特定給食施設の届出 (開始・再開、変更、休止・廃止)
印刷 ページ番号1003246 更新日 2023年5月9日
健康増進法に基づく特定給食施設の届出について
特定給食施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止、休止する日から1カ月以内に、下記の届出を行わなければなりません。(健康増進法第20条第1項、第2項)
1.対象
1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供している特定給食施設
2.届出様式と記入要領
開始・再開届
変更届
休止・廃止届
3.届出方法
上記2の様式を使用して、尼崎市保健所健康増進課へ持参、郵送(ページ下部の問い合わせ先参照)、メール(ama-kenkouzoushin-2@city.amagasaki.hyogo.jp)いずれかにより届出を行って下さい。
4.参考資料
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049