無償化給付の申請・請求手続きについて

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印刷 ページ番号1017501 更新日 2024年2月19日

保育料の無償化の手続きが不要な施設以外を利用されている方で、保育の必要性の認定を受けられた方が、その利用に要した費用を申請・請求するための手続き等についてご案内しています。

令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化が始まります!

 令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化として、3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所・保育園、認定こども園などを利用する子どもの「基本保育料」などが「無償化」されます。

 ※幼稚園・認定こども園(教育部分)の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある就学前子ども)も対象となります。

 ※0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもも対象となります。

 ※就学前の障害児の発達支援を利用する場合も、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

1.幼稚園、保育所・保育園、認定こども園など

「基本保育料」の無償化

1.対象者

(1)3歳児から5歳児までの全ての子ども(※年度途中で3歳になっても、年度中は0~2歳児の額です。ただし、幼稚園・認定こども園(教育部分)の満3歳児の子どもは対象)

(2)0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子ども

2.対象施設

 幼稚園、保育所・保育園、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)

3.「無償化」の内容

・保育所・保育園、認定こども園、新制度幼稚園は、利用者負担額(基本保育料)が0円になります。

・新制度未移行幼稚園は、「基本保育料(入園料を月割した額を含む)」について、月額上限25,700円まで給付があります。(※通園送迎費(バス等)、行事費、給食費などは、これまでどおり保護者負担) ⇒手続等は、こども入所支援担当(06-6489-6369)までお問い合わせください。

「幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育」の無償化

1.対象者

 3歳児から5歳児までの全ての子ども(ただし、満3歳児は市県民村税非課税世帯の子ども)であって、保育の必要性の認定を受けた方。

2.対象施設

 幼稚園、認定こども園(教育部分)

3.「無償化」の内容

 かかった預かり保育料(教育時間を超えた預かり)について、月額「450円×利用日数(上限11,300円。満3歳児は上限16,300円)」まで給付があります。

※給付額はかかった預かり保育料までとなります。

※利用している幼稚園・認定こども園について、「開園日数200日未満」または「開園時間1日8時間未満」に該当する場合、「かかった預かり保育料」に、併用した認可外保育施設等の利用料を加えて計算することができます。

2.認可外保育施設など

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

1.対象者

 幼稚園、保育所・保育園、認定こども園等を利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた方のうち、次の(1)(2)に当てはまる方。

(1)3歳児から5歳児までの全ての子ども

(2)0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子ども

2.対象施設

 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

※対象施設は、市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設等のみとなります。対象となる見込かどうかは、利用施設にご確認ください。

3.「無償化」の内容

 かかった利用料について、月額37,000円まで(0~2歳児は42,000円まで)給付があります。

 ※給付額は、かかった利用額までとなります。

3.施設等利用給付を受けるための事前手続き

認定申請

 施設等利用給付を受けるためには、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定・新3号認定)を受けることが必要です。

なお、施設等利用給付認定手続きについては、こども入所支援担当(06-6489-6369)までお問い合わせください。

4 施設等利用給付を受けるための手続き

 上記「3.」の事前手続きにより、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定・新3号認定)を受けた方で、幼稚園等の預かり保育のほか、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している場合に、施設等利用給付を受けるための請求手続きについてご案内しています。

請求手続きについて

(1) 施設等利用費の支給方法

 償還払いとします。(※「償還払い」とは、一旦自身で支払い、後日請求により払い戻しを受けること。)そのため、利用料はこれまでどおり、一旦施設にお支払いください。

(2) 請求手続きの流れ

 1. 利用料の償還払いを受けるためには、指定様式により別途請求が必要となります。

 2-1.【パターン1 幼稚園等の預かり保育の利用があった場合】

 幼稚園等が、利用月ごとに発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第3号)」、「特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第4号)」又は 「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(様式第9号)」 、及び(初回請求の場合、もしくは前回の振込先から変更がある場合は)「振込先を確認できる通帳などの写し」を添付して、「施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第1号)」を利用する幼稚園等に提出してください。なお、認定子どもの保護者(請求者)と異なる振込先を指定する場合は、「委任状(様式第6号)」が必要です。利用する幼稚園等が他の利用者の方々の分も取りまとめたうえで、尼崎市に提出します。

 2-2.【パターン2 幼稚園等の預かり保育の利用がなく、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの利用があった場合】

 認可外保育施設等が、利用月ごとに発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第3号)」、「特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第4号)」又は 「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(様式第9号)」(ただし、ファミリー・サポート・センターを利用する場合は、これらに代えて「活動報告書(様式第5号)」)、及び(初回請求の場合、もしくは前回の振込先から変更のある場合は)「振込先を確認できる通帳などの写し」を添付し、「施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第2号)」を持参又は郵送により、直接尼崎市(保育管理課)に提出してください。

 3. その後、尼崎市が請求書類を審査し、認定子どもの保護者名義の口座へ支給します。

(3) 請求及び支給の時期

 1. 請求の受付は、四半期ごとに行います。(※10月から12月までの利用分は1月末までに請求/1月から3月までの利用分は4月末までに請求/4月から6月までの利用分は7月末までに請求/7月から9月までの利用分は10月末までに請求)

 2. 支給時期は、請求があってから概ね1~2カ月後となる予定です。

 3.支給金額や内訳、振込先等を記載した「施設等利用費支給決定のお知らせ」を支給後に請求書様宛に御送付します。金額、振込先等の内容を御確認ください。

 4. 上記(3)1. で、四半期ごとの請求の時期について定めていますが、その時期に遅れた場合でも、施設等利用給付を受ける権利の消滅時効は2年とされていますので、その期間内に請求すれば、給付を受けることはできます。

※具体的には、無償化対象施設を利用した月の翌月1日から2年となります。

(例:令和元年10月利用分は、令和3年10月31日(日曜日)まで受付、令和元年11月利用分の時効は令和3年11月30日(火曜日)まで受付となります。)

(4) その他の留意事項

 1. 施設等利用費の対象経費は、利用料に限ります。行事参加費、食材費、通園送迎費等の実費徴収される費用は対象外となります。

 2. 「施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第1号及び第2号)」には、四半期分(3カ月分)の状況をまとめて記載いただき、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第3号)」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第4号)」(各月単位で発行)又は 「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(様式第9号)」(3カ月分まとめて発行)(ただし、ファミリー・サポート・センターを利用する場合は、これらに代えて「活動報告書(様式第5号)」)を添付して請求してください。

 3. 預かり保育を利用している場合で、その実施水準が十分な場合(平日開所時間8時間以上や年間開所日数200日以上)、当該預かり保育以外に認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用した際の利用料は、無償化の対象とはなりません。

請求手続きに必要な関係書類について

 以下は、施設等利用費の請求手続きに必要となる書類です。様式第1号及び第2号は、A4用紙に両面印刷してご使用ください。

 なお、記入内容に誤りや不足がある場合、支給できないことがありますので、記入に当たっては、事前に各様式記入例を必ずご確認のうえ、必要書類を揃えてご請求ください。

利用者・事業者向けFAQ

 利用者・事業者向けの「よくある質問」を以下にまとめています。

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 保育管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館2階
電話番号:06-6489-6254
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoiku@city.amagasaki.hyogo.jp