令和8(2026)年度保育施設等の利用申込みについて
印刷 ページ番号1042814 更新日 2026年2月3日
令和8(2026)年5月以降の保育施設等の利用申込みについて
令和8(2026)年5月以降の保育所、認定こども園(1号認定を除く)、小規模保育事業所の利用申込みをされる方は、必ず以下の「保育施設・事業利用のしおり」に書かれている内容を確認してから申し込んでください。
申込みの受付期間
利用を希望する月(利用希望月)の前月5日(必着)
注意事項等
- 5日が土曜日、日曜日、祝日の場合、受付期間はその直前の開庁日までとなります。
(例1)5月からの利用を希望する場合は、4月3日(金曜日)までです。
(例2)6月からの利用を希望する場合は、5月1日(金曜日)までです。
※ 令和9(2027)年2月と3月の利用申込みは令和8年12月4日(金曜日)で締め切ります。
※ 令和9年4月の利用申込みは令和8年10月下旬ごろに受付開始予定です。 - 申込み方法は郵送による申込みのみになります。
- 締切までに余裕をもって申し込んでください。
- 受付期間最終日の消印有効ではありません。
- 書類提出後に希望園の追加や変更をしたい場合は、利用希望月の前々月の25日から利用希望月の前月の5日までのあいだに追加・変更をすることが出来ます。
(保育施設等の希望園追加・変更のページは、準備が整いしだい、公開します。)
申込み方法と申請書の提出先
郵送による申込みとなります。
以下のあて先に簡易書留・特定記録郵便・レターパックなどの追跡可能な郵便で申し込んでください。
尼崎市こども青少年局保育児童部こども入所支援担当
申請書の入手方法
- こども入所支援担当(市役所北館2階)のほか、南北保健福祉センター内福祉相談支援課、開明庁舎・生涯学習プラザ(大庄北・立花南・武庫西・園田東)・アミング潮江プラストいきいき3階の各保健・福祉申請受付窓口、保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所で申請書類を配布しています。
- 本ページ内にある「入所関係書類のダウンロード」から印刷した書類もお使いいただけます。
注意事項
保育施設等の利用に関する相談は、こども入所支援担当(市役所北館2階)で行っています。
その他の配布窓口等では相談受付は行っていませんので、ご注意ください。
申込みにあたっての注意事項
- 利用申請に係る書類を提出する前に、提出書類等に不備や不足がないか、必ず確認してから申請してください。
提出書類に不備(不足)がある場合、利用申請を受け付けることが出来ない場合があります。 - 一度提出された書類の返却やコピーをお渡しすることは出来ませんので、書類を提出する前に必ずコピーをとっておいてください。
- 利用申請に係る書類を受け付けたのち、認定内容(認定区分・認定事由・保育必要量・認定有効期間)を記載した認定証がを発行されます。
ただし、この認定証が交付されたことで保育施設等への入所が決まるわけではありませんのでご注意ください。 - 保育施設等に入所が内定した場合は、原則として辞退することは出来ません。
※ 内定後の辞退は、他の方の入所調整を遅らせることにつながるだけでなく、入園の機会を奪うことにもなりかねません。
利用調整の結果
利用調整の決定時期
利用開始月の前月16日
注意事項等
- 16日が土曜日、日曜日、祝日の場合、決定日はその直後の開庁日になります。
(例)5月利用にかかる決定日は、4月18日(月曜日)です。 - 利用調整結果(入所内定の可否)の確認については、パソコンやスマートフォンなどで確認できます。
登録期間は、利用希望月の前々月の25日から利用希望月の前月の5日までになります。
(登録手順や登録フォームのページ等については、準備が整いしだい、公開します。)
利用調整の結果について
利用が内定した方
内定した保育施設等から利用内定及び入所前面接の日程等について電話連絡があります。
利用が内定しなかった方
市から利用調整の結果をお知らせします。
入所関係書類のダウンロード
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令和8(2026)年度教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書 (PDF 432.1KB)
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令和8(2026)年度教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(電子入力用) (Excel 77.7KB)
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保育施設等利用申請に係るチェックシート (PDF 308.5KB)
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就労証明書 (PDF 467.2KB)
-
就労証明書(電子入力用) (Excel 77.0KB)
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求職活動報告書兼申立書 (PDF 85.9KB)
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介護等申立書 (PDF 75.2KB)
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【在園児用】転所(園)届 (PDF 465.0KB)
保育施設・事業一覧
保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)、小規模保育事業所の一覧です。
掲載内容に変更があった場合は、順次ホームページに掲載します。
見学を希望される場合は、各保育施設等に直接お問い合わせください。
保育施設等利用調整基準表
保育の必要性の認定を受けた方については、引き続き施設等利用のための調整(入所選考)を行います。
保護者の希望、施設の利用状況等に基づき調整しますが、同一施設への申込みが多数ある場合には利用調整基準に基づき優先度を判断し、その他世帯の状況や現在の児童の保育状況も考慮した上で利用を決定します。
先着順や抽選制ではありません。
転入及び転出を伴う申込みについて
市外から尼崎市に転入予定で利用を希望する方
- 尼崎市外にお住まいの方は、現在お住まいの市区町村の保育入所担当課を通じて申し込んでください。
直接の申込みは受け付けていませんので、ご注意ください。 - 申請書類が申込み締切日までに尼崎市こども入所支援担当へ届くように、余裕を持って申し込んでください。
- 申請書類は、現在お住まいの市区町村のものを使用したうえで、以下の「転入手続きに関する同意書」を添えて申し込んでください。
- 尼崎市に転入後、改めて尼崎市様式での入所申請の手続きが必要になります。
その他、詳しいことは、お住まいの市区町村の保育入所担当課及び尼崎市こども入所支援担当へご確認ください。
尼崎市から市外へ転出予定で、市外の保育施設等の利用を希望する方
- 転出先の希望する保育施設等を決めたうえで、尼崎市こども入所支援担当で申請してください。
- 申込みの締切日や提出書類が市区町村によって異なりますので、事前に必ず当該市区町村に確認しておいてください。
- 申請書類は尼崎市の様式を使います。以下の「転入手続きに関する同意書」を添えて申し込んでください。
注意事項
- 尼崎市を経由せずに、直接申込みができる市区町村もありますので、事前に転出先の市区町村に確認してください。
- 尼崎市から転出すると、現在利用中の保育施設は利用できなくなります。
その他、詳しいことは、転出先の市区町村の保育入所担当課及び尼崎市こども入所支援担当へご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp














