申請免除・納付猶予の対象となる所得のめやす
印刷 ページ番号1002828 更新日 2023年3月27日
申請免除・納付猶予の対象となる所得のめやす
経済的困難のため、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除を受ける場合
被保険者(免除申請者)および配偶者、世帯主、それぞれの前年所得金額(申請月が1~6月の場合は、前々年合計所得金額)が、下記の全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のめやすとして示された額と同額以下であることが条件になります。
納付猶予を受ける場合
被保険者(免除申請者)および配偶者、それぞれの前年所得金額(申請月が1月~6月の場合は、前々年合計所得金額)が、下記の全額免除のめやすとして示された額と同額以下であることが条件になります。
なお、被保険者は50歳未満であることが条件です。
世帯構成 |
全額免除・納付猶予 |
4分の3 |
半額免除 |
4分の1 |
---|---|---|---|---|
単身者 |
67万円 (57万円) |
88万円 (78万円) |
128万円 (118万円) |
168万円 (158万円) |
2人世帯 |
102万円 (92万円) |
126万円 (116万円) |
166万円 (156万円) |
206万円 (196万円) |
4人世帯 扶養人数3人 |
172万円 (162万円) |
202万円 (192万円) |
242万円 (232万円) |
282万円 (272万円) |
(注)
- 申請免除=本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得、納付猶予=本人・配偶者の所得が、上記の範囲内であることが必要。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
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ファクス番号:06-6489-6417
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