経済的困難のため保険料を納付できない方へ(一般免除制度)
印刷 ページ番号1002825 更新日 2024年5月23日
免除の対象となる方
自営業などの第1号被保険者(学生は除く)で、所得が少なく保険料の納付が困難な人は、申請して承認されると、保険料の全額、4分の1、半額、4分の3の支払いが免除されます。免除となる基準については、申請免除の対象となる所得のめやすをご覧ください。
免除の承認周期(全額・4分の1・半額・4分の3免除共通)
7月から翌年6月まで(申請は、承認周期ごとに必要です。)
なお、原則すでに保険料を納付している月については、保険料はお返しできませんが、前納保険料については、承認月からお返しすることができます。
詳しくは、日本年金機構(尼崎年金事務所)にお問い合わせください。
免除期間が年金の受給額に与える影響
老齢基礎年金の額を算定するときには、加入期間として計算され、2分の1(全額免除の場合)、8分の5(4分の3免除の場合)、4分の3(半額免除の場合)、8分の7(4分の1免除の場合)が算入されます。
(注)平成21年3月以前の免除期間については、3分の1(全額免除の場合)、2分の1(4分の3免除の場合)、3分の2(半額免除の場合)、6分の5(4分の1免除の場合)が算入されます。
持参するもの
- マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 申請される年度、または前年度において失業した場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、または雇用保険資格喪失確認通知書など
- 委任状(本人以外の代理人が申請するとき)
さかのぼって申請免除の適用を希望する場合には、上記以外に必要な書類が出てくることがあります。詳細については、お問い合わせください。
免除された保険料を納めたい
追納制度
10年以内ならば納めることができます。(65歳まで)
手続き場所
(日本年金機構)尼崎年金事務所
(注)市役所窓口では手続きができません。
問い合わせ窓口
(日本年金機構)尼崎年金事務所
参考
学生で納付が困難な場合は「学生納付特例制度」、50歳未満の方(学生は除く)で納付が困難な場合は「納付猶予制度」があります。詳細については、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp