特定生産緑地制度について
印刷 ページ番号1015826 更新日 2021年9月24日
特定生産緑地制度とは
平成29年5月の生産緑地法改正に伴い特定生産緑地制度が創設されました。
生産緑地地区は、都市計画決定の日から30年経過後にはいつでも買取り申出が可能となるため、現在適用されている税の優遇は受けられなくなります。そこで、引き続き生産緑地の保全を図るため、従来の生産緑地制度を10年単位で延長できる特定生産緑地として、市が所有者の意向に基づき指定できるようになりました。
本制度は営農や相続に影響のある制度ですので、以下の点にご注意いただきご検討ください。
・特定生産緑地の指定は、都市計画決定の日から30年を経過するまでに行う必要があり、指定を受けないまま30年を経過すると、それ以降は特定生産緑地の指定を受けることができなくなります。
・指定には、所有者からの指定申出の手続が必要です。
・指定は繰り返し10年毎に受けることができます。
・指定しない場合でも生産緑地は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続が必要です。
特定生産緑地指定に向けての取り組み状況
平成31年1月下旬から2月初旬にかけて園田地区、小田地区、武庫地区、立花地区、大庄地区の5地区で農家向けの説明会を実施しました。
特定生産緑地の指定スケジュール
平成4年(1992年)及び平成5年(1993年)に指定を受けた生産緑地地区については、特定生産緑地の指定を令和4年度に行う予定であり、対象となる生産緑地の地権者の方には個別にご案内しています。
・申込の手続や具体的なスケジュール等につきましては、農政課が窓口となります。
⇒農政課(電話:06-6489-6542)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
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