市営住宅店舗使用者の募集について

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印刷 ページ番号1013767 更新日 2024年2月21日

市営住宅店舗使用者の募集について

 市営住宅の店舗について、5月・11月の年2回の市営住宅の入居者の募集と同時期に募集を行っていましたが、平成30年11月5日より、常時募集としています。

 物販や飲食店に限定して募集を行っていましたが、枠組みを広げ、事務所での使用も可能とし、高齢者サービスの事業所等、及び、入居者、周辺地域の利便に供する事業所の他、利便に直接影響する事業所でない場合でも事務所職員等が自治会活動に参加することをもって、申込みを可能としておりますので、お問い合わせください。

募集住宅

令和6年2月19日現在、募集物件はございません。

※空き店舗が出次第、このページにて募集物件くを掲載します。

申込資格

 店舗に申込まれる方は、次の要件に該当していることが必要です。

 なお、申込みは、1人(1法人)1通(1戸)に限ります。

 

 1 尼崎市内在住の方、または尼崎市内で事業を行っている方。法人の場合は、尼崎市内に事業所があること。

 2 店舗の開業及び営業に必要な計画性と資金の調達ができる方。

 3 監督官庁の許認可が必要な業種については、当該許認可を受けることができること。

 4 今回募集する市営住宅の、他の附属店舗において現に営業している業種及び営業品目が、原則として競合しないこと。

 5 申込名義人又は申込名義人の配偶者若しくは3親等内の親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

使用条件

1 敷金として店舗使用料の3カ月分を、説明会(鍵渡しの日)までに納入すること(附属倉庫がある店舗は倉庫使用料の3 か月分も別途必要。)

2 説明会(鍵渡しの日)までに、使用証書等入居関係書類を提出すること。

3 店舗使用料のほかに、共益費についても、滞納なく納付すること。

4 入居承認後3カ月以内に営業を開始すること。

5 店舗の内装工事は、 使用者の費用負担で行うこと。
  なお、内装工事を実施する際は、事前に施工図面等を提出し、市の承認を受けること。

6 店舗を市に返還する際は、使用者の費用負担で原状回復すること。

7 以下に該当するものは使用できません。
・住民及び周辺への、騒音、振動、臭気を与えるもの。
・反社会的なもの。
・風俗営業や公序良俗に反するものなど、住民及び周辺への住環境を害するおそれがあるもの。

詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ先

尼崎市営住宅南部管理センター(山手幹線以南(戸ノ内地区除く。)の住宅のお問い合わせ先)
尼崎市七松町1-2-1-401-D号 フェスタ立花 北館4階
06-6411-1151


尼崎市営住宅北部管理センター(山手幹線以北及び戸ノ内地区の住宅のお問い合わせ先)
尼崎市南塚口町2-12-18 塚口若松ビル2階
06-4961-6300