保育料(利用者負担額)について

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印刷 ページ番号1013874 更新日 2024年4月1日

保育料(利用者負担額)の決定について

(1) 保育料は、市民税所得割課税額(父母の所得割額の合算)を基に決定します。

(2) 保育料の決定は年2回です。

(3) 令和6年4月から8月分までの保育料  →  令和5年度市民税所得割課税額に基づき決定

(4) 令和6年9月から令和7年3月分までの保育料    →  令和6年度市民税所得割課税額に基づき決定

(5) 保育料は税額控除(寄付金控除・住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除等)適用前の市民税所得割課税額で算定します。

(6) 保護者が祖父母や曽祖父母等(以下、祖父母等)と同居している場合は、原則として、祖父母等の同居親族等のうち、最多所得者を家計の主宰者とみなして、児童の父母とその方の市民税所得割課税額を合計して保育料を決定することになります。ただし、父母の年収が103万円以上の場合は父母のみで決定します(注1)。

 (注1)祖父母等と同居の場合(世帯分離していても、同居していれば次のとおり適用します)

  ・父母の年収が合計103万円以上 → 父母のみの市民税所得割課税額で保育料を決定

  ・父母の年収が合計103万円未満 → 父母の市民税所得割課税額+同居親族等の最多所得者の市民税所得割課税額で保育料を決定

   詳しくはこども入所支援担当へお尋ねください。

(7) 「保育標準時間」と「保育短時間」では保育料が異なります。

(8) 年度の途中で満3歳を迎えたお子さんが3号認定から2号認定に切り替わっても、年度内の保育料は3歳未満の保育料のままです。

(9) 税申告がされていない場合、保育料を決定するための税情報がありませんので、「最高階層」(D10階層)で決定を行います。確定申告や市民税申告は、期限内に必ず申告してください。また、年度途中で修正申告等をされた場合、保育料を改めて算定しますので、速やかにこども入所支援担当までご連絡ください。連絡をいただかないど再算定ができません。

(10) 結婚・離婚などの世帯員の増減や生活保護の開始・廃止、障害者手帳等の交付・返還が生じたときや、市民税額に変更があったときは、保育料が変更となる場合がありますので、こども入所支援担当までご連絡ください。

同一世帯にお子様が2人以上いる場合等

(1) 年収約360万円未満相当の世帯で生計を一にするお子様がいる場合、お子様の年齢にかかわらず、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料(市民税非課税世帯の場合は第2子以降無料)となります。また、年収約360万円未満相当の要保護世帯等(ひとり親世帯・障害者がいる世帯等)の場合は、第1子が0~2歳クラスの場合は5,300円、第2子以降の保育料が無料となります。生活保護世帯や、要保護世帯等(ひとり親世帯・障害者がいる世帯等)で市民税非課税世帯の場合は、第1子から無料です。

(2) 年収約360万円以上相当の世帯の場合、同一世帯に認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業等(注2)、認可外保育施設(注3)を利用しているお子様が2人以上いる場合、年齢の高い順番に数えて、2人目の保育料は半額に、3人目以降の保育料は無料となります。

(注2) 特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援(旧の知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、児童デイサービス)、企業主導型保育事業

(注3) 市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた施設。認可保育施設等の利用申込みの結果、利用保留となり、やむを得ず利用している場合に限る。

 

保育料(利用者負担額)の軽減制度について

1 長期欠席特例制度

入所している児童または保護者の傷病により長期欠席された方は、次の該当月に係る保育料を半額にします。

(1)ひと月のうち連続して15日以上欠席した場合はその月

(2)(1)を除き、月をまたいで15日以上連続して欠席した場合は、欠席した日数が15日に到達した日の属する月

該当される方は、次の申請書に必要事項の記入及び診断書を裏面添付のうえ、ご利用の保育施設までご提出ください。保育施設による証明が必要です。

  • 公立保育所及び法人保育園をご利用の方
  • 認定こども園及び小規模保育事業所をご利用の方

留意事項

  • 提出期限は当該年度中です。
  • 患者氏名及び傷病名、療養期間が記載された診断書の提出が必要です。
  • 保育施設による欠席期間の証明が必要ですので、事後申請をお願いします。
  • 年度をまたいで欠席する場合、申請書は年度ごとに記入をお願いします。提出期限は各年度中です。なお、療養期間が延長されない限り、診断書の取得は1回で差し支えありません。
  • きょうだいの傷病は軽減対象となりません。
  • 全額免除となりません。

2 ひょうご保育料軽減事業

兵庫県では、子育て世帯の経済的な負担を減らし、子育てしやすい環境をつくるため、保育所や認定こども園などに通う0歳児から2歳児までの子どもの保育料(利用者負担額)の一部を補助します。

  • 所得制限がありますので、詳細は次の案内文をご覧ください。
  • 令和5年度から、軽減額を補助金として交付する方式に変更しています。
  • 補助対象となることが見込まれる方には、毎年冬ごろに申請書を送付しています。(年度途中から入園された方など一部の方へは、3月頃に送付する場合があります。)
  • 申請書交付を受けていない方(=補助対象となることが見込まれない方)のうち申請を希望される方は、お通いの施設を通じて申請書の交付を受けていただき、また、補助の対象となる見込みがあるかをご確認の上、所定の期限までにお通いの施設又はこども入所支援担当まで提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp