尼崎市マンション管理計画認定制度

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印刷 ページ番号1029047 更新日 2023年7月13日

マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度とは

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、「マンション管理計画認定制度」が創設されます。
 「マンション管理計画認定制度」とは、管理組合によるマンションの管理に関する計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を受けた管理組合は、住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利引下げの対象となります。

期待される効果

・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる

・適正に管理されたマンションとして、市場において評価される

・適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる

制度開始時期

令和4年4月1日(金曜日)

申請の流れ

申請フロー図

 管理計画認定の申請にあたり、マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスに基づく事前確認を必要としています。
 管理計画認定手続支援サービスの利用に際して、次の2つの金額の合計額が手数料として必要となります。(いずれも消費税込み。)

 ア システム利用料 :1申請当たり10,000円
 イ 事前確認審査料 :マンション管理士が事前確認を行う際に要する手数料です。

具体的には、申請パターンにより、以下のようになります。

・パターン1:
事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請する場合(パターン2及び3の場合を除く。)

→事前確認審査料については、管理組合と委託先となるマンション管理士との間でお決めいただくことになります。

・パターン2:
管理の委託先である管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援サービス経由で申請する場合

→事前確認審査料については、管理組合と委託先との間でお決めいただくことになります。
※システム利用料は、(一社)マンション管理業協会を通しての支払となります。

・パターン3:
(一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて支援サービス経由で申請する場合

<事前確認審査料>:    長期修繕計画1計画あたり10,000円です。

・パターン4:
管理組合が直接当センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する場合

<事前確認審査料>:    長期修繕計画1計画あたり10,000円です。

管理計画認定手続支援サービス

https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html

※なお、パターン1~4の全てにおいて尼崎市に支払う申請手数料は無料といたします。

 

認定の基準

 管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。市独自の基準は設けません。
※具体的な認定基準等については以下のガイドラインをご覧ください。
 

尼崎市内認定マンション

マンション長寿命化促進税制について

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6608
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp