保育料等(利用者負担額等)のお支払いについて
印刷 ページ番号1003137 更新日 2025年4月17日
保育料等のお支払先
1. 「保育料等」とは、「保育料」と「給食費(主食費、副食費)」です。
2. 利用される保育施設によりお支払い先が異なります。
(1) 公立保育所は、保育料・給食費ともお支払い先は尼崎市です。
(2) 法人保育園は、保育料(0~2歳児クラス)のお支払い先は尼崎市、給食費(3~5歳児クラス)のお支払い先は施設(法人保育園)です。(3~5歳児クラスの保育料は無償)
(3) 認定こども園、小規模保育事業所は、保育料(0~2歳児クラス)、給食費(3~5歳児クラス)ともお支払い先は施設(認定こども園、小規模保育事業所)です。
0~2歳児クラス | 3~5歳児クラス | ||
保 育 料 【給食費(主食費、副食費)含む】 |
保 育 料 |
給 食 費 (主食費、副食費) |
|
公 立 保 育 所 | 尼 崎 市 | ( 無 償 ) | 尼 崎 市 |
法 人 保 育 園 | 施 設 | ||
認 定 こ ど も 園 | 施 設 | ||
小規模保育事業所 |
保育料等のお支払い期限
- 保育施設は、国・県・市が負担する費用とみなさまにお支払いいただく保育料等により、保育士の人件費や建物の維持管理費、保育用品購入などの費用が賄われ、運営されています。
- 保育料等の滞納が積み重なると、保育施設の運営に支障をきたす恐れがありますので、必ず期限内にお支払いください。
- 尼崎市へのお支払い期限は月末です。保育施設を利用された月分の保育料等を、その月末にお支払いいただきます。(金融機関の休業日の場合は翌営業日)
- 法人保育園(給食費)、認定こども園・小規模保育事業所(保育料・給食費)のお支払い期限につきましては、ご利用される施設(法人保育園、認定こども園、小規模保育事業所)にご確認ください。
保育施設 利 用 月 |
令 和 6 年 度 |
令 和 7 年 度 |
---|---|---|
4月 | 4月30日 | 4月30日 |
5月 |
5月31日 |
6月 2日 |
6月 | 7月 1日 | 6月30日 |
7月 | 7月31日 | 7月31日 |
8月 | 9月 2日 | 9月 1日 |
9月 | 9月30日 | 9月30日 |
10月 | 10月31日 | 10月31日 |
11月 | 12月 2日 | 12月 1日 |
12月 | 1月 6日 | 1月 5日 |
1月 | 1月31日 | 2月 2日 |
2月 | 2月28日 | 3月 2日 |
3月 | 3月31日 | 3月31日 |
保育料等のお支払い方法
1. 保育料、給食費は、原則、口座振替でお支払いいただきます。
2. 口座振替の引き落としは月1回です。再度の振替はできません。
3. スケジュール帳に口座振替日を控えたり、給与・賞与が振り込まれる口座をご登録いただいたりするなど、残高不足による引落不能が生じないよう、ご注意願います。
4. 法人保育園(給食費)、認定こども園・小規模保育事業所(保育料・給食費)のお支払い方法は、ご利用される施設(法人保育園、認定こども園、小規模保育事業所)にご確認ください。
銀 行 |
三井住友・三菱UFJ・りそな・みずほ・関西みらい・池田泉州・みなと |
---|---|
信 用 金 庫 | 尼崎・大阪・北おおさか |
農 業 協 同 組 合 | 兵庫六甲 |
ゆうちょ銀行・郵便局 |
全国のゆうちょ銀行・郵便局 |
※取扱金融機関等は変更されることがあります。
保育料等の口座振替の手続き
- 口座振替の手続きは、入所時に保育施設からご説明します。
- 口座振替の手続きは、ゆうちょ銀行と、それ以外の銀行等により、申込みの用紙・提出先が異なります。
- 申込みから口座振替開始通知発送までの期間は、1カ月~2カ月程度です。
- 口座振替開始までの間は、納付書を毎月20日頃にご自宅にお送りします。期限までにお支払いください。
- 保育料等のお支払いは、原則、生計の中心者(世帯内で最も収入の高い保護者)を納入義務者とみなし、お支払いに関する通知や滞納処分等も納入義務者あてに行います。
- 納入義務者と口座名義人は、別の方でもかまいません。
- 口座を変更される場合は、新たに振替をされたい口座で口座振替の手続きをしてください。申込みから1カ月~2カ月程度で、変更後の口座からの引き落としを開始します。その際、変更後の口座での口座振替開始通知をお送りします。変更前の口座の廃止届は不要です。
- 保育料等をお支払いいただいた証明書(納入済証明書)を発行できます。
1. 銀行、信用金庫、農業協同組合をご利用の場合
(1) 口座振替の申込み用紙(尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書)を、ご利用される保育施設でお渡しします。
(2) 記載例に沿って必要事項を記載してください。記載例は、次のとおりです。
(3) 金融機関・ご利用の保育施設・尼崎市(こども入所支援担当窓口)のいずれかに提出し、必ず「お客様控」をお受け取りください。
(4) 申込みいただいた後、【図1】の流れで、口座振替開始時に、「口座振替開始通知」をご自宅に郵送します。
≪ 尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書 利用案内 ≫
≪ 尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書 記載例 ≫
≪ 尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)≫
2. ゆうちょ銀行の場合
(1) 通帳と通帳で使用されている印鑑をご準備いただき、ゆうちょ銀行(郵便局)窓口でのお手続きとなります。
(2) ゆうちょ銀行(郵便局)窓口で、自動払込利用申込書をお受け取りください。
(3) 記載例に沿って必要事項を記載してください。記載例は、次のとおりです。
(4) ゆうちょ銀行(郵便局)窓口に提出し、必ず「お客さま控」をお受け取りください。
(5) 申込みいただいた後、「図2」の流れで、口座振替開始時に、「口座振替開始通知」をご自宅に郵送します。
≪ 自動払込利用申込書(2枚複写)記載例 ≫
口座振替開始までのお支払い方法
1. 口座振替開始までの間は、毎月20日頃に、ご自宅に納付書を郵送します。期限までにお支払いください。
2. 納付場所・方法は、次のとおりです。納付書の裏面にも記載しています。
3. コンビニエンスストアでお支払い・スマートフォン決済は、バーコードの印字がない、読み取れない、金額を訂正した場合は利用できません。
4. スマートフォン決済は、ご利用される各サービスのアプリで納付書のバーコードをスキャンしてください。
5. スマートフォン決済を利用されますと領収証書が発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口にてお支払いください。
6. コンビニエンスストア等の店頭では、原則としてスマートフォンのアプリを利用したお支払いはできません。
銀 行 |
三井住友・池田泉州・四国・阿波・みなと・京都・山陰合同 |
---|---|
信 用 金 庫 | 尼崎・大阪・播州・北おおさか・神戸 |
金 庫 | 近畿労働 |
信 用 組 合 | 兵庫県・兵庫県医療・兵庫ひまわり・近畿産業 |
農 業 協 同 組 合 | 兵庫六甲 |
ゆうちょ銀行・郵便局 | 近畿2府4県にあるゆうちょ銀行・郵便局 |
コンビニエンスストア |
セブン-イレブン・デイリーヤマザキ・ニューヤマザキデイリーストア・ファミリーマート・ポプラグループ・ミニストップ・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・ローソン・MMK設置店 |
スマートフォン決済 | PayPay・モバイルレジ・auPay・d払い・J-Coin・楽天ペイ |
尼 崎 市 役 所 |
本庁・サービスセンター(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 午前9時~午後5時30分 |
保育料が払い過ぎとなった場合
1. 保育料のお支払い後、階層変更・軽減等により、払い過ぎとなった場合は、翌月以降の保育料に充当します。
2. 退所などで、翌月以降の保育料のお支払い予定がない場合は還付します。
お支払い期限までにお支払いがない場合
1. 口座振替ができなかった場合、または納付書の期限までにお支払いがない場合は滞納となります。
2. 口座振替日に振替ができなかった場合は、口座振替不能通知書と督促状をご自宅に郵送します。督促状の期限までにお支払いください。次月以降、残高不足となりませんようご注意ください。
3. 納付書の期限までにお支払いがなかった場合は、督促状をご自宅に郵送します。督促状の期限までにお支払いください。
督促状の期限までにお支払いがない場合など、保育料の滞納が解消されない場合
1. 保育料は、地方税と同じ“強制徴収公債権”と位置付けられています。
2. 保育料の滞納が解消されない場合は、お支払いいただいている方との公平性を守るため、地方税の滞納処分の例により、勤務先や金融機関などに対する調査を行い、事前の予告なく財産の差押えを行うことがあります。
3. その際、法令の規定に基づき、延滞した日数に応じた延滞金を加算してお支払い頂きます。
4. 所在不明の方は、転出先の市町村等に所在調査を行います。
5. 差押えの対象となる財産は次のとおりです。
(1) 給与・賞与等
勤務先や取引先に対して調査を行い、差押え・換価後に滞納保育料に充当します。勤務先が滞納の事実を知ることになります。
(2) 預貯金
各金融機関に対して預貯金の調査を行い、差押え・換価後に滞納保育料に充当します。
(3) 生命保険等
各生命保険会社に対して調査を行い、解約返戻金等を差押え・換価後に滞納保育料に充当します。生命保険等は強制的に解約されます。
(4) 不動産等
所有している家屋や土地、動産も差押えの対象となります。差押え後、公売等により換価し滞納保育料に充当をします。
保育料のお支払いに関するご相談
1. 保育料のお支払いに関するお問い合わせ、ご相談については、こども入所支援担当までご連絡ください。
2. 児童手当の支給月に、児童手当から保育料をお支払いいただくこともできます。
<お問い合わせ・ご相談>
尼崎市こども入所支援担当(本庁北館2階)
TEL:06-6489-6370(保育料の納付に関すること)
保育料納入済証明書
お支払い済の保育料について証明書を発行します。発行手数料は無料です。発行を希望される方は、記載例に沿って申請書に必要事項を記載のうえご提出ください。
1. 申請書(様式)
保育料納入済証明書交付申請書(様式:エクセル、PDFファイル)
2. 提出方法
(1) 郵送、FAX、メールでお送りいただくか、こども入所支援担当窓口までお持ちください。
(2) メールの場合、添付ファイルのサイズにより届かない場合があります。念のため、送信後に、こども入所支援担当までご連絡ください。
3. 提出先
(住所)〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市役所北館2階 こども入所支援担当
(電話番号)06-6489-6370 (ファクス番号) 06-6489-6467
(メールアドレス)ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp
4. 留意事項
(1) 証明書の発行対象は、公立保育所及び法人保育園に在籍する0歳児から2歳児です。尼崎市所定の様式で発行します。
(2) 申請書1枚につき1回の発行となります。証明期間は年度当初から直近の保育料お支払い確認月までです。
(3) 保育料のお支払い確認後、1週間から10日程度で発送します。(月末期限の保育料は、証明希望月の翌月中旬頃の発送となります。)
(4) 認定こども園及び小規模保育事業所をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。
(5) 公立保育所をご利用の方で給食費(3歳児から5歳児まで)の納入済証明書をご希望の方は、保育運営課(06-6489-6372)にお問い合わせください。
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保育料・給食費(公立分)納入済証明書交付申請書 (Excel 13.6KB)
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保育料・給食費(公立分)納入済証明書交付申請書 (PDF 53.9KB)
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保育料・給食費(公立分)納入済証明書交付申請書 記載例 (PDF 58.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp