医療扶助・介護扶助の適正化
印刷 ページ番号1004329 更新日 2026年7月23日
尼崎市では、生活保護制度の適正かつ厳正な運営を図り、適正な保護を実施していくために、医療扶助や介護扶助の適正な運用に向けた取り組みを行っています。
健康管理支援事業について
生活保護制度の目的である自立助長を図るためには、心身の健康状態を良好に保つことが重要です。特に生活保護受給者については、糖尿病で治療を受けている人の割合が国民健康保険の被保険者等と比較して高い、とされています。さらに、糖尿病が重症化した場合には、合併症による失明、人工透析などの重い障害を負うことになります。
糖尿病等の生活習慣病を未然に防ぎ、重症化を予防するために、健診への受診勧奨や保健指導を実施する保健所等の関係機関と連携するなど必要な支援を行っています。
頻回受診について
頻回受診者とは、把握月のレセプトから、同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診し、把握月の通院日数と把握月の前月及び前々月の通院日数の合計が40日以上となっている者となります。頻回受診者には、嘱託医や医療機関と連携して、指導・援助を行っています。
向精神薬の重複処方について
複数の医療機関から向精神薬の投薬を受けていたことが判明した場合や医療扶助の給付と自立支援医療(精神通院医療)の給付の間において向精神薬の重複処方があったことが判明した場合、嘱託医や医療機関と連携して、指導・援助を行っています。
医療機関・介護機関等への指導等について
被保護者への援助の充実、処遇の向上、自立助長に資するため、法による医療及び介護の給付が適正に行われるよう制度の趣旨、医療扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的に医療機関等、介護機関や施術所に対して、生活保護法に基づく指導等を行っています。
指定医療機関及び指定介護機関については下記ファイルを参照に、医療、介護の適切な取り扱いにご留意ください。
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平成31年2月1日指定医療機関通知 (Word 15.1KB)
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令和2年2月1日指定医療機関通知 (Word 22.7KB)
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令和2年10月6日指定医療機関通知 (Word 24.7KB)
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令和2年10月6日指定介護機関(介護老人保健施設)通知 (Word 19.8KB)
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令和3年2月1日指定医療機関通知通知 (Word 22.6KB)
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令和3年2月1日指定医療機関通知(別紙1) (PDF 519.9KB)
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令和4年2月1日指定医療機関通知 (PDF 914.7KB)
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令和4年2月1日指定医療機関通知(医療要否意見書記入例の一部訂正) (PDF 557.2KB)
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令和4年2月1日指定介護機関(介護老人保健施設)通知 (PDF 547.9KB)
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令和5年3月6日指定介護機関(介護老人保健施設)通知 (PDF 522.4KB)
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令和5年3月27日指定医療機関通知 (PDF 1.1MB)
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令和5年11月1日指定介護機関(介護老人保健施設)通知 (PDF 522.8KB)
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令和5年12月19日指定医療機関通知 (PDF 1.6MB)
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令和7年2月18日指定介護機関(介護老人保健施設)通知 (PDF 635.1KB)
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令和8年3月19日指定医療機関通知 (PDF 474.3KB)
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令和8年3月19日指定介護機関(介護老人保健施設)通知 (PDF 457.9KB)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
上記改正を受け、「指定医療機関医療担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)」が改正されたほか、具体的な取扱いについて、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日付社発第727号厚生省社会局長通知)等の改正により規定されました。
その後、令和6年度診療報酬改定において先発医薬品(長期収載品)に係る選定療養の仕組みが導入され、令和6年10月1日から、医療上の必要性がある場合や指定医療機関又は指定薬局において後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合に該当しないときは、先発医薬品(長期収載品)は医療扶助の対象とならず、後発医薬品の処方等又は調剤を行うこととなりました。
各指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、以下厚生労働省の通知に示された取扱いに基づき、後発医薬品の使用原則化に御協力くださいますようお願いいたします。
お薬手帳の持参の原則化等について
令和8年4月1日より、被保護者が医療機関等を受診する際にお薬手帳を持参することが原則化されました。
患者の服薬状況等を確認する際は、電子処方箋管理サービスの薬剤情報又はお薬手帳の活用をお願いいたします。
お薬手帳を持参しない患者には、必要な処方を行ったうえで、適切な処方のためにはお薬手帳の持参が必要である旨をご指導、ご助言いただくようお願いいたします。改善が見られない場合は、必要に応じ、福祉事務所へのご連絡(電話、医療要否意見書への付記等)をお願いいたします。
医療機関の皆様におかれましては、薬局から処方内容に関する疑義照会や相談等があった際のご対応についてご協力いただきますようお願いいたします。また、福祉事務所から処方状況に関する照会、相談等があった際にも、ご協力をお願いいたします。
他法他施策の活用について
生活保護法第4条において「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と定められており、公害医療、原爆医療、自立支援医療、難病助成制度等の他の資格が生活保護制度より優先されます。生活保護で医療扶助・介護扶助を受けている方で、他法や施策が適用できる場合は、確認や移行を促しています。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部保健福祉管理課
福祉局 北部保健福祉センター 北部保護第1担当
福祉局 北部保健福祉センター 北部保護第2担当
福祉局 南部保健福祉センター 南部保健福祉管理課
福祉局 南部保健福祉センター 南部保護第1担当
福祉局 南部保健福祉センター 南部保護第2担当
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(南部保健福祉センター)
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(北部保健福祉センター)06-4950-0272(代表)・06-4950-0286(生活保護の相談)
(南部保健福祉センター)06-6415-6196(代表)・06-6415-6197(生活保護の相談)
ファクス番号:
(北部保健福祉センター)06-6428-5105
(南部保健福祉センター)06-6430-6801















