サービス付き高齢者向け住宅事業について

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印刷 ページ番号1003559 更新日 2023年10月20日

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度について

サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。

サービス付き高齢者向け住宅に入居を希望される方

サービス付き高齢者向け住宅に関する情報は、次のリンクで検索することができます。

また、尼崎市役所住宅政策課(本庁舎北館5階)においても、サービス付き高齢者向け住宅登録簿(尼崎市内のみ)を設置していますので、登録住宅の情報を閲覧することができます。

登録基準

入居者について

60歳以上の高齢者または要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者
 (同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族)

建物について

床面積

  • 1戸当たりの住戸面積は、原則として25平方メートル以上(居間、食堂、台所等、共同して利用するために十分な面積を要する場合は18平方メートル以上)

設備

  • 原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備える場合は、水洗便所、洗面設備を備えれば可)
  • バリアフリー構造であること(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保など)

サービス

状況把握サービス及び生活相談サービスを必ず提供すること

  • 上記のサービスを、以下に掲げる者のいずれかが日中常駐して提供できること
    (医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、養成研修修了者または上記以外の職員)
  • 上記の者が常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応できること 

契約について

  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
  • 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること
  • 家賃等の前払金を受領する場合、以下の項目を満たすこと
    • 家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
    • 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること
    • 返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

要綱等

登録申請を行う前に必ずお読みください。

尼崎市サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針

登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業について、高齢者住まい法で定める登録基準及び業務上遵守すべき事項並びに関係法令等の規定に係る留意事項や、より良い運営を実現するために実施いただきたい事項を示した尼崎市サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針を定めています。

登録申請に必要な書類(正副各1部)

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請をされる方は、尼崎市住宅政策課へ事前に相談の上、下記の必要書類(正本1部、副本1部)を尼崎市住宅政策課へ提出して下さい。なお、登録は5年ごとの更新制となります。

【必要書類】
1

登録申請書(別紙含む)

 ※サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムより作成してください。

2

縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

3

サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類(加齢構造等のチェックリスト)

 ※サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムまたは下記に参考様式を掲載しています。

4

入居契約に係る約款

 ※サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムに記載例を掲載しています。

5

サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類

6

登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款

 ※新規申請・地位承継申請時のみ

7

法第7条1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類

 ※前払金を受領しない場合は不要

8

建築確認済証

9

重要事項説明書

 ※下記に参考様式を掲載しています。

10 その他市長が必要と認める書類

届出書・申請書様式ダウンロード

入居契約書例

添付書類である入居契約に係る約款につきましては、次のホームページに参考様式が掲載されています。なお、状況把握・生活相談サービス以外に食事の提供等の福祉サービスを提供する場合は、その項目を入居契約書に加えるか、別途福祉サービス用の契約書を作成する必要があります。

補助金の申請について

補助金の申請に関しては国の事務局が別途行っておりますので、そちらの手続き等については、下記の方でご確認ください。

変更届に必要な書類(正1部)

登録事項に変更があったとき、または添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要となります。 添付書類の内容変更のみでシステム上変更がない場合は、下記の様式を利用してください。

  1. 変更届出書(別紙含む)
    ※変更届出書はサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで作成してください。
  2. 登録申請に必要な添付書類のうち、変更となる添付書類
  3. (地位承継にかかる法人変更の場合)地位承継届出書

登録更新申請に必要な書類(正副各1部)

  1. 登録更新申請書(別紙含む)

  2. 登録申請に必要な添付書類一式

  3. 登録等の手数料

登録等の手数料

サービス付き高齢者向け住宅の登録申請、登録更新申請の際には、次の手数料が必要となります。登録できない事由が判明した場合でも手数料をお返しすることはできません。

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度の関連情報 (登録申請書作成、法令など)

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度や、関係法令の検索については、次のホームページをご覧ください。

【登録事業者の方へ】サービス付き高齢者向け住宅に係る定期報告について

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録住宅においては、登録事項の状態を継続的に把握することが重要であり、登録基準への不適合物件に対する指導等の徹底を行っております。

つきましては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づき、登録事項の現状を把握することを目的に、登録事業者に対しサービス付き高齢者向け住宅事業に関する定期報告を求めております。本市からの依頼文を確認の上、定期報告書の提出をお願いします。

※令和2年度より、提出書類及び提出方法について一部変更となっておりますので、別途お送りする依頼文書をご確認ください。

【提出書類】

1.サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告書(かがみ)

2.サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告書

3.その他、市からの依頼文に記載の提出書類

※報告された内容に疑義等がある場合は、必要に応じて立入検査などによる確認を行います。

※複数の住宅を登録されている事業者については、登録住宅ごとに提出書類を作成し、提出してください。

【提出期限】

令和5年11月30日(木曜日)※必着

【提出先】

本市より送付する依頼文に記載

※提出書類によって提出先が異なる場合がありますのでご注意ください。

定期報告書様式

ひょうごあんしん賃貸住宅事業への登録について

高齢者向け住宅については、「ひょうごあんしん賃貸住宅」として登録することが可能です。登録内容は、ひょうご住まいサポートセンターのホームページ等で広く周知していますので、是非登録をお願いします。

サービス付き高齢者向け住宅も登録は可能ですので、併せてご登録をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6608
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp