保育料等(利用者負担額等)のお支払いについて

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印刷 ページ番号1003137 更新日 2025年4月17日

保育料等のお支払先

1. 「保育料等」とは、「保育料」と「給食費(主食費、副食費)」です。
2. 利用される保育施設によりお支払い先が異なります。
(1) 公立保育所は、保育料・給食費ともお支払い先は尼崎市です。
(2) 法人保育園は、保育料(0~2歳児クラス)のお支払い先は尼崎市、給食費(3~5歳児クラス)のお支払い先は施設(法人保育園)です。(3~5歳児クラスの保育料は無償)
(3) 認定こども園、小規模保育事業所は、保育料(0~2歳児クラス)、給食費(3~5歳児クラス)ともお支払い先は施設(認定こども園、小規模保育事業所)です。

 

保育料及び給食費のお支払い先
  0~2歳児クラス 3~5歳児クラス

保 育 料

【給食費(主食費、副食費)含む】

保 育 料

給 食 費

(主食費、副食費)

公  立  保  育  所 尼 崎 市  (  無  償  )  尼 崎 市
法  人  保  育  園 施   設
認 定 こ ど も 園 施   設
小規模保育事業所

保育料等のお支払い期限

  1. 保育施設は、国・県・市が負担する費用とみなさまにお支払いいただく保育料等により、保育士の人件費や建物の維持管理費、保育用品購入などの費用が賄われ、運営されています。
  2. 保育料等の滞納が積み重なると、保育施設の運営に支障をきたす恐れがありますので、必ず期限内にお支払いください。
  3. 尼崎市へのお支払い期限は月末です。保育施設を利用された月分の保育料等を、その月末にお支払いいただきます。(金融機関の休業日の場合は翌営業日)
  4. 法人保育園(給食費)、認定こども園・小規模保育事業所(保育料・給食費)のお支払い期限につきましては、ご利用される施設(法人保育園、認定こども園、小規模保育事業所)にご確認ください。
     
当月分保育料等のお支払い期限

保育施設

利 用 月

令 和 6 年 度

令 和 7 年 度
 4月 4月30日  4月30日
 5月

5月31日

 6月 2日
 6月 7月 1日  6月30日
 7月 7月31日  7月31日
 8月 9月 2日  9月 1日
 9月 9月30日  9月30日
10月 10月31日 10月31日
11月 12月 2日 12月 1日
12月 1月 6日  1月 5日
 1月 1月31日  2月 2日
 2月 2月28日  3月 2日
 3月 3月31日  3月31日

保育料等のお支払い方法

1. 保育料、給食費は、原則、口座振替でお支払いいただきます。
2. 口座振替の引き落としは月1回です。再度の振替はできません。
3. スケジュール帳に口座振替日を控えたり、給与・賞与が振り込まれる口座をご登録いただいたりするなど、残高不足による引落不能が生じないよう、ご注意願います。
4. 法人保育園(給食費)、認定こども園・小規模保育事業所(保育料・給食費)のお支払い方法は、ご利用される施設(法人保育園、認定こども園、小規模保育事業所)にご確認ください。
 

保育料等の口座振替取扱金融機関は次のとおりです。(令和6年4月現在)
銀        行

三井住友・三菱UFJ・りそな・みずほ・関西みらい・池田泉州・みなと

信  用  金  庫 尼崎・大阪・北おおさか
農  業  協  同  組   合 兵庫六甲
ゆうちょ銀行・郵便局

全国のゆうちょ銀行・郵便局

※取扱金融機関等は変更されることがあります。

保育料等の口座振替の手続き

  • 口座振替の手続きは、入所時に保育施設からご説明します。
  • 口座振替の手続きは、ゆうちょ銀行と、それ以外の銀行等により、申込みの用紙・提出先が異なります。
  • 申込みから口座振替開始通知発送までの期間は、1カ月~2カ月程度です。
  • 口座振替開始までの間は、納付書を毎月20日頃にご自宅にお送りします。期限までにお支払いください。
  • 保育料等のお支払いは、原則、生計の中心者(世帯内で最も収入の高い保護者)を納入義務者とみなし、お支払いに関する通知や滞納処分等も納入義務者あてに行います。
  • 納入義務者と口座名義人は、別の方でもかまいません。
  • 口座を変更される場合は、新たに振替をされたい口座で口座振替の手続きをしてください。申込みから1カ月~2カ月程度で、変更後の口座からの引き落としを開始します。その際、変更後の口座での口座振替開始通知をお送りします。変更前の口座の廃止届は不要です。
  • 保育料等をお支払いいただいた証明書(納入済証明書)を発行できます。


1. 銀行、信用金庫、農業協同組合をご利用の場合
(1) 口座振替の申込み用紙(尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書)を、ご利用される保育施設でお渡しします。
(2) 記載例に沿って必要事項を記載してください。記載例は、次のとおりです。
(3) 金融機関・ご利用の保育施設・尼崎市(こども入所支援担当窓口)のいずれかに提出し、必ず「お客様控」をお受け取りください。
(4) 申込みいただいた後、【図1】の流れで、口座振替開始時に、「口座振替開始通知」をご自宅に郵送します。

≪ 尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書 利用案内 ≫

尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書 利用案内

≪ 尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書 記載例 ≫

尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)

≪ 尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)≫

尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)

手続きの流れ図


2. ゆうちょ銀行の場合
(1) 通帳と通帳で使用されている印鑑をご準備いただき、ゆうちょ銀行(郵便局)窓口でのお手続きとなります。
(2) ゆうちょ銀行(郵便局)窓口で、自動払込利用申込書をお受け取りください。
(3) 記載例に沿って必要事項を記載してください。記載例は、次のとおりです。
(4) ゆうちょ銀行(郵便局)窓口に提出し、必ず「お客さま控」をお受け取りください。
(5) 申込みいただいた後、「図2」の流れで、口座振替開始時に、「口座振替開始通知」をご自宅に郵送します。

≪ 自動払込利用申込書(2枚複写)記載例 ≫

自動払込利用申込書(2枚複写)記載例

自動払込利用申込書(2枚複写)記載例

自動払込利用申込書(2枚複写)記載例

口座振替開始までのお支払い方法

1. 口座振替開始までの間は、毎月20日頃に、ご自宅に納付書を郵送します。期限までにお支払いください。
2. 納付場所・方法は、次のとおりです。納付書の裏面にも記載しています。
3. コンビニエンスストアでお支払い・スマートフォン決済は、バーコードの印字がない、読み取れない、金額を訂正した場合は利用できません。
4. スマートフォン決済は、ご利用される各サービスのアプリで納付書のバーコードをスキャンしてください。
5. スマートフォン決済を利用されますと領収証書が発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口にてお支払いください。
6. コンビニエンスストア等の店頭では、原則としてスマートフォンのアプリを利用したお支払いはできません。

 

納 付 場 所 ・ 方 法
銀        行

三井住友・池田泉州・四国・阿波・みなと・京都・山陰合同

信  用  金  庫 尼崎・大阪・播州・北おおさか・神戸
金        庫 近畿労働
信  用  組  合 兵庫県・兵庫県医療・兵庫ひまわり・近畿産業
農  業  協  同  組  合 兵庫六甲
ゆうちょ銀行・郵便局 近畿2府4県にあるゆうちょ銀行・郵便局
コンビニエンスストア

セブン-イレブン・デイリーヤマザキ・ニューヤマザキデイリーストア・ファミリーマート・ポプラグループ・ミニストップ・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・ローソン・MMK設置店

スマートフォン決済 PayPay・モバイルレジ・auPay・d払い・J-Coin・楽天ペイ
尼 崎 市 役 所

本庁・サービスセンター(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

午前9時~午後5時30分

 

保育料が払い過ぎとなった場合

1. 保育料のお支払い後、階層変更・軽減等により、払い過ぎとなった場合は、翌月以降の保育料に充当します。
2. 退所などで、翌月以降の保育料のお支払い予定がない場合は還付します。

お支払い期限までにお支払いがない場合

1. 口座振替ができなかった場合、または納付書の期限までにお支払いがない場合は滞納となります。
2. 口座振替日に振替ができなかった場合は、口座振替不能通知書と督促状をご自宅に郵送します。督促状の期限までにお支払いください。次月以降、残高不足となりませんようご注意ください。
3. 納付書の期限までにお支払いがなかった場合は、督促状をご自宅に郵送します。督促状の期限までにお支払いください。

督促状の期限までにお支払いがない場合など、保育料の滞納が解消されない場合

1. 保育料は、地方税と同じ“強制徴収公債権”と位置付けられています。
2. 保育料の滞納が解消されない場合は、お支払いいただいている方との公平性を守るため、地方税の滞納処分の例により、勤務先や金融機関などに対する調査を行い、事前の予告なく財産の差押えを行うことがあります。
3. その際、法令の規定に基づき、延滞した日数に応じた延滞金を加算してお支払い頂きます。
4. 所在不明の方は、転出先の市町村等に所在調査を行います。
5. 差押えの対象となる財産は次のとおりです。

(1) 給与・賞与等
勤務先や取引先に対して調査を行い、差押え・換価後に滞納保育料に充当します。勤務先が滞納の事実を知ることになります。
(2) 預貯金
各金融機関に対して預貯金の調査を行い、差押え・換価後に滞納保育料に充当します。
(3) 生命保険等
各生命保険会社に対して調査を行い、解約返戻金等を差押え・換価後に滞納保育料に充当します。生命保険等は強制的に解約されます。
(4) 不動産等
所有している家屋や土地、動産も差押えの対象となります。差押え後、公売等により換価し滞納保育料に充当をします。

保育料のお支払いに関するご相談

1. 保育料のお支払いに関するお問い合わせ、ご相談については、こども入所支援担当までご連絡ください。
2. 児童手当の支給月に、児童手当から保育料をお支払いいただくこともできます。

<お問い合わせ・ご相談>
尼崎市こども入所支援担当(本庁北館2階)
TEL:06-6489-6370(保育料の納付に関すること)

保育料納入済証明書

お支払い済の保育料について証明書を発行します。発行手数料は無料です。発行を希望される方は、記載例に沿って申請書に必要事項を記載のうえご提出ください。
1. 申請書(様式)
保育料納入済証明書交付申請書(様式:エクセル、PDFファイル)
2. 提出方法
(1) 郵送、FAX、メールでお送りいただくか、こども入所支援担当窓口までお持ちください。
(2) メールの場合、添付ファイルのサイズにより届かない場合があります。念のため、送信後に、こども入所支援担当までご連絡ください。
3. 提出先
(住所)〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市役所北館2階 こども入所支援担当
(電話番号)06-6489-6370  (ファクス番号) 06-6489-6467
(メールアドレス)ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp
4. 留意事項
(1) 証明書の発行対象は、公立保育所及び法人保育園に在籍する0歳児から2歳児です。尼崎市所定の様式で発行します。
(2) 申請書1枚につき1回の発行となります。証明期間は年度当初から直近の保育料お支払い確認月までです。
(3) 保育料のお支払い確認後、1週間から10日程度で発送します。(月末期限の保育料は、証明希望月の翌月中旬頃の発送となります。)
(4) 認定こども園及び小規模保育事業所をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。
(5) 公立保育所をご利用の方で給食費(3歳児から5歳児まで)の納入済証明書をご希望の方は、保育運営課(06-6489-6372)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp