訪問型支え合い活動補助事業

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印刷 ページ番号1004062 更新日 2024年2月2日

訪問型支え合い活動補助事業とは

 「訪問型支え合い活動」は、身近な地域の中で困りごとを抱えた高齢者等に対して、地域住民等が主体となって、ごみ捨て・買物などの日常生活の援助や、電球交換・庭木の手入れなどのお困りごとといったことに対して、“ちょっとした手助け”を行う活動です。
 このような活動を地域住民の皆様が中心となって行っていただいている団体に対し、その円滑な活動を支援し、身近な地域における支え合いを促進するため、「訪問型支え合い活動補助事業」を実施します。

事業概要

訪問型支え合い活動補助事業の手引き

「訪問型支え合い活動補助事業」について、補助の条件や必要な申請手続などをまとめた手引きを作成しています。

補助団体として認定を希望される方は、必ず手引きをお読み頂いた上で、申請をお願いします。

補助の対象となる条件(概要)

対象となる団体

以下の要件を全て満たす団体が対象になります。

  • 非営利の団体(介護保険サービスや障害福祉サービスの指定を受けている場合は対象となりません)
  • 地域の支え合い活動の趣旨で実施している団体(営利的な活動については対象となりません)
  • 特定の個人を対象としていない団体(特定の団体に加入していることなどを利用の条件にする場合や、会員であるか否かにより料金などの利用条件が異なる場合は対象となりません)
  • 5人以上で構成された団体

対象となる活動内容

  • 買物(日用品・食材等)
  • ごみ捨て(家庭ごみ・粗大ごみ等)
  • 掃除(掃除機がけ・掃き掃除等)
  • 大掃除(換気扇やレンジフードの掃除等)
  • 洗濯(洗濯物を干す・取り込む等)
  • 電球交換
  • 庭木の手入れ
  • 家具の移動
  • その他(代筆・代読等)

補助事業の対象者

(1)要支援認定者等(要支援1・2または事業対象者)
(2)要介護1~5の者
(3)65歳以上の虚弱な高齢者(上記(1)(2)以外の高齢者)
 (注)上記(1)~(3)に掲げる対象者は、本市が発行する「介護保険被保険者証」をお持ちの人です。
 (注)「事業対象者」とは基本チェックリストを実施した結果、総合事業の対象者とされた人のことです。(介護保険の被保険者証に「事業対象者」と印字されています。)
 (注)介護保険制度(介護予防・日常生活支援総合事業)の事業として実施することから、要支援認定者等を主な利用者として活動してくださるようお願いいたします。

生活支援サポーター養成研修修了者の配置

 高齢者支援等に係る基礎的な知識等を持ち、円滑かつ安全に生活支援活動を実施していただくため、団体の代表者やコーディネーターなどの中心的な方は、本市が実施する「生活支援サポーター養成研修」を受講し修了(団体で必ず1人以上)してください。
 なお、生活支援活動に携わる皆様には、高齢者支援等に係る基礎的な知識を有していただくことが、より質の高い活動につながることから、可能な限り団体のメンバー全員が修了するように努めてください。

申請手続等

 生活支援活動の実施にあたり、本事業の補助金を活用する場合は、補助を受ける活動の開始日の1カ月前までに、「補助対象団体認定申請書」を提出してください。

(注)申請に必要な様式などは、下記「添付ファイル」に掲載しています。

利用される方へ

活動の実施団体は下記の一覧表でご確認ください。

なお、申込み等に関しては、ご担当の地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談のうえ、活動実施団体にご連絡してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 高齢介護課・包括支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:06-6489-6356
ファクス番号:06-6489-6528
メールアドレス:ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp