尼崎市火災予防条例の一部が改正されました(屋内消火栓及び自動火災報知設備に係る基準)

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印刷 ページ番号1037397 更新日 2024年4月10日

尼崎市火災予防条例一部改正!…何が変わったの?

屋内消火栓設備・自動火災報知設備の設置基準について

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の制定により、建築基準法における建築物の主要構造部に係る防火規制の合理化が行われました。

 これを踏まえて、消防法施行令で定める消防用設備等の技術基準に係る規定の整備が行われたことにより、尼崎市火災予防条例に規定する消防用設備等の技術上の基準の付加に係る屋内消火栓設備に関する基準及び自動火災報知設備に関する基準の規定を整備しました。

建築基準法の主な改正内容

建築基準法の主な改正内容についての図

主要構造部と特定主要構造部とは…

主要構造部:建築物の壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。 

特定主要構造部:主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がない部分以外の部分をいう。

尼崎市火災予防条例の主な改正箇所

 屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の設置義務の対象となる建築物における最小設置面積を緩和する規定について、「主要構造部を耐火構造」としている部分を「特定主要構造部を耐火構造」に改めました。

屋内消火栓設備に係る基準

 床面積及び防火区画面積に関する屋内消火栓設備に関する規定について、設置に係る基準とされている床面積及び防火区画面積を共同住宅の住戸については、「100平方メートル」から「200平方メートル」に改めました。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp