給食施設栄養管理報告書の提出

ツイート
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1003247 更新日 2022年10月12日

健康増進法及び尼崎市給食施設栄養指導要綱に基づく給食施設栄養管理報告書の提出について

尼崎市では、毎年1回、給食施設における管理栄養士・栄養士の配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、給食施設の設置者に対して、「給食施設栄養管理報告書」を尼崎市保健所長へ提出するようお願いしています。
(健康増進法第18条第1項第2号、第21条、第22条、第24条第1項、尼崎市給食施設栄養指導要綱第10条)

  1. 対象 継続的に1回20食以上の食事を提供している給食施設
  2. 報告者 給食施設の設置者
    ※給食業務を委託している場合で、施設側と受託給食会社側が協力して報告書を作成する際にも、必ず施設側で最終確認の上、ご提出下さい。
  3. 報告時期 毎年10月分の栄養管理状況を、11月末までに報告
  4. 提出方法
    給食施設の主な対象者に応じた報告書様式を使用して、尼崎市保健所健康増進課へ、持参、郵送(ページ下部の問い合わせ先参照)、メール(ama-kenkouzoushin-2@city.amagasaki.hyogo.jp)のいずれかで、1部ご提出下さい。
  5. 報告書様式と記入要領 以下の通り【令和4年度より報告様式、記入要領を変更しました】

傷病者・高齢者・障害者を主な対象とする施設

傷病者・高齢者・障害者を主な対象とし、個別的な栄養管理を重視した給食提供を行う施設は、「給食施設栄養管理報告書(病院・高齢者・障害者施設等)」の様式により報告書を作成し、提出して下さい。

対象施設・・・病院、介護医療院、介護老人保健施設、老人福祉施設、社会福祉施設、診療所、有料老人ホーム 等

【報告書様式と記入要領】

健康な人を主な対象とする施設

健康な人を主な対象とする施設は、対象者の年齢に応じて、以下の3種類の様式の中から最も適する様式を選んで、報告書を作成し、提出して下さい。

主な対象者:健康な6歳未満

対象施設・・・幼稚園、保育所(園)、認定こども園 等

【報告書様式と記入要領】

【参考資料】

主な対象者:健康な6歳以上~18歳未満

対象施設・・・小学校、中学校、高等学校 等

【報告様式と記入要領】

主な対象者:健康な18歳以上

対象施設・・・大学、事業所、寄宿舎 等

【報告様式と記入要領】

管理栄養士を置かなければならない特定給食施設

健康増進法で規定されている「管理栄養士を置かなければならない特定給食施設」に該当している施設は、給食施設栄養管理報告書に加えて、「管理栄養士必置指定施設報告書」を作成し、提出して下さい。

特定給食施設の届出(1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供している給食施設)

特定給食施設の所在地、名称、設置者、食数等に変更が生じた場合には、特定給食施設の届出の提出が必要となります。(健康増進法第20条第1項、第2項)

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-kenkouzoushin@city.amagasaki.hyogo.jp