尼崎市火災予防条例の一部が改正されました(サウナ設備)
印刷 ページ番号1043211 更新日 2026年3月31日
尼崎市火災予防条例一部改正!…何が変わったの?
改正の背景
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なる屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。
そこで、「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」を踏まえ、対象火気設備等の位置構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)及び対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)において、屋外等のテントやバレルに設置される消費熱量が小さいサウナ設備(簡易サウナ設備)に適用される基準を定める所要の改正が行われたことに伴い、消防庁が示す火災予防条例(例)の一部が改正がなされたため、尼崎市火災予防条例を一部改正しました。
主な改正内容
簡易サウナ設備規定の新設(第7条の2)

簡易サウナ設備の規定を新設しました。
簡易サウナ設備(例)

サウナ設備の定義の見直し(第7条の3)

現行のサウナ設備を「一般サウナ設備」と規定し、屋外等のテントやバレルに放熱設備を設置したサウナ設備を「簡易サウナ設備」と規定しました。
火を使用する設備等の設置の届出項目の追加(第55条)

このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp














