
特定生産緑地解除 (PDF 438.2KB)
「令和6年特定生産緑地解除」
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 農政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6542
ファクス番号:06-6489-6790