道路の占用について(申請書様式)
印刷 ページ番号1004802 更新日 2024年6月14日
道路敷地に、個人の工作物や物件を設置する場合について
グレーチング蓋設置時の申請方法(令和6年4月1日以降)
グレーチング設置に関しての申請は、道路施工承認申請(道路法24条)で受付しておりますが、尼崎市住環境整備条例施工規則の技術基準に示されているとおり、設置したグレーチング蓋の維持、管理ならびにその設置に起因する事故の責任等は、すべて設置者が負うことになっております。
そのため管理責任をより明確にするため、令和6年4月1日より、グレーチング蓋設置時の申請は道路占用許可申請書(32条申請)へ変更します。
ご申請の際は、お間違えの無いようご協力よろしくお願いいたします。
道路占用許可とは
道路敷地に、個人の工作物や物件を設置することは原則として禁止されています。
ただし、電柱や上下水道管など、法令で定められている工作物や物件については、事前に市長の許可を受けることで、設置することができるものもあります。
このように道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。(根拠法令、道路法第32条)
この「道路の占用」は、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・ 上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
具体的には、家庭からの配水管を道路内の下水管に接続するために道路を掘る場合や、電波障害対策でテレビ放送を配信するために上空線を設置する場合、仮設足場を設置する場合などが、これに当たります。
許可申請について
上記許可については、「道路占用許可申請書」で申請していただき、許可を受けた後に占用が可能となります。
なお、道路占用許可申請に必要な書類と添付資料については、以下のとおりです。
令和3年4月1日より道路占用許可申請書等の押印が不要となりました。
申請に必要な書類及び部数
- 道路占用許可申請書(2部)
- 道路占用許可書(1部)
- 道路使用許可申請書(2~3部)
注)道路使用許可申請書は、道路課を経由した後、施工箇所を所管する警察署に提出することになります。様式については、下記の外部リンクよりダウンロードできます。なお、内容については、所管する警察署にお問い合わせください。(道路課への申請時に提出できなければ、占用の許可時にご提出ください。)
道路占用許可申請書及び許可書の添付書類
- 付近見取図 (施工箇所がはっきりわかるもの。地図に位置を記入する。)
- 平面図 (占用物件ならびに、工事を伴う場合にはその内容について明確に記載。)
- 断面図 (平面図に同じ。)
- 構造図 (平面図に同じ。施工内容によっては不要な場合もあり。)
- その他、市長が必要とするもの。(現況写真、設計図等)
参考資料
申請するにあたり、添付書類やその他注意事項については、下記の添付ファイルをご参照ください。
- 【説明書】道路法第32条の申請について (PDF 114.9KB)
- 【記入例】道路占用許可申請書(32条/足場・朝顔・仮囲い) (PDF 165.2KB)
- 【記入例】道路占用許可申請書(32条/給水管・下水管) (PDF 163.4KB)
- 【記入例】道路占用許可申請書(32条/グレーチング) (PDF 123.1KB)
- 【作成例】足場・朝顔に関する図面 (PDF 114.7KB)
- 【作成例】給水管・下水管に関する図面 (PDF 133.4KB)
- 【作成例】グレーチングに関する図面 (PDF 93.4KB)
- 標準断面図(側溝蓋(グレーチング蓋)・車両乗入れ部) (PDF 356.8KB)
許可後の届出について
道路占用許可後、警察署から道路使用許可を受けてから占用開始までの間に「占用着手届」、また、工事完了後に「占用完工届」を提出してください。
届出に必要な書類及び部数
- 占用着手届(1部)
- 占用完工届(1部)
道路掘削施工の協議について
二度掘りや再掘削防止の観点から必ず調査を行った上で提出する協議書になります。
協議に必要な書類及び部数
道路掘削施工協議書(1部)
申請書の内容変更について
占用許可後、占用内容や占用期間等の変更がある場合、「道路占用許可内容変更申請書」の申請が必要になります。承認された許可期間内に申請してください。
申請に必要な書類及び部数
- 道路占用許可内容変更申請書(2部)
- 位置図(2部)
- 前回の道路占用許可書(写し)(2部)
また、必要に応じて修正した図面等を提出してください。
減免申請について
尼崎市道路占用料の徴収等に関する条例第3条各号のいずれかに該当する場合、申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができます。
申請に必要な書類及び部数
占用料減免申請書(1部)
平成30年4月1日以降の道路占用料について
尼崎市道路占用料の徴収等に関する条例の一部改正に伴い、平成30年4月1日より、道路占用料の単価の一部が変更となっております。なお、占用料の単価については、3年に1度見直しを行っているため、増減する可能性があります。
詳細につきましては、改正前後比較表をご覧くださいますようお願いいたします。
長期占用について
現在、長期占用している物件について、名義変更や住所変更、廃止等になる場合、以下の書類を提出する必要があります。
申請に必要な書類及び部数(名義または住所を変更する場合)
- 道路占用名義・住所変更許可申請書(2部)
- 占用物件の位置図(2部)
- 前回の道路占用許可書(写し)(2部)
申請に必要な書類及び部数(廃止する場合)
- 道路占用廃止届(2部)
- 占用物件の位置図(2部)
- 前回の道路占用許可書(写し)(2部)
その他
ご不明な点があれば、道路課 管理・開発担当までお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 土木部 道路課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:
06-6489-6480(管理担当/駐車場・駐輪場担当)
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