医療扶助・介護扶助の適正化

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印刷 ページ番号1004329 更新日 2023年12月22日

尼崎市では、生活保護制度の適正かつ厳正な運営を図り、適正な保護を実施していくために、医療扶助や介護扶助の適正な運用に向けた取り組みを行っています。

健康管理支援事業について

生活保護制度の目的である自立助長を図るためには、心身の健康状態を良好に保つことが重要です。特に生活保護受給者については、糖尿病で治療を受けている人の割合が国民健康保険の被保険者等と比較して高い、とされています。さらに、糖尿病が重症化した場合には、合併症による失明、人工透析などの重い障害を負うことになります。
糖尿病等の生活習慣病を未然に防ぎ、重症化を予防するために、健診への受診勧奨や保健指導を実施する保健所等の関係機関と連携するなど必要な支援を行っています。

頻回受診について

頻回受診者とは、把握月のレセプトから、同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診し、把握月の通院日数と把握月の前月及び前々月の通院日数の合計が40日以上となっている者となります。頻回受診者には、嘱託医や医療機関と連携して、指導・援助を行っています。

向精神薬の重複処方について

複数の医療機関から向精神薬の投薬を受けていたことが判明した場合や医療扶助の給付と自立支援医療(精神通院医療)の給付の間において向精神薬の重複処方があったことが判明した場合、嘱託医や医療機関と連携して、指導・援助を行っています。

医療機関・介護機関等への指導等について

被保護者への援助の充実、処遇の向上、自立助長に資するため、法による医療及び介護の給付が適正に行われるよう制度の趣旨、医療扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的に医療機関等、介護機関や施術所に対して、生活保護法に基づく指導等を行っています。

指定医療機関及び指定介護機関については下記ファイルを参照に、医療、介護の適切な取り扱いにご留意ください。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について

生活保護法の改正(生活保護法第34条第3項)により、平成30年10月1日から、生活保護受給者である患者について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品により投薬を行うことになりました。

先発医薬品を処方した事情等が調剤報酬明細書により確認できない場合、調剤機関から報告をいただくことになりました。報告の様式等は次のとおりです。

他法他施策の活用について

生活保護法第4条において「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と定められており、公害医療、原爆医療、自立支援医療、難病助成制度等の他の資格が生活保護制度より優先されます。生活保護で医療扶助・介護扶助を受けている方で、他法や施策が適用できる場合は、確認や移行を促しています。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部保健福祉管理課
福祉局 北部保健福祉センター 北部保護第1担当
福祉局 北部保健福祉センター 北部保護第2担当
福祉局 南部保健福祉センター 南部保健福祉管理課
福祉局 南部保健福祉センター 南部保護第1担当
福祉局 南部保健福祉センター 南部保護第2担当

(北部保健福祉センター)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

(南部保健福祉センター)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

電話番号:
(北部保健福祉センター)06-4950-0272(代表)・06-4950-0286(生活保護の相談)
(南部保健福祉センター)06-6415-6196(代表)・06-6415-6197(生活保護の相談)

ファクス番号:
(北部保健福祉センター)06-6428-5105
(南部保健福祉センター)06-6430-6801