生産緑地地区の新規・追加指定

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1015821 更新日 2022年4月1日

尼崎市では、平成24年度から生産緑地地区の新規・追加指定の申出を受け付けています。

新規指定の流れ

【指定の流れ】
・毎年4月1日から6月末までの受付分で、その年度内の指定手続を行います。
・指定の申出書を受け付けた農地については、6月頃に現地調査等により指定要件を満たしているか否かを確認し、審査結果を通知します。
・その後、7月初めに同意書等、審査後に必要な書類を提出していただき、都市計画の手続を経て、12月頃に生産緑地地区に指定されます。

1.事前相談

 随時受け付けています。新規・追加指定をご検討の方は必ず都市計画課までご相談ください。ご相談の際、お持ちであれば、指定希望地の位置図・現地写真・建物配置図(土地内に農業用施設等の建物がある場合)をご持参ください。

このページの先頭に戻る

2.申出期間

 当年度の指定を受けようとする場合は、その年度の4月1日から6月末日までに申出をしていただく必要があります。なお、7月1日以後の申出分は翌年度の指定となります。

このページの先頭に戻る

3.生産緑地地区の指定要件

市街化区域内の農地であり、次の要件の全てを満たす必要があります。

1 現に農業の用に供されていること。
2 良好な生活環境形成に相当の効用があること。
3 公共施設等の敷地に供する土地として適していること。
4 300平方メートル以上の「一団のものの区域」であること。
5 農林漁業の継続が可能な条件を満たしていること。
6 主要な都市施設の整備に支障がないこと。
7 合理的な土地利用に支障がないこと。

※詳しくは以下をご確認ください。

このページの先頭に戻る

4.申出時に必要な書類

1 生産緑地地区指定の申出書

2 指定希望地の位置図(住宅地図等位置が分かるもの)

3   土地の登記事項証明書の謄本(全部事項証明書)

4   公図の写し

5   地積測量図(実測図)※一筆の土地の一部分の指定を受けようとする場合に限ります。

※3、4は、6カ月以内に発行されたもの。 

※生産緑地地区の指定基準を満たしていない場合、指定できないこともございますが、申出にかかった費用は自己負担となります。

 

このページの先頭に戻る

5.審査結果の通知と審査後に必要な書類

 申出時の提出書類等を基に市が6月頃に審査を行い、審査結果を通知します。指定要件を満たしていると市が判断した場合は、次の書類を提出していただきます。同意書の様式の用紙は、市が審査結果の通知書と併せて、郵送で送付します。

1   同意書(権利者※全員の実印押印)

2   権利者全員の印鑑証明書(6カ月以内に発行されたもの)

※権利者とは、所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人を指します。

このページの先頭に戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp