生産緑地地区制度

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印刷 ページ番号1015813 更新日 2024年2月26日

生産緑地地区とは

 市街化区域内にある農地の緑地機能を生かし、計画的に保全することによって、公害又は災害の防止に役立てるとともに、豊かな都市環境の形成を目的として、生産緑地法第3条第1項の規定により都市計画に定めるものです。

  • 尼崎市では、平成4年10月6日に初めて都市計画決定を行った以後、指定の解除又は追加による変動がありましたが、令和5年12月20日現在、市域内の全農地のうち、66.6ヘクタールを生産緑地地区に指定しています。
  • 指定は、既存の農地のうち、指定要件を満たし、かつ、所有者等の同意を得たものについて行われます。

生産緑地地区に指定された場合

1 税制上の優遇措置を受けることができます。
(1)固定資産税、都市計画税について、農地課税となります。
(2)相続税、贈与税について、相続などによる取得日において、生産緑地地区内の農地などであれば、納税が猶予・免除され、猶予期間は死亡の日まで(終身営農)となります。
(3)所得税について、生産緑地地区内の農地などが地方公共団体などに買い取られる場合には、譲渡所得について1,500万円の特別控除がなされます。

2 農地として管理することが義務付けられ、原則農地以外の利用ができません。
(1)建築や宅地造成等の土地の形質の変更等ができません。
(2)ただし、農業用倉庫などの農業を営むために必要となるもの又は、農家レストランなどの農林漁業の安定的な継続に資するものについては、市長の許可を得て建築等を行うことができます。

3 指定後30年を経過するか、主たる従事者の死亡又は病気等により農業従事が不可能となった場合、尼崎市長に対して買取りの申出ができます。

指定要件

指定状況等について

生産緑地法改正(平成29年5月)に伴う対応

 市街化区域内農地は大都市地域を中心として住宅・宅地需要が逼迫していた状況から「宅地化すべきもの」として位置付けられ、本市においても年々農地が減少し宅地化が進行してきました。
 しかし近年、人口減少に伴う宅地需要の沈静化等による農地転用の必要性の低下や、防災意識の向上による避難場所等としての農地の役割への期待などの状況の変化から、平成28年5月に都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画」が閣議決定され、都市農地の位置付けが、都市に「あるべきもの」へと大きく転換され、計画的に農地を保全することが求められるようになりました。
 それを受けて生産緑地法が平成29年5月に改正され、市の条例による生産緑地地区の面積要件の緩和が可能となり、指定後30年を経過する生産緑地地区に係る特定生産緑地制度が創設されました。法改正を受けて当市では下記のような対応を取っております。詳しくは個別のページをご覧ください。

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生産緑地地区の確認

生産緑地地区をお調べの際は、下記より「都市計画図」をご確認ください。(令和3年度12月時点)

・名称は生産緑地地区の名称ですので、地番ではありません。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp