尼崎市火災予防条例の一部が改正されました(感震ブレーカー)

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印刷 ページ番号1043212 更新日 2026年3月31日

尼崎市火災予防条例一部改正!…何が変わったの?

改正の背景

令和6年1月1日に発生した輪島市大規模火災を受けて開催された「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」で取りまとめられた報告書において、大規模地震時の電気火災(通電火災)対策が重要であるとされたことを踏まえ、住宅における火災予防を推進するため、火災予防条例(例)が改正されたことから、尼崎市火災予防条例を一部改正しました。

住宅における火災の予防の推進(第30条の7)

改正内容

住宅における火災予防を推進するため、市が実施に努める施策に、「感震ブレーカー」の普及促進を追加しました。

感震ブレーカーについて

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp