居住安定援助計画の認定について

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印刷 ページ番号1042086 更新日 2026年4月1日

居住サポート住宅とは

居住安定援助賃貸住宅(以下、「居住サポート住宅」という。)とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等の居住安定援助)を行う住宅として認定された賃貸住宅のことです。居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により創設され、令和7年10月1日より開始しました。

居住サポート住宅をお探しの方へ≪入居者向け≫

居住サポート住宅として認定登録されている物件の情報は、「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。で検索することができます。

居住サポート住宅の認定申請をお考えの方へ≪事業者向け≫

基準をすべて満たす場合に、居住サポート住宅の認定を受けることができます。

基準

事業者、計画に関する主な基準

・事業者が欠格要件に該当しないこと。

・住宅確保要配慮者の入居を受け入れること。入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

・専用住宅(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な住宅確保要配慮者等(要援助者)に入居者を限定した住宅)を1戸以上設けること。

 

住宅に関する主な基準

(1)規模
・住宅各戸の床面積が新築住宅の場合は25平方メートル以上、既存住宅の場合は18平方メートル以上であること。(下の(注意1)の場合、新築住宅18平方メートル以上、既存住宅13平方メートル以上とすることができる。)
(2)構造及び設備
・消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
・地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること(耐震性能を有するもの。)。
・各戸に台所、便所、収納、浴室又はシャワー室を設置していること。ただし、共用部分に適切な台所、収納又は浴室若しくはシャワー室を備え同等以上の居住環境を確保することも可能(注意1)。

(3)家賃

・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。

(注意2)共同居住型住宅(シェアハウス)は別途基準あり。

居住サポートに関する主な基準

・要援助者が入居する場合は、1日に1回以上の安否確認、1月に1回以上の訪問等による見守り、要援助者の心身及び生活の状況に応じた福祉サービスへのつなぎを行うこと。
・居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること。

その他

兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に照らして適切なものであること。

新規認定申請手続き

(1)事業者のアカウント登録
「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から、事業者アカウントをご登録ください。
(2)電子申請
「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から、居住サポート住宅の認定申請書等を作成し、電子申請を行ってください。

認定後の登録(届出)

計画の変更

・計画内容に変更があったとき、又は認定申請時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、その旨を届け出る必要があります。
・計画内容等の変更を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから変更届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。

地位の承継

・認定事業者の地位を承継するときは、その旨を届け出る必要があります。
・認定事業者の地位の承継を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから承認申請書を作成し、システム上で電子データを提出してください。

目的外使用登録

・専用住宅の一部について入居者を3月以上確保することができないときは、その旨を申請し承認を受ければ、住宅確保要配慮者等以外の者に賃貸すること(目的外使用)ができます。
・目的外使用の申請を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから目的外使用届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。

居住サポート住宅認定後の運営について

福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧

居住安定援助計画には、入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスが受けられるように認定事業者が公的機関やサービス事業者等の連絡先を入居者に提供し、連携体制が確保されていることが必要です。(添付書類 居住安定援助の内容の概要図により審査します)

主たる課題に応じた公的機関一覧表
主たる課題 自治体 公的相談機関
生活に困窮する場合 尼崎市福祉局北部保健福祉センター
北部福祉相談支援課、北部保護第1担当
尼崎市福祉局南部保健福祉センター
南部福祉相談支援課、南部保護第1担当

しごと・くらしサポートセンター尼崎北
北部保護第1担当

しごと・くらしサポートセンター尼崎南
南部保護第1担当

高齢者により福祉サービス等の支援を必要とする場合 尼崎市福祉局福祉部包括支援担当 中央東地域包括支援センター
中央西地域包括支援センター
小田南地域包括支援センター
小田北地域包括支援センター
大庄南地域包括支援センター
大庄北地域包括支援センター
立花南地域包括支援センター
立花北地域包括支援センター
武庫東地域包括支援センター
武庫西地域包括支援センター
園田南地域包括支援センター
園田北地域包括支援センター
障害により福祉サービス等の支援を必要とする場合 尼崎市福祉局北部保健福祉センター
北部障害者支援課
尼崎市福祉局南部保健福祉センター
南部障害者支援課
尼崎市基幹相談支援センター
ひとり親のための支援を必要とする場合

尼崎市こども青少年局子どもの育ち支援センター

こども福祉課

こども福祉課

帳簿の備え付け

居住サポート住宅の運営に当たっては、下記の内容を記載した帳簿を備え付ける必要があります。(任意様式)
事業年度の終了後、5年間保存する必要があります(電子媒体可)。

帳簿に記載が必要な事項

1.認定住宅に入居する全ての者の氏名並びに入居及び退居の年月日
2.居住安定援助の提供の対価及び提供の条件に関する事項
3.安否確認において、異常の発生を検知した年月日並びに当該異常の発生状況及び発生後の対応
4.見守りを行った年月日及びこれにより把握した認定住宅入居者の状況
5.福祉サービスへのつなぎを行った年月日及び当該福祉サービスへのつなぎの内容
6.居住安定援助(安否確認、見守り及び福祉サービスへのつなぎを除く。)を提供した年月日及びその内容


参考様式

以下に参考様式を提示しますので適宜ご活用ください。
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考様式(エクセル:226KB)

定期報告について

認定事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況及び下記事項を記載した報告書(様式第8号)を認定計画ごとに作成し、尼崎市に報告する必要があります。

報告期限

毎年6月30日まで

報告通知

定期報告の実施依頼は「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」から通知されます。

報告が必要な事項

1.法第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十一条に規定する業務に係る法令遵守の状況
2.法第四十七条に規定する認定計画の内容と現況との間の相違等
3.前二号に掲げるもののほか、都道府県知事等が必要と認める事項
4.前年度における居住安定援助の実施の状況

報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消し

法令等の規定に基づき、報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消しを行う場合があります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6608
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp