【事業者向け】無償化の対象施設になるための確認申請について

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印刷 ページ番号1032273 更新日 2023年4月3日

無償化の対象施設になるための確認申請手続き及び必要書類についてご案内しています。 

認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)

無償化の対象施設になるために必要な手続きについて

幼児教育・保育の無償化の対象施設になるためには、以下の手続きが必要です。

1.児童福祉法に基づく届出を行っていること。                                  

児童福祉法に基づく届出を尼崎市に提出する必要があります。詳しくは「認可外保育施設の開設等について」をご確認ください。

2.子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けること。                            

無償化の対象施設となるには国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要ですが、施行後5年間(令和6年9月末まで)は基準を満たしていない施設においても無償化の対象となる経過措置が設けられております。

確認申請に必要な書類

  • 確認申請書(第1号様式)
  • 定款、寄附行為等の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • 誓約書  (第8号様式)
  • 役員一覧 (氏名・生年月日・住所)
  • 確認申請書(別紙2 認可外保育施設)
  • 料金表及び利用案内、パンフレット
  • 認可外保育施設設置届及び変更届の写し
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
  • 職員の研修受講状況に関して、研修の終了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類

提出期限

認可外保育施設の設置届出を行った後、速やかにご提出ください。                      ※確認の効力発生日は、最大1カ月前までの日または事業開始日のいずれか遅い日です。              ※遡って申請することはできませんので、ご注意ください。            

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 保育管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館2階
電話番号:06-6489-6254
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoiku@city.amagasaki.hyogo.jp