成年後見制度の利用支援

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印刷 ページ番号1004069 更新日 2021年11月12日

成年後見制度について

 成年後見制度は満20歳以上で、高齢や障害などにより判断能力が不十分な人を支援するためのものです。
 例えば、判断能力が不十分な人は、財産を管理したり、福祉のサービス、施設の利用に関する契約を結んだりする必要があっても自分で行うことが困難な場合があります。また、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。そういった場合に対応するため、家庭裁判所から定められた人(成年後見人)が本人に代わって契約や手続きなどを行うものです。

 成年後見制度には、判断能力の程度など本人の状態に応じて、法定後見(後見、保佐、補助)や任意後見があります。法定後見の手続きは家庭裁判所で、任意後見の手続きは公証人役場で行います。
 詳しくは、成年後見等支援センターまでお問い合わせください。

成年後見等支援センター

 成年後見を中心とした権利擁護に関する相談をお聞きし、関係機関と協力しながら、支援を行います。
 主な業務は次のとおりです。

  • 成年後見制度の利用に関する相談及び支援
    成年後見制度の利用が必要な人やその家族、支援者からの相談に応じ、申し立ての支援等を行います。
  • 権利擁護相談会
    月に1回~2回、相談会を開催し、弁護士または司法書士が相談に応じます。
  • 市民後見人の養成・支援
    市内在住の人に、必要な知識を学んでいただき、市民後見人候補者として登録していただきます。
    市民後見人候補者が、家庭裁判所から選任されて市民後見人として活動される場合は、市や社会福祉協議会がサポート・監督を行います。
  • 成年後見などに関する広報啓発
    成年後見に関する講習会の講師派遣などを行います。
  • 福祉サービス利用援助事業

【連絡先】
・北部成年後見等支援センター
(JR神戸線より北側にお住まいの方)
 〒661-0012
 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階 尼崎市北部保健福祉センター内
 (電話)06-4950-0614 (ファクス)06-6428-5129

・南部成年後見等支援センター(JR神戸線より南側にお住まいの方)
 〒660-0876
 尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階 尼崎市南部保健福祉センター内
 (電話)06-6415-6291  (ファクス)06-6430-6857

 受付時間
 月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)
 午前9時から午後5時30分

成年後見制度利用支援事業

 成年後見制度を利用するための経費を負担できない場合に、市が経費を助成します。
 また、高齢者・知的障害者・精神障害者が成年後見などを受けるにあたって申立てをする人がいない場合は、市が法定後見の開始審判の申立てを行います。
 詳しくは、北部保健福祉センター内 北部福祉相談支援課までお問い合わせください。

【連絡先】
・北部福祉相談支援課
 〒661-0012
 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階 尼崎市北部保健福祉センター内
 (電話)06-4950-0496 (ファクス)06-6428-5109