申請免除・納付猶予の対象となる所得のめやす

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印刷 ページ番号1002828 更新日 2023年3月27日

申請免除・納付猶予の対象となる所得のめやす

経済的困難のため、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除を受ける場合

被保険者(免除申請者)および配偶者、世帯主、それぞれの前年所得金額(申請月が1~6月の場合は、前々年合計所得金額)が、下記の全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のめやすとして示された額と同額以下であることが条件になります。 

納付猶予を受ける場合

被保険者(免除申請者)および配偶者、それぞれの前年所得金額(申請月が1月~6月の場合は、前々年合計所得金額)が、下記の全額免除のめやすとして示された額と同額以下であることが条件になります。 
なお、被保険者は50歳未満であることが条件です。

申請免除・納付猶予の対象となる所得のめやす  

(   )は令和3年6月分以前の申請免除・納付猶予に適用される所得のめやす

世帯構成

 全額免除・納付猶予

 4分の3
免除

 半額免除

 4分の1
免除

 単身者

 67万円

(57万円)

 88万円

(78万円)

 128万円

(118万円)

 168万円

(158万円)

 2人世帯
扶養人数1人

 102万円

(92万円)

 126万円

(116万円)

 166万円

(156万円)

 206万円

(196万円)

 4人世帯
扶養人数3人

 172万円

(162万円)

 202万円

(192万円)

 242万円

(232万円)

 282万円

(272万円)

 (注)

  • 申請免除=本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得、納付猶予=本人・配偶者の所得が、上記の範囲内であることが必要。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp