4.設備認定

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印刷 ページ番号1003809 更新日 2018年4月9日

平成24年7月1日からスタートした「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を活用するためには、国から設備認定を受ける必要があります。
50キロワット未満の太陽光発電設備は原則インターネットからの申請となります。
50キロワット以上については、申請書を作成し、近畿経済産業局に提出する必要があります。

本市のように、離れた敷地に設備を設置する場合には、それぞれで設備認定を受ける必要があります。
合計で約64キロワットですが、それぞれの設備は50キロワット未満ですので、インターネットから申請することができます。
ここでは、本市の行った、50キロワット未満の設備認定申請の流れについてご紹介します。
申請状況にもよりますが、申請から認定まで約2週間かかります。
通常、場所と設備が決まったら、できるだけ早く設備認定を申請します。

本市のケースにおける登録画面等も掲載していますので、参考にしてください。

(注)申請方法の詳細は、下記「入力支援システム操作マニュアル」をご参照ください。

手順1

再生可能エネルギー発電設備登録・管理ホームページ(下記リンク先参照)で新規ユーザー登録をし、ログインID・パスワードを取得します。

登録したメールアドレスに一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)より【再エネ入力支援システム】登録者の登録完了のお知らせが届きます。

手順2

上記ホームページよりログインし、 設備認定申請入力画面より必要な情報を入力します。

入力完了後、設備情報登録完了画面に申請IDが発行されます。

手順3

後日登録したメールアドレスに一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)より【再エネ入力支援システム】設備の認定/不認定に関するお知らせが届きます。

上記ホームページにログインし、設備認定通知書を出力します。

(注)設備認定通知書については、電力受給契約及び電力系統への発電設備の連系に関する申込時に必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境創造課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6301
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kankyo-sozo@city.amagasaki.hyogo.jp